○八丈町公印規程

昭和29年10月1日

訓令甲第1号

(通則)

第1条 八丈町(役場及び出張所を含む。)の公印の寸法、ひな型、管守方法その他公印に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び公印管守者は別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

(公印の調製者)

第2条の2 公印の新調及び改刻は、総務課長がこれを行ない、公印管守者に交付する。

(用途の特例)

第3条 事務処理上必要あると認めた場合は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に定められている用途に使用することとされている同表第3項又は第5項に掲げる公印に代えて同表第2項又は第4項に掲げる公印を使用することができる。

(旧印の引継、保存、廃棄)

第4条 公印管守者は、公印を改刻等のため使用しなくなつたときは、その印章及び印影を総務課長にすみやかに引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の引き継ぎを受けた印章及び印影を永久に保存しなければならない。ただし、総務課長は、東京都八丈島八丈町印、東京都八丈島八丈町長之印及び東京都八丈島八丈町長職務代理者之印以外の印章及び印影について永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断または焼却の方法によりこれを廃棄することができる。

(公印台帳)

第5条 総務課長は、第1号様式による八丈町公印台帳を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載し整理しておかなければならない。

(新調、改刻の申出)

第6条 公印管守者は、公印を新調または改刻する必要があると認めたときは、第2号様式による申出書により総務課長に申出なければならない。

(公印の事故届等)

第7条 公印管守者は、公印に盗難、紛失または偽変造があつたときは、ただちに必要な措置を講じ、かつ、第3号様式による公印事故届書により総務課長に届け出なければならない。

(公印取扱主任の命免)

第8条 公印管守者の下に公印取扱主任(以下「主任」という。)をおく。

2 主任は、公印管守者が所属職員のうちから命免する。

(公印取扱主任の任務等)

第9条 主任は、公印管守者の命をうけて公印に関する事務に従事する。

2 主任に事故がある場合は、公印管守者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(公印の管守)

第10条 公印は、常に堅固な容器に納め勤務時間外、週休日及び休日にあつては、封印をしておかなければならない。

(公印なつ印上の注意)

第11条 公印のなつ印を求めようとするときは、なつ印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決裁ずみの書類をそえて主任の照合をうけなければならない。

2 前項の規定により照合の結果公印のなつ印を適当と認めたときは、主任は当該文書等に明瞭かつ正確に公印をおすとともに、決裁ずみの文書に公印なつ印ずみの表示をしなければならない。

3 宿直中公印のなつ印を求めた者がある場合は、第1項及び第2項の例により宿直者みずから照合してなつ印し、宿直日誌に、公印なつ印請求者の氏名、文書の記号及び番号、文書の件名その他必要な事項を記載し、使用ずみの公印には宿直者が更に封印をしておかなければならない。

(公印印影の印刷)

第12条 一時に多数印刷する文書等のうち、公印をなつ印すべきものについて、総務課長が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書等に印刷して公印のなつ印にかえることができる。この場合において、必要と認めるときは、公印の印影を拡大し、又は縮小して印刷することができる。

2 前項の規定により印刷に使用した公印を改刻により廃止した場合において、当該廃止まえに印刷、かつ、使用するものに限り、なお効力を有する。

(電子計算組織による公印印影の印刷)

第13条 電子計算組織を利用して証明、通知等の事務を行うときは、主管課長は、あらかじめ公印管守者に協議の上、総務課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子的公印」という。)を印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、必要と認めるときは電子的公印を拡大し、又は縮小して使用することができる。

2 主管課長は、前項に規定する処理を行うときは、電子的公印が改ざんその他不正な方法で使用されないよう適正に管理しなければならない。

(公印使用状況の調査)

第14条 総務課長は、公印の保管及び使用状況等について適宜必要な事項を調査し、又は報告を求め、若しくは必要な書類の提出を求めることができる。

この規程は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和39年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年訓令甲第20号)

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年訓令甲第3号)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年訓令甲第11号)

この規程は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年訓令甲第2号)

この規程は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年訓令(甲)第9号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年訓令(甲)第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年訓令(甲)第16号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年訓令(甲)第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令(甲)第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令(甲)第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令(甲)第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第7号)

この規程は、平成9年12月1日から施行する。

(平成11年訓令第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この規程は、令和2年4月1日より施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1

名称

番号

書体

寸法

用途

管守者

1 東京都八丈島八丈町印

1

てん書

方35粍

一般文書用

総務課長

2 東京都八丈島八丈町長之印

2

方20粍

一般文書用

3

方24粍

職記用

3 専用東京都八丈島八丈町長之印

4

方20粍

出張所専用

証明許可用

出張所長

5

方20粍

戸籍、住民基本台帳、外国人登録、埋火葬、自動車臨時運行許可等専用

住民課長

6

方20粍

証明専用

4 東京都八丈島八丈町長職務代理者之印

7

方20粍

一般文書用

総務課長

5 専用東京都八丈島八丈町長職務代理者之印

8

方20粍

出張所専用

証明許可用

出張所長

9

方20粍

戸籍、住民基本台帳、外国人登録、埋火葬、自動車臨時運行許可等専用

住民課長

10

方20粍

証明専用

6 東京都八丈島八丈町会計管理者之印

11

方20粍

出納事務専用

会計管理者

7 東京都八丈島八丈町会計管理者職務代理者之印

12

方20粍

出納事務専用

8 東京都八丈島八丈町何出張所印

13

方20粍

出張所専用

一般文書用

出張所長

9 東京都八丈島八丈町何出張所長之印

14

方20粍

出張所専用

一般文書用

10 八丈町会計管理者金銭領収印

15

行書

直径25粍(正円形)

金銭受領用

会計係長

16

直径25粍(正円形)

出張所専用

金銭受領用

出張所長

11 八丈町契印

17

てん書

直径30粍

短径15粍

一般文書契印用

総務課長

住民課長

出張所長

12 八丈町割印

18

直径30粍

短径15粍

一般文書割印用

13 東京都八丈島八丈町長之印

19

方21粍

診療事務用

事務長

14 八丈町出納員総務課専用

20

方18粍

金銭出納用

総務課長

15 八丈町出納員企画財政課専用

方18粍

金銭出納用

企画財政課長

16 八丈町出納員税務課専用

方18粍

金銭出納用

税務課長

17 八丈町出納員住民課専用

住民課長

18 八丈町出納員福祉健康課専用

福祉健康課長

19 八丈町出納員建設課専用

建設課長

20 八丈町出納員産業観光課専用

産業観光課長

21 八丈町出納員教育課専用

教育課長

22 八丈町出納員何出張所専用

21

出張所長

23 八丈町立何保育園長之印

22

方20粍

証明専用

福祉健康課長

別表第2

1

2・3

4

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八丈町公印規程

昭和29年10月1日 訓令甲第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和29年10月1日 訓令甲第1号
昭和39年8月10日 訓令甲第4号
昭和41年3月30日 訓令甲第20号
昭和42年4月1日 訓令甲第3号
昭和44年12月26日 訓令甲第11号
昭和45年12月8日 訓令甲第2号
昭和46年3月31日 訓令(甲)第9号
昭和50年3月31日 訓令(甲)第13号
昭和52年3月25日 訓令(甲)第16号
昭和53年4月1日 訓令(甲)第1号
昭和58年10月1日 訓令(甲)第2号
昭和63年10月4日 訓令(甲)第5号
平成3年2月19日 訓令(甲)第1号
平成8年3月1日 訓令第1号
平成9年11月21日 訓令第7号
平成11年3月25日 訓令第4号
平成16年3月30日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第12号
平成22年8月31日 訓令第2号
平成23年7月20日 訓令第6号
平成24年9月10日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第5号
令和3年9月1日 規則第24号