○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年3月21日

規則第1号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和31年八丈町条例第3号。以下「給与条例」という。)第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 派遣職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17に定める派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条の2第1項に規定する職員以外の職員

第2条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに規定する職員であつた者

(2) その退職又は失職後基準日までの間において、再び職員となつた者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となつた者

 国家公務員

 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員のうち国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1号ロからニまでに掲げる事業を行う国営企業に勤務する職員

 地方公務員

第3条 給与条例第17条第2項ただし書及び第18条第2項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1ケ月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 給与条例第20条第4項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表(1)の職務の級が2級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第20条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条1項の規定による育児休業中の職員として在職した期間又は、育児休業法10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間から当該期間に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成31年八丈町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を減じて得た期間については、その2分の1の期間。

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間。ただし、職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた休職者(給与条例第19条の適用を受ける職員をいう。)であつた期間を除く。

第6条 基準日以前6ケ月以内の期間において次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合(第2号から第4号までに掲げる者にあつては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 公社職員等

(4) 地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を給与条例第17条第3項及び第21条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第6条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第6条の3 任命権者は、給与条例第20条の3第1項(給与条例第17条第3項及び第21条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第6条の4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示送達することをもつてこれに代えることができるものとし、公示送達された日から2週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第6条の5 給与条例第20条の3第2項(給与条例第17条第3項及び第21条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第6条の7 給与条例第20条の3第5項(給与条例第17条第3項及び第21条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第6条の8 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第6条の9 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第21条第5項において準用する給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第5条第2項第3号ただし書の休職者を除く。)

(2) 第1条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第6条の2に規定する職員以外の職員

第8条 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 給与条例第21条第2項に規定する場合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6ケ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第5条第2項第3号ただし書の休職期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかつた期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成31年八丈町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日並びに第13条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第21条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(9) 基準日以前6ケ月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定めるものとする。ただし、町長は、その所属の対象職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の98.5未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が別に定める。

第13条の2 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46.75未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第13条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(支給日)

第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、給与改定その他の理由により、期末手当または勤勉手当の支給額に係る調整の必要があると認めるときは、別に支給日(調整日)を定めることができる。

(端数計算)

第15条 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は同条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 勤勉手当に関する規則(昭和38年八丈町規則第2号)は、昭和38年12月31日限り廃止する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する勤勉手当については、第13条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」とする。

(昭和41年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日より適用する。

(昭和42年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第35号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規則第11条第2項第4号の規定は同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお、従前の例による。

(平成4年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第16号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第1項の規定の適用については、「6ケ月以内」とあるのは「3ケ月以内」とする。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年4月1日における行政職給料表(1)の職務の級2級の職員、行政職給料表(2)の職務の級3級の職員、医療職給料表(1)の職務の級3級の職員及び医療職給料表(2)の職務の級3級の職員の加算割合については、この規則の施行の日から平成25年12月31日までの間、改正後の規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成23年八丈町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は令和元年12月1日から適用する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第4条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級6級の職員及び5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の6

職務の級2級の職員

100分の3

行政職給料表(2)

職務の級3級の職員

100分の3

医療職給料表(1)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の6

職務の級3級の職員

100分の3

医療職給料表(2)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の6

職務の級3級の職員

100分の3

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の3を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6ケ月

100分の100

5ケ月15日以上6ケ月未満

100分の95

5ケ月以上5ケ月15日未満

100分の90

4ケ月15日以上5ケ月未満

100分の80

4ケ月以上4ケ月15日未満

100分の70

3ケ月15日以上4ケ月未満

100分の60

3ケ月以上3ケ月15日未満

100分の50

2ケ月15日以上3ケ月未満

100分の40

2ケ月以上2ケ月15日未満

100分の30

1ケ月15日以上2ケ月未満

100分の20

1ケ月以上1ケ月15日未満

100分の15

15日以上1ケ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

ただし、会計年度任用職員については6月20日

12月1日

12月15日

ただし、会計年度任用職員については12月20日

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年3月21日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年3月21日 規則第1号
昭和41年3月19日 規則第31号
昭和42年10月2日 規則第7号
昭和43年3月18日 規則第15号
昭和43年12月20日 規則第10号
昭和44年5月31日 規則第7号
昭和46年3月19日 規則第5号
昭和47年12月1日 規則第9号
昭和48年12月12日 規則第10号
昭和51年3月31日 規則第35号
昭和51年12月20日 規則第13号
昭和59年4月26日 規則第1号
平成2年3月13日 規則第2号
平成3年3月11日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第8号
平成4年9月30日 規則第16号
平成5年3月30日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第9号
平成10年3月9日 規則第4号
平成12年3月2日 規則第2号
平成12年12月20日 規則第16号
平成14年3月18日 規則第2号
平成14年12月13日 規則第22号
平成16年3月30日 規則第7号
平成17年3月10日 規則第3号
平成18年3月29日 規則第11号
平成20年4月1日 規則第7号
平成21年5月29日 規則第14号
平成23年4月1日 規則第8号
平成25年12月13日 規則第18号
平成26年12月8日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年3月11日 規則第5号
平成28年12月5日 規則第34号
平成30年3月1日 規則第3号
平成30年12月20日 規則第20号
平成31年3月20日 規則第2号
令和元年12月11日 規則第11号
令和2年3月13日 規則第7号
令和3年2月1日 規則第1号
令和4年12月7日 規則第26号
令和5年12月6日 規則第9号