○八丈町表彰条例施行規則
昭和40年4月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、八丈町表彰条例(昭和39年八丈町条例第34号。以下「条例」という。)に基き必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の時期)
第2条 表彰は毎年4月1日現在の調査によりこれを行う。ただし、特別の事情あるときは随時これを行なうことができる。
(欠格条項)
第7条 次の各号の一に該当するときは、表彰を受けることができない。
(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者。又は、刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき。
(2) 破産者又は成年被後見人若しくは被保佐人であるとき。
(3) その他表彰することが適当でないと認められるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第25号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。