車道や歩道上に張り出している庭木や生垣、山林の樹木や倒木、土砂の流出などは車両や歩行者等の通行に支障となったり、事故の原因となるおそれがあります。
折れ木、落枝など、私有地から樹木が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合は、樹木所有者の方が責任を問われる場合があります(民法第717条、道路法第43条)。
次のような状況がみられる場合、樹木の剪定、伐採するなどの適切な管理をお願いいたします(民法第233条)。
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、樹木等が道路上に入ってはいけない空間を定めるものを建築限界といいます。
高さについて車道は4.5m、歩道は2.5mの範囲に張り出していると建築限界を侵している可能性があります。
安全確保のため越境部も含め、下図の赤色の斜線で示した範囲の剪定をお願いします。
剪定・伐採時の注意点
作業にあたっては転落防止及び歩行者と車両の通行のための安全対策に十分ご注意ください。
また、電線や電話線などがある箇所での作業は危険が伴いますので、事前に東京電力またはNTT東日本に連絡し立ち合いのもとで行ってください。
当町が管理する町道においては、年間を通して平日は道路パトロールを実施していますが、私有地である樹木はその土地の所有者または管理者に所有権があるため、道路上にはみ出した樹木等は、当町で伐採、剪定を行うことはできません。個人の管理責任のもと、適切な対応をお願いします。
強風や大雨などの非常時や、枯れ木などの危険木による事故の発生が予測されるなど、緊急の必要がある場合には、道路法第42条の維持修繕義務に基づき、道路管理者が予告なく樹木の剪定や伐採、撤去の措置を行うことがありますので、ご理解・ご協力をお願いします。
私有地である土地の樹木が、道路に倒木したことにより、歩行者や通行する車両等に被害が発生した場合は、土地の所有者に対しても損害賠償等の責任が問われることがあります。
◆民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
◆道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
当町では、道路に越境した樹木の剪定を目的とした、高枝のこぎり等の備品の貸し出しを行っています。高枝のこぎりは樹木等の高所の枝を切る際に使用する剪定道具です。高所の枝を落としたいときに、地面から作業が行えるため安全性が高く、便利な枝かけフックがあるので、枝にかけて休めるので長時間の作業にも最適です。
備品の詳細は、こちら(道路に越境した樹木の管理のためのノコギリ等の備品を貸出します)からご確認ください。
電線や電話線付近などの架空線付近の作業は危険を伴う場合がありますので、それぞれの架空線を管理する会社(東京電力、NTT東日本等)へ事前に問い合わせの上、指示を仰いでください。
【参考】
「東京電力パワーグリッド株式会社」電話:0120-933-375
「NTT東日本」電話:0120-444-113
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 建設課建設係
電話番号 04996-2-1124
メール kensetu@town.hachijo.tokyo.jp