○八丈町安全運転管理規程
昭和55年3月31日
訓令(甲)第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、職員の交通事故を防止するため、八丈町(以下「町」という。)の管理する車両の安全な運転の確保並びに効果的な使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 庁有車 町が所有し、又は使用管理する自動車及び原動機付自転車をいう。
(2) 運転者 運転免許証の交付を受けた職員のうち、町長から庁有車の運転を命じられた者(以下「専従運転者」という。)又は認められた者をいう。
(3) 車両管理責任者 庁有車を管理する課長等をいう。
(心がまえ)
第3条 職員は、庁有車を使用するに当たっては、常に人命尊重を旨とし、かつ交通法令並びにこの規程を遵守し、安全運転に努めなければならない。
(安全運転管理者の選任等)
第4条 安全運転管理者(以下「運転管理者」という。)は、法定の資格を有する職員のうちから、町長が選任するものとする。
2 町長は、運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じて公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも、また、同様とする。
3 町長は、運転管理者を選任し、又は解任したときは、職員に告知するものとする。
(副安全運転管理者)
第5条 運転管理者の業務を補助させるため、運転管理者のもとに副安全運転管理者(以下「副運転管理者」という。)を置く。
2 前条の規定は、副運転管理者に準用する。
(整備管理者の選任等)
第6条 整備管理者は、法定の資格を有する職員のうちから町長が選任する。
2 町長は、整備管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に陸運局長に届け出るものとする。これを解任したときも、また、同様とする。
(運転管理者等の解任)
第7条 町長は、運転管理者、副運転管理者又は整備管理者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、解任するものとする。
(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、業務が遂行できなくなつたとき。
(2) 公安委員会(整備管理者については、陸運局長)の解任命令を受けたとき。
(3) その他運転管理者、副運転管理者又は整備管理者としてふさわしくない行為があつたとき。
第2章 安全運転管理体制
第1節 運転管理者等の任務等
(安全運転管理の統轄)
第8条 第3章に規定する安全運転管理の業務(以下「管理業務」という。)については、副町長が統轄する。ただし、重要項目については、あらかじめ町長の承認を得て行うものとする。
(運転管理者の任務と権限)
第9条 運転管理者は、副町長の指揮を受け、管理業務を適正に行うものとする。ただし、車両の整備管理については、整備管理者と協力して行うものとする。
2 運転管理者は、前項の任務を遂行するために必要な権限を有するほか、運転者の人事管理、労務管理及び庁有車の管理等について、必要な範囲内において意見を述べることができる。
(副運転管理者の任務)
第10条 副運転管理者は、運転管理者の指示を受け、管理業務を補助するものとする。
2 副運転管理者は、運転管理者に事故あるときは、その任務を代行するものとする。
(整備管理者の任務)
第11条 整備管理者は、管理業務のうち町有車の整備管理に関する任務を行うものとする。
(車両管理責任者の責務)
第12条 車両管理責任者は、所属運転者及び所管に属する庁有車に関し、運転管理者が行う管理業務が円滑に行われるよう補助し、及び協力し、連帯してその責に任ずるものとする。
第2節 車両安全委員会
(車両安全委員会の設置)
第13条 交通事故の防止策を総合的に審議するため、車両安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成等)
第14条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長には、副町長をあてる。
3 委員には、課長職以上の者をそれぞれあてる。
(委員会の任務)
第15条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定するものとする。
(1) 安全運転管理全般の適正化に関する事項
(2) 運転者の教育指導についての基本方針並びに具体的な方策に関する事項
(3) 交通事故の防止対策に関する事項
(4) 交通事故の処理及び調査研究に関する事項
(5) 安全運転に関する職員への広報に関する事項
(6) その他安全運転管理に関する事項
(委員会の招集等)
第16条 委員会は、前条に掲げた事項につき審議決定する必要が生じた場合に、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、委員長が主宰する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
4 委員会は、必要があるときは、関係職員又は学識経験者の出席を求めその意見を聞くことができる。
5 委員長は、委員会の審議結果について、町長に報告するとともに関係当事者に伝達するものとする。
(委員会の定足数及び表決)
第17条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数が決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(除斥)
第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、この限りでない。
(委員会の庶務)
第19条 委員会の庶務は、総務課が処理するものとする。
第3章 運転管理者等の業務
(通則)
第20条 運転管理者、副運転管理者、整備管理者及び車両管理責任者は、庁有車の安全な運転の確保と効果的な使用を図るため、この章に規定する管理業務を行うものとする。
第1節 運転者等の管理
(点呼)
第21条 車両管理責任者は、運転者の心身の状態の察知及び運行に関する指導のため、始業時に点呼を行うものとする。
(健康管理)
第22条 車両管理責任者は、運転者の健康診断及び平常の勤務実績、点呼時の態度又は勤務中の動作等の状況により常に運転者各人の心身状況のは握に努め、あわせて勤務外における生活態度にも配慮し、運転者の健康管理を行うものとする。
(運転者台帳)
第23条 運転管理者は、運転者の適正な管理と教育指導に資するため、運転者ごとに運転者台帳(第1号様式)を作成し、その活用を図るものとする。
(運転者の教育指導)
第24条 運転管理者は、運転者に対し、車両の運転に関する知識、技能その他安全な運転を確保するために必要な事項について、効果的に教育指導を行うよう努めなければならない。
(教育指導の内容)
第25条 運転者に対する教育指導の重点項目は、次のとおりとする。
(1) 交通関係法令の知識
(2) 運転に伴う知識
(3) 運転心理及び道徳、運転マナー
(4) 事故分析と防衛運転の知識
(5) 仕業点検の要領
第2節 庁有車等の管理
(庁有車の使用制限)
第26条 庁有車は、町の業務の目的以外に使用させてはならない。
(庁有車の運転)
第27条 庁有車の運転は、専従運転者及び町長が別に定める基準により認定した者に限る。
(運転日誌)
第28条 車両管理責任者は、車両ごとに運転日誌(第2号様式)を備え付け、運転を終了したつど当該運転者に記録させるものとする。
2 車両管理責任者は、常に運転日誌を点検し、安全運転管理上の資料として活用しなければならない。
(かぎの保管)
第29条 庁有車のかぎは、車両管理責任者又は車両管理責任者が指名した者が保管しなければならない。
(車両台帳)
第30条 車両管理責任者は、庁有車の管理を行うため車両台帳(第3号様式)を備えなければならない。
(仕業点検)
第31条 整備管理者は、運転者に対して、次の各号に掲げるところにより、仕業点検を実施させなければならない。
(1) 仕業点検は、点呼を行う前に実施させること。
(2) 仕業点検表(第4号様式)により確実に行わせ、その結果を記録させること。
(定期点検整備)
第32条 整備管理者は、定期点検整備計画を定めて、定期点検整備を行わなければならない。
第4章 運転者の義務
(健康の保持)
第33条 運転者は、安全運転を行うために、次の各号に掲げる事項に注意し、常に心身の健康を保持するよう努めなければならない。
(1) 私生活を規律正しくするよう努めること。
(2) 常に十分な睡眠をとるよう心がけること。
(3) 同僚との和をはかり、明朗な職場づくりに努めること。
(過労等の申し出)
第34条 運転者は、病気、過労、飲酒その他の理由により、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を車両管理責任者に申し出なければならない。
(安全運転義務)
第35条 運転者は、運転中には考えごと又は同乗者との雑談などを避け、かつ、呼称運転を励行して安全運転に努めなければならない。
(交通事故の場合の処理)
第36条 運転者は、交通事故を起こしたときは、必要な措置を行つたのち、すみやかにその状況を交通事故状況報告書(第6号様式)により運転管理者を通じ町長に報告しなければならない。
第5章 雑則
(講習)
第37条 町長は、運転管理者及び整備管理者等の講習会の通知を受けたときは、関係職員に受講させるよう努めなければならない。
2 町長は、運転免許の更新を受けようとする運転者に対しては、更新時講習が受講できるよう勤務上必要な措置を講じなければならない。
附則
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。