介護保険の福祉用具貸与の対象となるのは、13種類です
軽度者の方は、原則として利用が認められない品目が9種類(下表1~6、11~13)あり、貸与を受けるためには町に届出が必要となる場合があります
<厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目>
1 車いす | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る |
2 車いす付属品 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る |
3 特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能を有するもの 1 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 2 床板の高さが無段階に調整できる機能 |
4 特殊寝台付属品 | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る |
5 床ずれ防止用具 | 次のいずれかに該当するものに限る 1 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット 2 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
6 体位変換器 | 空気パット等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く |
7 手すり | 取付に際し、工事を伴わないものに限る |
8 スロープ | 段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る |
9 歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る 1 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの 2 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
10 歩行補助杖 | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る |
11 認知症老人徘徊感知器 | 介護保険法第5条2に規定する認知症である老人が屋外に出ようとした際等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの |
12 移動用リフト (つり具部分除く) |
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く) |
13 自動排泄処理装置 | 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品〔レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものいう〕を除く) |
【参考】
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならない」とされており、「あれば楽」と「必要」は異なります
被保険者の自立支援を阻害しないようにその必要性を十分に検討することが重要になります(介護予防支援についても同様)
上述したとおり、福祉用具貸与の対象品目の中には軽度者(要支援1、2・要介護1)での利用が想定しにくい品目があり、原則として保険給付の対象外となっております。しかし、被保険者の状態像によっては軽度者であっても例外的に福祉用具を必要とすることが想定されることから、所定の確認方法、手続きを経ることにより保険給付の対象となる例外給付が認められているところです
「所定の確認方法」とは、原則として次の表に定めるところにより、直近の要介護認定調査の基本調査項目を用い、その要否を判断するものとします
ただし、ア②「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」及びオ③「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査項目がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか、軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより居宅介護支援専門員が判断することになります
種 目 | 状態像 | 可否の判断基準 |
---|---|---|
ア 車いす及び 車いす付属品 |
①日常的に歩行が困難な者 | 基本調査1-7:歩行 「3 できない」 |
②日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 | (ケアマネジメントを通じ、指定介護予防支援事業者・指定居宅介護支援事業者が判断) | |
イ 特殊寝台及び 特殊寝台付属品 |
①日常的に起き上がりが困難な者 | 基本調査1-4:起き上がり 「3 できない」 |
②日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1-3:寝返り 「3 できない」 |
|
ウ 床ずれ防止用具 及び体位変換器 |
日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1-3:寝返り 「3 できない」 |
エ 認知症老人徘徊 感知機器 |
①意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 | 基本調査3-1:意思の伝達 「調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外 又は基本調査3-2~3-7:記憶・理解のいずれか「できない」 又は基本調査3-8~4-15:問題行動のいずれか「ない」以外 その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む |
②移動において全介助を必要としない者 | 基本調査2-2:移動 「4 全介助」以外 |
|
オ 移動用リフト (つり具の部分を除く) |
①日常的に立ち上がりが困難な者 | 基本調査1-8:立ち上がり 「3 できない」 |
②移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 | 基本調査2-1:移乗 「3 一部介助」又は 「4 全介助」 |
|
③生活環境において段差の解消が必要と認められる者 | (ケアマネジメントを通じ、指定介護予防支援事業者・指定居宅介護支援事業者が判断) | |
カ 自動排泄 処理装置 |
①排便が全介助を必要とする者 | 基本調査2-6:排便 「4 全介助」 |
②移乗が全介助を必要とする者 | 基本調査2-1:移乗 「4 全介助」 |
1 直近の認定調査において、基本調査項目に該当している場合
調査票について必要な部分の写しを入手します
介護支援専門員は、当該結果について福祉用具貸与事業者に提示することに同意を得た上で、介護サービス計画に福祉用具の必要性、基本調査項目により要否の判定をした旨を記載し、サービス担当者会議を開催し、必要性を確認してください
【提出書類】
1 軽度者への福祉用具貸与確認申請書(様式3)
2 サービス担当者会議の要点(様式4)
2 基本調査項目に該当する項目がない場合
「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」及び「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については該当する基本調査項目がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか、軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議を開催し、その必要性について十分に検討したうえで最終的に介護支援専門員が判断することとなります
判断した場合には、サービス担当者会議の会議録にその検討内容及び検討結果を、介護サービス計画の総合的な援助方針欄等に必要な理由及び貸与について記載します
【提出書類】
1 軽度者への福祉用具貸与確認申請書(様式3)
2 サービス担当者会議の要点(様式4)
3 主治の医師の意見が確認できるもの
3 直近の認定調査で品目に対応した基本調査項目の結果に該当しない場合
認定調査の基本調査項目で品目に対応した基本調査項目の結果に該当しない場合には、介護支援専門員の判断のみでは、福祉用具の貸与について保険給付を受けることはできませんが、次の条件を満たせば例外的に保険給付の対象となることもあります
ⅰ 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態像に該当する者 (例)パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象 |
ⅱ 疾病その他の原因により、状態が急激に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状態に至ることが確実に見込まれる者 (例)がん末期の急速な状態悪化 |
ⅲ 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者 (例)ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避 |
※ 上記の例は、例外給付の可能性がある疾病及び状態像を例示したに過ぎず、例示されていない疾病でも、その状態像によっては例外給付の対象となる場合もあります
逆に例示した疾病であっても、必ず例外給付の対象となるとは限りませんのでご注意ください
1 医師の意見の確認
いずれの方法でも構いませんが、介護支援専門員からの照会に医師が回答しやすいよう工夫するなどして、疾病名及び疾病により定められた必要な状態像にあたる旨については必ず確認をお願いします
2 サービス担当者会議の開催
手順1で確認した医師の意見に基づき、サービス担当者会議を開催します
適切なケアマネジメントにより福祉用具を利用することが本人にとって必要かどうかを十分に検討し、その必要と判断した状況等についてサービス担当者会議の要点(様式4)に必ず記載してください
3 八丈町への確認書類の提出
手順2のサービス担当者会議を経て作成したサービス担当者会議の要点(様式4)及び主治の医師の意見が確認できるものを添付した上で八丈町福祉健康課高齢福祉係に書類を提出します
貸与開始期間は、原則八丈町で書面を確認できた日以降となります
【提出書類】
1 軽度者への福祉用具貸与確認申請書(様式3)
2 サービス担当者会議の要点(様式4)
3 主治の医師の意見が確認できるもの
※1 確認書類の提出がない状態で、福祉用具の貸与を行っていた場合、給付費の返還を求める場合もあります
※2 書類の提出時期については、「新規で福祉用具の貸与を開始する場合」「認定有効期間満了及び認定の更新等に伴い、ケアプランの再作成を行った場合」となります
いずれの場合も、貸与開始日以前に町に書類を届けることが原則です
※3 医師に対する意見確認の「診療情報提供書等医師の作成した書類」については文書料が発生し、利用者が負担することになります
また、「介護支援専門員が医師から聴取」については、文書による情報提供を受けた場合は、診療報酬の「診療情報提供料」として取り扱われ、利用者に自己負担が発生することがあります
※4 介護支援専門員等は、アセスメントの結果を参考に6か月を目安に担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証する
必要性がある場合は、その理由を再びケアプランに記載し、確認申請書を提出する
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 福祉健康課高齢福祉係
電話番号 04996-2-5570