地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)

地域計画とは

農業従事者の減少と高齢化が進んでいく中で、地域の農地が適切に利用されなくなる懸念が高まっています
このため、農業経営基盤強化促進法が令和4年5月に改正(令和5年4月施行)され、従来の人・農地プランが地域計画として法律に位置付けられ、次の世代へ着実に引き継がれていくために「地域農業をどのように維持・発展させていくか」「地域の農地を誰が利用し、農地をどうまとめていくか」などを地域で話し合い、市町村の計画として策定することが求められています

地域計画策定に係る協議の場の設置

農業経営基盤強化促進法第18条の規定に基づく協議の場を以下のとおり設置しました

協議の場の日時及び場所・結果

対象地域名 開催日 開始時間 開催場所 協議の結果
八丈町
(大賀郷・三根・樫立・
中之郷・末吉)
令和6年11月27日(水曜日) 午後2時00分 八丈町役場 庁舎2階
大会議室
▸ 協議結果
令和8年2月2日(月曜日) 午後2時00分 八丈町役場 庁舎2階
大会議室
▸ 協議結果

地域計画(案)の公告・縦覧

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、公告日から2週間縦覧の用に供します
利害関係者は縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます

地域計画(案)の公告・縦覧

対象地域名 公告日 縦覧期間満了日 縦覧場所及び時間 備考
八丈町
(大賀郷・三根・樫立・
中之郷・末吉)
令和8年3月3日
(火曜日)
令和8年3月16日
(月曜日)
八丈町役場
産業観光課産業係
午前8時30分から
午後5時15分まで
※閉庁日を除く
見直し

地域計画の策定・公表
農業経営基盤強化促進法第第19条第1項の規定に基づき、地域計画を策定しましたので公表します。

対象地域名 策定日(公告日) 地域計画 備考
八丈町
(大賀郷・三根・樫立・
中之郷・末吉)
令和7年3月31日 ▸ 八丈町
※PDFデータ
4,6については八丈町役場産業観光課産業係窓口にて縦覧とする
問い合わせ

〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 産業観光課産業係
電話番号 04996-2-1125