水道の使用開始・中止の届出の案内

水道の使用開始・中止には届出が必要です
各手続き方法により企業課水道浄化槽係窓口または、三根・樫立・中之郷・末吉の各出張所で手続きをしてください

1.八丈町へ転入する場合

・水道使用開始届  PDF形式  Excel形式

2.八丈町外へ転出する場合

・水道使用中止届  PDF形式  Excel形式

3.八丈町内で転居する場合

水道使用開始届 と 水道使用中止届

4.畑などの土地建物を借用し、水道を使用する場合

水道使用開始届

※水道の使用開始および中止希望日の前日(土日祝日を除く営業日)までにお届けください

※当日の開始、中止および電話での受付はできません

※開始、中止の希望日が役場休業日の場合、その前日または後日になりますので注意してください

5.長期間(6カ月以上)水道を使わなくなる場合

・閉栓(休止)届  PDF形式  Excel形式

※休止期間は最長3年間です。

※1水栓につき手数料5,500円。届出時に納めてください。

 休止期間終了後、継続して休止を希望する場合、再度届出の提出、手数料が必要になります。

 継続に向けて届出がない場合、休止期間終了後からメーター口径に応じた装置料金が発生します。

6.売買や相続などにより所有者を変更する場合

・給水装置所有者変更届  PDF形式  Excel形式

7.旧所有者が死亡等により押印できない場合

・誓約書  PDF形式  Excel形式

※使用者を変更する場合、旧使用者の水道料金の支払いを引き継ぐことになります
料金を精算される場合、「水道使用開始届」、「水道使用中止届」の手続きをしてください

8.漏水による水道料金減免を行う場合

漏水による水道料金減免申請書

※給水装置は、使用者の責任で管理していただくことになっています
漏水を発見した場合、速やかに八丈町指定給水装置工事事業者に連絡して修理してください
しかし、使用者が注意を払っても気が付かないうちに漏水していた場合には、料金の一部を減額する制度がありますので、指定給水装置工事事業者または企業課水道浄化槽係へご相談ください
指定給水装置工事事業者による漏水修理を終えた際、「漏水修理証明書」を提出してください

次の各号のいずれかに該当するときは、漏水による水道料金減免の対象になりません

  • (1)給水装置などの損傷または故障が、水道使用者などの故意または過失によるとき
  • (2)漏水の原因が明らかに第三者の行為によるとき
  • (3)水道使用者などが漏水の事実を知りながら、早期の修繕を怠ったとき
  • (4)条例に違反して施工された給水装置または給水装置施工基準に適合していない給水装置などからの漏水のとき
  • (5)給水栓、給湯設備など止水することが可能な給水容器からの漏水のとき
  • (6)給水装置などを新設し、竣工後1年を経過していないとき
  • (7)その他使用者が善良な管理義務を怠ったと認められるとき

9.水道料金の支払者のみの変更、所有者住所が変更になった場合

届出が必要のため、窓口で手続きを行ってください

問い合わせ

〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 企業課水道浄化槽係
電話番号 04996-2-1128