○東京都八丈島八丈町役場の位置を定める条例

昭和31年4月6日

条例第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基き、東京都八丈島八丈町役場の位置を次のように定める。

東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

この条例は昭和31年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第19号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、平成25年5月7日から施行する。

東京都八丈島八丈町役場の位置を定める条例

昭和31年4月6日 条例第7号

(平成25年5月7日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和31年4月6日 条例第7号
昭和52年12月19日 条例第19号
平成24年12月6日 条例第24号