○八丈町表彰条例施行規則

昭和40年4月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、八丈町表彰条例(昭和39年八丈町条例第34号。以下「条例」という。)に基き必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の時期)

第2条 表彰は毎年4月1日現在の調査によりこれを行う。ただし、特別の事情あるときは随時これを行なうことができる。

(業績調書の提出)

第3条 教育長、消防長及び各課長は、条例第3条及び第4条第1項に規定する表彰に該当すると認める者があるときは、毎年4月1日現在により同月末日までに別記第1号様式及び第2号様式による業績調書を作成し、表彰に関する総括事務を分掌する総務課長を経て町長に提出しなければならない。ただし、前条ただし書きの規定により特別の事情に基いて随時に表彰を行なう必要があるときは、そのつどこれを提出するものとする。

2 総務課長は、条例第4条第2項に規定する表彰に該当すると認める者があるときは、前項に準じて別記第3号様式による業績調書を町長に提出しなければならない。

(業績調書の送付)

第4条 町長は、前条の規定による業績調書につき、条例に規定する主旨に適合すると認めたときは、当該業績調書の写を八丈町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に送付するものとする。

(自治功労者調書の送付)

第5条 町長は、条例第8条の規定に該当する者があるときは、別記第4号様式による自治功労者調書を委員会に送付するものとする。

(名簿の調製)

第6条 総務課長は、別記第5号様式による表彰者名簿及び別記第6号様式による自治功労者名簿を作成し、所要事項を記載して保管しなければならない。

(欠格条項)

第7条 次の各号の一に該当するときは、表彰を受けることができない。

(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者。又は、刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき。

(2) 破産者又は成年被後見人若しくは被保佐人であるとき。

(3) その他表彰することが適当でないと認められるとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第25号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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八丈町表彰条例施行規則

昭和40年4月1日 規則第16号

(平成19年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第16号
昭和44年7月30日 規則第14号
昭和50年3月31日 規則第25号
昭和60年9月28日 規則第5号
平成19年3月22日 規則第7号