○八丈町表彰審査委員会規則
昭和39年6月1日
規則第6号
(目的)
第1条 八丈町表彰条例(昭和39年八丈町条例第34号)第7条に規定する八丈町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に関する事項については、この規則の定めるところによる。
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、表彰に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者につき、町長が委嘱する。
(1) 八丈町議会議員 5名
(2) 学識経験者 5名
(3) 八丈町職員 3名
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。
(会長及び会長代理)
第5条 委員会に委員の互選により会長を置く。
2 会長は、委員会の議事を主宰し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第6条 委員会の会議は、町長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の表彰に関する議事に加わることができない。但し、委員会の同意のあつたときは、この限りでない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町役場総務課において処理する。
(委員等の義務)
第8条 委員及び委員会の庶務を担当する委員又はこれらの職務にあつた者は、その職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。