重大な消防法令違反対象物の公表制度

重大な消防法令違反対象物の公表制度とは?

飲食店や店舗、ホテルなど不特定多数の人が出入りする施設

公表対象となる建物

令和5年4月1日より、重大な消防法令違反対象物の公表制度が施行されています。
この制度は、建物を利用しようとする人がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防本部が把握した違反対象物を公表する制度です。

公表の対象となる違反

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず設置されていない対象物

公表方法

八丈町ホームページ
八丈町告示式条例に定められた掲示場
 1 町役場前 2 三根出張所前 3 大賀郷小学校前 4 樫立出張所前 5 中之郷出張所前 6 末吉出張所前

違反対象物一覧

・防関係法令違反のある防火対象物について【PDF】

根拠法令

八丈町火災予防条例(平成14年八丈町条例第35号)
八丈町火災予防条例施行規則(平成16年八丈町規則第28号)
八丈町火災予防公表制度の運用に関する規程(令和4年八丈町訓令第4号)

問い合わせ

〒100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷2928番地2
八丈町消防本部 予防係
電話番号 04996-2-0119