○八丈町職員の通勤手当支給に関する規則
昭和40年4月1日
規則第18号
(総則)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和31年八丈町条例第3号。以下「条例」という。)第22条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条 条例第22条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁(出張所、保育園その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務庁とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(1) 勤務庁を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があつた場合
(支給範囲の特例)
第5条 条例第22条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の1に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務庁のいずれかの1が離島等にある職員
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年4月6日厚生省令第5号)に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 条例第22条第2項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間に係る通用期間6ケ月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)
(併用者の区分及び支給額)
第8条の2 条例第22条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第22条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員運賃相当額及び条例第22条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、その額と55,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を55,000円に加算した額)
(2) 条例第22条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第22条第2項第1号に掲げる額
(3) 条例第22条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第22条第2項第2号に掲げる額
(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に係る通勤手当減額)
第8条の3 条例第22条第2項第2号に規定する町規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
2 条例第22条第2項第2号に規定する町規則で定める割合は、100分の50とする。
(交通の用具)
第9条 条例第22条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第22条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第11条 条例第22条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第22条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(支給方法)
第13条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(雑則)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は町長が定める。
附則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定に基き届出のあつた通勤届は、この規則第3条の規定に基いてなされたものとみなす。
附則(昭和41年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、第8条の規定は昭和40年9月1日から、第10条の規定は昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第3条第1項及び第4条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第18号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。