○村の廃置分合

昭和29年9月24日

東京都告示第843号の2

地方自治法第7条第1項の規定により、東京都八丈島三根村、同樫立村、同中之郷村、同末吉村及び同鳥打村を廃し、その区域をもつて八丈村を置き、昭和29年10月1日から施行する。

村の廃置分合

昭和29年9月24日 都告示第843号の2

(昭和29年9月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和29年9月24日 都告示第843号の2