本条例は
- ◆地域に存在する再生可能エネルギー資源が、地域固有の資源であり、島民の財産でもあることを自覚する
- ◆町・町民・事業者がそれぞれの役割を持ち、主体又は協働によって再生可能エネルギーを活かしたまちづくりを進める
- ◆町は地域再生可能エネルギーの大幅な利活用の推進によって、地域経済を活性化させ、地球環境負荷の低減やエネルギーの自立に取り組んでいく
といった理念を宣言するものです。
また、本条例の理念を実現させるための運用規程(ガイドライン)を整備することで「八丈町における再生可能エネルギー利活用の基本ルール」とし、持続可能で豊かな地域社会の実現を目指します。
<八丈町再生可能エネルギー事業に関するガイドライン>
上記条例の理念を実現させるため
- ◆環境の保全と再生可能エネルギー事業等との両立を図ること
- ◆再生可能エネルギー事業が八丈島民に適切な利益を持続的にもたらすこと
を目的として、町内で再生可能エネルギー事業を行う際に遵守すべき事項を明確にしたガイドラインを策定しました。
条例とガイドラインをもって、「八丈町における再生可能エネルギー利活用の基本ルール」とし、持続可能で豊かな地域社会の実現を目指します。
また、本ガイドラインの策定にあたってはパブリックコメントを実施し、町民の皆さんよりご意見をいただきました。
いただいたご意見とご意見に対する町の考え方はこちら