障害者の方に対するNHK受信料の免除について

免除基準

全額免除
【障害者の方を世帯構成員に有する場合】
半額免除
【障害者の方が世帯主で受信契約者の場合】
身体障害者 世帯構成員全員が市町村民税(住民税)非課税 ●視覚・聴覚障害者
●重度の身体障害者
※身体障害者手帳が1級または2級の方
知的障害者 世帯構成員全員が市町村民税(住民税)非課税(重度以外も対象) 重度の知的障害者
※愛の手帳1度または2度の方
精神障害者 世帯構成員全員が市町村民税(住民税)非課税 重度の精神障害者
※精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の方

<免除基準内容> ※世帯対象

平成20年10月1日施行

対象 適用条件
全額免除 公的扶助受給者 ●生活保護法に定める扶助を受けている場合
●らい予防法の廃止に関する法律に定める援護を受けている場合
●中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合
身体障害者 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
知的障害者 所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む) 非課税の場合
社会福祉事業施設入所者 社会福祉法に定める社会福祉事業を行う施設に入所されている場合
半額免除
(右に該当する世帯主が
受信契約者の場合)
視覚・聴覚障害者 視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主である場合
重度の身体障害者 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主である場合
重度の知的障害者 所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯主である場合
重度の精神障害者 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主である場合
重度の戦傷病者 戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主である場合

免除申請の受付

◆免除申請に必要なもの
1.申請書(町役場福祉健康課にあります)
2.印鑑
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか

問い合わせ

〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 福祉健康課保健係
電話番号 04996-2-5570