浄化槽市町村整備推進事業について
【事業の必要性】
汲取り便槽やみなし浄化槽(単独処理浄化槽)を利用している家庭では、通常、生活雑排水は未処理のまま地下浸透及び側溝放流等されており、水質汚濁による生活環境への影響が懸念されています
このため、し尿と併せて生活雑排水を処理する合併処理浄化槽の普及促進を図る必要があります
現在、町では、合併処理浄化槽設置整備事業として設置費用の約4割を補助金として交付し、昭和63年度から平成22年度までに合併処理浄化槽451基を整備したが、個人負担が多額の経費を要するため、汲取り便槽及びみなし浄化槽(単独処理浄化槽)から合併処理浄化槽への転換設置を図ることができない状況になっています
今後、個人の費用負担を抑制し、生活排水処理率の早期向上のため町が設置主体となって浄化槽整備を行う浄化槽市町村整備推進事業を導入して、生活排水全般を処理できる合併処理浄化槽の普及促進を図ります
【事業概要】
新築家屋の設置又は、既存の家屋に設置している汲取り便槽及びみなし浄化槽(単独処理浄化槽)を合併処理浄化槽に転換設置する場合、町が設置工事を行い、設置後の使用に伴う法定検査・保守点検・清掃等の維持管理についても使用料を徴収し、町が維持管理を行います
【事業方針】
1 事業推進方法
浄化槽市町村整備推進事業により町が合併処理浄化槽を設置し、維持管理についても町が実施します
2 対象区域
八丈町全域
3 対象用途(建物)
一般住宅(併用住宅含む)、店舗・事業所・民宿等の施設
4 浄化槽の人槽算定
日本工業規格「建物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」で定められ、建物を用途別に分類し、建物の床面積などにより人槽を算定
例:一般個人住宅の場合
延床面積130㎡(約39坪)以下 | 5人槽 |
延床面積130㎡(約39坪)以上 | 7人槽 |
2世帯住宅等浴室及び台所が2つ以上 | 10人槽 |
5 事業開始年度
平成24年度
6 浄化槽設置工事範囲
浄化槽本体工事及び放流先である浸透枡の設置工事
7 浄化槽設置工事費(5人槽の場合)
標準設置工事費を設定 設定額 1,200千円
8 受益者負担(浄化槽設置に伴う負担する経費)
・標準設置工事費を超えた場合の経費
・事務所・店舗等の非住宅家屋については、設置工事費の10%負担
・トイレ改修費、電気工事費
・トイレ、台所、風呂場等の排水口から浄化槽までの配管工事費
・水道料、電気使用料
・支障物撤去費用(庭木、既設汲取り式便槽、既設浄化槽)
・浄化槽法第7条検査料
9 浄化槽維持管理
○維持管理の内容(浄化槽5人槽の場合)
・保守点検(浄化槽法第10条):機器の点検、薬品補充・・・・・年3回以上
・清 掃(浄化槽法第10条):浄化槽内清掃、汚泥引抜・・・・年1回以上
・法定検査(浄化槽法第11条):外観・水質・書類検査・・・・・年1回以上
○維持管理経費に伴う使用料(浄化槽5人槽の場合) 単位:円
①保守点検 (年3回) |
②清掃費 (年1回) |
③法廷検査 (年1回) |
④町負担金 | ⑤合計 (①+②+③-④) |
使用料 (⑤÷12月) |
---|---|---|---|---|---|
21,000 | 15,500 | 5,500 | 12,000 | 30,000 | 2,500 |
※町負担金は、現在実施している八丈町浄化槽清掃作業経費の住民負担軽減措置を適用
10 使用料の徴収方法
1年間の使用料を算出し、年度当初に納付書を送付します
11 使用料の減免
水道料の免除基準に準じ、申請があったものについて減免します
〔減免対象〕
・70歳以上の高齢者のみの世帯 ※収入制限あり
・生活保護世帯
・天災その他特別な事情があると町長が認めた場合
生活排水について
・「生活排水」とは、トイレ、台所、洗濯、風呂などから出される生活に起因する排水のことを言います
・「し尿」とは、生活排水のうちトイレから出される排水のことを言います
・「雑排水」とは、生活排水のうちし尿を除く排水のことで、台所、洗濯、風呂などから出される排水のことを言います
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八丈町 企業課水道浄化槽係
電話番号 04996-2-1128