八丈町公民館の使用について(令和元年10月1日より)
施設案内
三根公民館
【所在地】八丈町三根347番地1
【電話】04996-2-0349
► 三根公民館見取図
樫立公民館
【所在地】八丈町樫立2027番地
【電話】04996-7-0003
► 樫立公民館見取図
使用の流れ
- 「使用団体登録申請書」の提出 ※減免使用が想定される場合は、名簿を添付
- ↓
- 公民館の空き状況の確認(直接確認・電話等) ※仮予約は翌日中までに「使用申請書」を提出
- ↓↓
- ↓減免使用の場合は「減免申請書」の提出
- ↓↓
- 「使用申請書」の提出 ※使用の申請・変更・取消は使用日の1日前(開庁日)まで受付
- ↓
- 公民館施設を使用 ※使用時に「施設使用簿」を必ず記入
◇使用後に出張所(大賀郷公民館は教育委員会)から、納付について連絡があるので、各出張所・役場会計課窓口、指定金融機関にて納付
使用時間
- ■公民館の使用時間は 「午前9時~午後10時」 です。
※時間外(午後10時~翌午前9時)は原則使用できません。
- ■休館日はありませんが、八丈町が休館を必要とした場合、臨時休館にする場合があります。
問い合わせ・申請等窓口
■公民館出張所・教育委員会(大賀郷公民館)の開庁日「午前8時30分~午後5時15分」です。
※開庁時間外、土日祝日などの閉庁日は対応できません。
- 三根公民館 ・・・ 三根出張所 [2-0349]
- 大賀郷公民館 ・・・ 八丈町教育委員会(八丈町役場2階) [2-7071]
- 樫立公民館 ・・・ 樫立出張所 [7-0003]
- 中之郷公民館 ・・・ 中之郷出張所 [7-0002]
- 末吉公民館 ・・・ 末吉出張所 [8-1003]
- ※市外局番 ・・・ <04996>
使用区分
使用可能 |
【A】通常使用 |
基本料金 |
時間外料金(基本料金の2倍) |
【B】目的外使用 |
目的外使用料金(基本料金の3倍) |
目的外・時間外使用料金(基本料金の6倍) |
【A】通常使用 ~公民館の目的に沿った行為~
社会教育法第20条の目的に沿った使用方法で、使用料は基本料金を納めることで使用できます。
※通常使用の「時間外」は基本料金の2倍
【B】目的外使用 ~目的外だが使用可能な行為~
社会教育法第20条の目的に沿わない使用方法(目的外)であるが、地域の実情などを考慮し、使用可能とします。
使用料は目的外料金(基本料金の3倍)を納めることで使用できます。
※目的外使用の「時間外」は基本料金の6倍
【C】使用不可
専ら営利を目的とした行為や、公民館の管理上支障のある行為など、社会教育法第20条の目的に相応しくない行為は使用不可です。
使用団体登録
- ■年度ごとに、はじめて公民館を使用する場合、使用予定の公民館の出張所(大賀郷公民館は教育委員会)へ、使用団体登録申請書を提出してください。
- ■減免使用の可能性がある団体は、提出時に名簿の添付(任意様式:氏名、年齢、住所記載)が必要です。
使用申請・仮予約・変更・取消の方法
- ■使用する公民館の出張所(大賀郷公民館は教育委員会)へ、使用申請書を提出期間中に提出してください。
- ■仮予約は電話(口頭)・メール・FAX等により、一時的に受け付けることができますが、仮予約の翌日中までに使用申請書を提出してください。提出がない場合、仮予約は無効となります。
- ■申請内容の変更・取消をする場合は、使用日の1日前(直前の開庁日)までに、必ずご連絡ください。
(変更・取消連絡のあった申請日時分の使用料は発生しません)
- ■使用申請後、変更・取消の連絡をせず、施設を使用しなかった場合は、使用申請書の内容を基に使用料の納付書を作成します。
- ■使用日の状況次第(交通機関、不可抗力など)で使用が左右される可能性があり、使用日の1日前(直前の開庁日)までに使用の有無が判断ができない場合は、必ず事前にご相談ください。
使用申請・仮予約・変更・取消の期間
使用申請・仮予約・変更・取消の期間は以下のとおりです。
【開始】使用日の2ヶ月前の月の初日 ~ 【締切】使用日の1日前(直前の開庁日)
- ・開始日が「土日祝日、閉庁日」の場合は、その直後の開庁日から。
- ・締切日が「土日祝日、閉庁日」の場合は、その直前の開庁日まで。
使用料の納付方法
使用申請書の内容を基に、使用日以後、納付書の発行を行います。
- <島内使用者>
- ■施設使用料は使用後の後払いとなります。使用のあった公民館出張所(大賀郷公民館は教育委員会)から納付の連絡がありましたら、出張所・役場会計課窓口、指定金融機関にて納付してください。
- ■複数日使用団体の場合は、月まとめでの納付も可能です。
- <島外使用者>
- ■島外使用者の場合は、当日現金払いまたは後日納付書(請求書)送付による振込払いとします。後日払いの場合は、納付書(請求書)を教育委員会から送付します。
施設使用料
既存公民館 ・・・ 大賀郷公民館、樫立公民館、中之郷公民館、末吉公民館
施設名 |
【A】通常使用 |
【B】目的外使用 |
基本料金 |
時間外料金 |
基本料金 |
時間外料金 |
集会室 |
200 |
400 |
600 |
1,200 |
和室 |
100 |
200 |
300 |
600 |
会議室(図書室) |
50 |
100 |
150 |
300 |
厨房 |
300 |
600 |
900 |
1,800 |
三根公民館(H30新設)※全施設冷暖房完備
施設名 |
【A】通常使用 |
【B】目的外使用 |
基本料金 |
時間外料金 |
基本料金 |
時間外料金 |
集会室(1区画のみ) |
200 |
400 |
600 |
1,200 |
集会室(2区画全面) |
400 |
800 |
1,200 |
2,400 |
和室 |
200 |
400 |
600 |
1,200 |
会議室(図書室) |
100 |
200 |
300 |
600 |
厨房 |
500 |
1,000 |
1,500 |
3,000 |
(単位)円/1時間あたり
- ●三根公民館の集会室は仕切りカーテン設置により「2分割(区画ごと)」使用が可能です。
- ●「午前」「午後」「夜間」等の区分による使用料ではなく、一律「1時間あたり」の時間使用料です。
- ●使用時間が1時間未満の場合は、1時間分の使用料となります。
使用料の減免申請方法
- ■使用料の減免を希望する場合は、減免申請書の提出が必要となり、減免基準と使用団体登録申請書、減免申請書の内容を基に、減免についての承認を行います。
- ■減免申請書の提出窓口は、使用する公民館の出張所(大賀郷公民館は教育委員会)です。
減免基準
- (1)八丈町及び八丈町内の公共団体が主催するとき
- (2)八丈町以外の官公署が行政目的で使用するとき
- (3)八丈町内の各種団体が行政活動の協力目的等で使用するとき
- (4)中学生以下の子どもの指導・育成を目的として使用するとき
- (5)障がい者の自立、支援を目的として使用するとき
- (6)その他八丈町教育委員会が特に必要と認めたとき
公民館使用上の注意
- <禁止事項>
- ■使用承認を受けた目的・内容以外で使用することはできません。
- ■使用の権利を第三者に転貸・譲渡することはできません。
- ■館内は全面禁煙です。館内で喫煙することはできません。
- ■営業を目的とした販売、宣伝、掲示及びそれに類する行為はできません。
- ■騒音、暴力、裸火使用等など、危険及び迷惑をかける行為は行わないでください。
- ■館内の床、壁、柱、備品、設備機器等を破損させる行為は行わないでください。
- <使用承認の取り消し基準>
- 次のいずれかに該当するときは、使用承認後や使用中であっても承認を取り消すことがあります。
- ■使用目的又は使用条件に違反したとき。
- ■条例、規則に違反したとき。
- ■施設、附随設備等を損傷する恐れがあると認めたとき。
- ■許可なく「物品の販売配布」「募金及び寄付を募る行為」等を行ったとき。
- ■保守点検、施設等修繕工事等を行う場合。
- ■天変地異やその他事故により、施設を使用できなくなったとき。またはその危険性があるとき。
- ■「使用不可」の行為があったとき。
- ■その他、公民館の管理運営上支障があると認めたとき。
- <賠償責任等について>
- ■<使用承認の取り消し基準>に基づき、使用の承認を取り消した際の人的・物的損害に対する賠償責任は一切負いません。
- ■公民館敷地内で発生した事故、盗難等については、一切責任は負いません。
- ■天変地異など、使用者(主催者)の責によらない理由で使用ができなくなった場合の、使用中止、延期に伴う損害への賠償責任は一切負いません。
問い合わせ
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町教育委員会 教育課生涯学習係
電話番号 04996-2-7071