自主納税と町税の滞納

自主納税の推進

納税は、納税者自身が自主的に期限内に申告・納税をする「自主納税」が最も望ましいあり方です
「自主納税」によって税金の意識ばかりでなく、自らの町民、都民、国民としての意識向上に貢献すると考えられます
八丈町は、このような意識を踏まえて、「自主納税」の推進に努めています

滞納とは

定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます
税負担の公平を保つためにも、滞納を放っておくことはできません
滞納すると、延滞金が加算され、納税が遅くなるほど負担が大きくなっていきます
うっかりして納期を過ぎてしまったら、至急納税してください
滞納すると督促状が発布されますが、それでも納めていただけない場合は、滞納処分が行われます

町税を大切に

町税の滞納は、町民の皆さん全体の不利益となります
それは、電話、手紙、訪問による督促・調査や差押え等の滞納整理に多額の費用がかかるからです
この費用も結局は、町民の皆さんのための福祉・教育などに使われるべき貴重な町税から支出されることになります
町税は、町民の皆さん全体の財産です
町税を有効に使うために、納期内に納税していただきますようご協力ください

督促状

納期限までに町税を完納されなかった方には、法律に基き、督促状を発布(発送等すること)します
督促状が届いたら至急納税してください
納期限を過ぎると、延滞金が掛かります
本税と同時にお支払いいただくか、または、後日延滞金請求書が送られてきたときにお支払いください
延滞金の金額は、税務課にお問い合わせください
督促状によっても納税がない場合は、滞納処分をしなければならないことになっています

延滞金

納期限までに町税を納付されない場合は、納期限後の日数に応じて延滞金を加算します
延滞金の金額など詳細については、税務課徴収係までお問い合せください

滞納処分とは

滞納町税について法律は、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差押えなければならない」と定めています
しかし、八丈町では、単なる不注意や特別な事情により納付できなかった場合も考慮して、催告書を送付したり、電話や訪問をしたりして、できるだけ早く税金を納めていただくようにしています
それでもまだ、何の連絡も相談もなく納付がないときや、何度も滞納が繰り返されるときは、期限内に全額納められた納税者の方々との公平を保つため、また、町民の皆さんの共同財産である大切な町税を確保するため、やむを得ず滞納者の財産(動産、不動産、給与、地代、家賃、売掛金、預貯金、有価証券等)を差し押さえ、その差押財産を換価(財産を金銭に換えること、例えば不動産の場合は公売などの手段による)して、未納の税金に充当します
これら一連の手続きを滞納処分といいます

問い合わせ

〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 税務課徴収係
電話番号 04996-2-1122