土地の固定資産税は評価替え等により税負担が急増しないように、負担調整措置により課税標準額を調整して税額を算出しています
これまで、負担水準が「90%以上100%未満」の住宅用地の課税標準額は、経過措置として前年度と同額に据え置きとなっていましたが、平成26年度からは経過措置が廃止となりました
そのため、据え置きとなっていた方について、住宅用地にかかる税額が増額となる場合があります
本来の評価額に対する、前年度の課税標準額の割合で、次のように求めます
負担水準(%)=前年度課税標準額 ÷今年度評価額 ×住宅用地の特例率(1/6また1/3)
負担水準 | 課税標準額 |
---|---|
100%以上 | 平成25年度評価額×特例率(1/6 または 1/3) |
90%以上100%未満 | 平成24年度課税標準額に据え置き |
90%未満 | 平成24年度課税標準額+(平成25年度評価額×特例率(1/6 または 1/3)×5%)…(1) ※(1)が平成25年度評価額×特例率×90%を上回る場合は90%相当額 ※(1)が平成25年度評価額×特例率×20%を下回る場合は20%相当額 |
負担水準 | 課税標準額 |
---|---|
100%以上 | 平成26年度評価額×特例率(1/6 または 1/3) |
100%未満 | 平成25年度課税標準額+(平成26年度評価額×特例率(1/6 または 1/3)×5%)…(2) ※(2)が平成26年度評価額×特例率×90%を上回る場合は平成26年度評価額×特例率 ※(2)が平成26年度評価額×特例率×20%を下回る場合は20%相当額 |
※「90%以上100%未満」の経過措置が廃止となります
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