○村の廃置分合
昭和29年9月24日
東京都告示第843号の2
地方自治法第7条第1項の規定により、東京都八丈島三根村、同樫立村、同中之郷村、同末吉村及び同鳥打村を廃し、その区域をもつて八丈村を置き、昭和29年10月1日から施行する。
昭和29年9月24日 都告示第843号の2
(昭和29年9月24日施行)