町民税は、一般に都民税とあわせて住民税と呼ばれています
町や都が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民(個人・法人)の担税力に応じて広く分担してもらうものです
所得や家族の状況によって、次のような場合には住民税は課税されません
住民税が課税されない方
均等割と所得割が課税されない方(非課税の方) | |
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1日1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている方で、納期限7日前までに減免申請をされた方 | |
・年末調整 ・確定申告 ・住民税申告 のいずれかが必要です | 障害者、未成年、ひとり親(父・母)、寡婦で、
前年の合計所得金額が135万円以下の方 ※給与収入204万4千円以下 |
前年中の合計所得金額が次の金額以下の方 ア.扶養親族のない方 38万円 | |
イ.扶養親族のある方 28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1(本人))+26万8千円 | |
所得割が課税されない方 | |
・年末調整 ・確定申告 ・住民税申告 のいずれかが必要です | 前年中の総所得金額等が次の金額以下の方 ア.扶養親族のない方 45万円 イ.扶養親族のある方 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1(本人))+42万円 |
※扶養親族数には、所得控除(扶養控除)の対象外となる16歳未満の扶養親族も含みます
申告の必要な人
【給与所得以外の所得の例】 ○ 事業所得(自営業、漁業、保険外交、内職、農業等) ○ 不動産所得(地代、家賃等) ○ 雑所得(定期年金、互助年金、講師謝礼等) ○ 一時所得(生命保険や損害保険の満期(解約)返戻金等) ※年末調整をした給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下の方は所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です
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申告をしなくてもよい人
※申告をしなくてもよい人でも医療費控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震(旧長期損害)保険料控除、寄附金控除等を追加しようとする人は申告が必要です |
納税義務者(本人)あてに納税通知書を送付し、納期限までに住民税を町へ納めていただく方法です
毎年3月15日(休日等により変更になる場合があります)までに八丈町へ提出された町民税・都民税申告書、税務署へ提出された所得税の確定申告書、給与・年金等の支払者から八丈町へ提出される支払報告書をもとに、6月上旬に住民税を決定し、納税通知書を送付します
(納税の方法)
年4回に分けて、納付書または口座振替により納めていただきます
第1期( 6月末日)、第2期(8月末日)、第3期(10月末日)、第4期(翌年の1月末日)
※休日等により変更になる場合があります
給与支払者(会社、事業所等)を特別徴収義務者とし、給与所得者の給与の支給時に住民税を差し引いた後、特別徴収義務者単位で住民税をまとめて町へ納めていただく方法です
給与支払者から八丈町へ提出された給与支払報告書をもとに、5月中旬に住民税を決定し、特別徴収義務者あてに特別徴収税額の通知をします
(納税の方法)
6月から翌年5月までの12ヶ月の給与から差し引いて、特別徴収義務者にまとめて納めていただきます
※年の途中で退職された方や、勤務先が変わった方へ
特別徴収できなくなった月から5月までの間に給与から差し引かれる予定の住民税を、退職時に勤務先を通じて一括して納めていただくか、普通徴収の方法に切り替え、ご自分で納めていただくようになります
詳しくは税務課課税係(04996-2-1122)までお問い合わせ下さい
給与からの特別徴収についての詳細はこちらをご覧ください
公的年金等からの特別徴収は、公的年金所得に係る分の住民税を年金から引き落としするものです
当該年度の4月1日現在、老齢基礎年金などを受給している65歳以上の方が対象となります
(納税の方法)
年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に分けて公的年金等から引き落とします
※住民税額の変更や八丈町からの転出、その他の理由により特別徴収できなくなる場合があります
その場合は普通徴収の方法に切り替え、ご自分で納めていただくようになります
災害・生活保護、その他特別の事情により納税が困難になった場合、減免、納期限の延長、分割納付などの取扱いをしています
* 減免についての相談・問い合わせ
減免については、納期限の7日前までに申請してください
税務課課税係 (本庁舎1階12番窓口) 電話番号 04996-2-1122
* 分割納付・納税猶予についての相談・問い合あわせ
税務課徴収係 (本庁舎1階11番窓口) 電話番号 04996-2-1122
事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入していただく制度です
原則として従業員の個人住民税は、特別徴収することが義務付けられています
従業員(給与所得者)の納め忘れがなくなります
また年12回払いの特別徴収は、年4回払いの普通徴収に比べ、1回あたりの納税額が少なくなります
事業主(給与支払者)は、所得税のように税額計算や年末調整をする手間はかかりません
給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所におかれましては、年2回に納付をまとめる納期の特例制度がございます(詳細は下記「納期の特例について」をご覧ください)
納期の特例
特別徴収した住民税は、原則として給与などを支払った月の翌月10日までに納入することとなっています
納期の特例は給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の場合、特別徴収した住民税を半年分まとめて納入することができる制度です
6月から11月分を12月10日まで、12月から翌年5月分までを翌年6月10日までに納入することになります
ご希望の場合は、下記リンクの「特別徴収関係の申請書一覧」より「納期の特例申請書」をダウンロードし、ご提出ください
また納期の特例適用後に、給与の支払いを受ける従業員が常時10人以上になった場合には、「納期の特例の用件を欠いた場合の届出書」をご提出ください
法人町民税には、法人税額(国税)を基準に課税される法人税割と資本等の金額と従業員数を基準に課税される均等割があります
納税義務者の要件を満たす法人は、事業年度終了から原則として2カ月以内に納めるべき税額を計算し、申告と納付を行う義務があります
*提出期限の延長の特例を受けている場合は、延長後の期限内(納期限の延長はありません)
*大法人はeLTAXによる電子申告が義務化となりましたので、ご注意ください
また、町内に新しく法人等を設立したり事務所等を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です
関係様式ダウンロード
確定申告・中間申告・修正申告(第20号様式):PDF形式
予定申告(第20号の3様式):PDF形式
下記の書類は、東京都主税局HP(外部サイト)からダウンロードしてご利用ください。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/houjinji.html#ho_01_01
法人設立・設置届出書
異動届出書
*届出書は添付資料〖登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款の写しなど〗と共に提出してください
なお、個人の町民税と異なり、法人の都民税に関しては主たる事務所等の所在地を主管する都税事務所等に申告書等を提出する必要があります
八丈町のみに事務所等がある法人は、八丈支庁 総務課 税務担当(04996-2-4511)にお問い合わせください
①法人町民税の納税義務者
納税義務者 | 納める税額 (均等割) |
納める税額 (法人税割) |
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町内に事務所、事業所がある法人(人格のない社団等で収益事業を行う者は法人とみなす) | 有 | 有 |
町内に寮等がある法人で事務所、事業所がないもの | 有 | 無 |
町内に事務所、事業所又は寮等がある人格のない社団等で、代表者又は管理人の定めのあるもの | 有 | 無 |
法人課税信託の引き受けを行う個人で町内に事務所、事業所があるもの | 無 | 有 |
②法人町民税の税率表
法人町民税率は、次の表のとおりです
申告にあたり、資本金等の金額や市内の従業者数に変更があった場合は、特にご注意ください
●均等割(年額)
均等割は、事務所、事業所または寮等の所在する市区町村ごとにかかります
(八丈町内に事務所、事業所または寮等を有していた月数/12)×税率
法人の均等割の税率
法人の区分 | 従業者の数 の合計数 |
税率 (年額) |
|
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1 | ①法人税法第2条第5号に規定されている公共法人で均等割が課税されるもの ②地方税法第294条第7項に規定する公益法人等で均等割が課税されるもの ③人格のない社団または財団で収益事業または法人課税信託の引受けを行うもの ④一般社団法人・一般財団法人(非営利型を除く) ⑤法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの |
従業者数に かかわらず |
50,000円 |
2 | 資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 |
50人超 | 120,000円 | ||
3 | 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 130,000円 |
50人超 | 150,000円 | ||
4 | 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 160,000円 |
50人超 | 400,000円 | ||
5 | 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 1,750,000円 | ||
6 | 資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
50人超 | 3,000,000円 |
●法人税割
2以上の市町村に事務所または事業所を有する場合は、法人税割額の課税標準となる法人税額を従業者の数によって市町村ごとに按分して計算します
課税標準となる法人税額 (連結法人は個別帰属法人税額)×税率
法人税割の税率
法人の区分 | 税 率 | ||
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平成26年9月30日以前に 開始した事業年度 |
平成26年10月1日以後に 開始する事業年度 |
平成31年10月1日以後に 開始する事業年度 |
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全ての法人 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 税務課課税係
電話番号 04996-2-1122