住宅用地における固定資産税の負担調整措置にかかる据え置き措置が廃止となりました

土地の固定資産税は評価替え等により税負担が急増しないように、負担調整措置により課税標準額を調整して税額を算出しています

これまで、負担水準が「90%以上100%未満」の住宅用地の課税標準額は、経過措置として前年度と同額に据え置きとなっていましたが、平成26年度からは経過措置が廃止となりました

そのため、据え置きとなっていた方について、住宅用地にかかる税額が増額となる場合があります

負担水準とは

本来の評価額に対する、前年度の課税標準額の割合で、次のように求めます

負担水準(%)=前年度課税標準額 ÷今年度評価額 ×住宅用地の特例率(1/6また1/3)

平成25年度の負担調整措置

負担水準 課税標準額
100%以上 平成25年度評価額×特例率(1/6 または 1/3)
90%以上100%未満 平成24年度課税標準額に据え置き
90%未満 平成24年度課税標準額+(平成25年度評価額×特例率(1/6 または 1/3)×5%)…(1)
※(1)が平成25年度評価額×特例率×90%を上回る場合は90%相当額
※(1)が平成25年度評価額×特例率×20%を下回る場合は20%相当額

平成26年度の負担調整措置

負担水準 課税標準額
100%以上 平成26年度評価額×特例率(1/6 または 1/3)
100%未満 平成25年度課税標準額+(平成26年度評価額×特例率(1/6 または 1/3)×5%)…(2)
※(2)が平成26年度評価額×特例率×90%を上回る場合は平成26年度評価額×特例率
※(2)が平成26年度評価額×特例率×20%を下回る場合は20%相当額

※「90%以上100%未満」の経過措置が廃止となります

問い合わせ

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八丈町 税務課課税係
電話番号 04996-2-1122