障がい者虐待防止

●障害者虐待防止法
「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が平成24年10月に施行されました。
この法律は、障がい者に対する虐待が障がい者の権利や尊厳を害するものであり、障がい者の自立及び社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要であることから、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障がい者に対する権利利益の擁護を目的として作られました。

●対象となる障がい者
障者虐待防止法では、障がい者とは「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者」とし、障がい者手帳を持っていない人でも該当し、この障がい者には18歳未満の人も含まれます。

●障がい者虐待とは
障害者虐待防止法では、障がい者虐待を「養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待」と定義しています。

養護者 身辺の世話や金銭の管理などを行っている障がい者の家族、親族、同居人など
従事者等 障がい者福祉施設や障がい福祉サービス事業などで働いている職員
使用者 障がい者を雇用する事業主など

●虐待の種類

身体的虐待 障がい者の身体に暴行を加える、正当な理由なく障がい者の身体を拘束することなど
性的虐待 障がい者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること
心理的虐待 障がい者に対する暴言、拒絶的な対応など心理的外傷を与える言動を行うこと
放棄・放置 障がい者を衰弱させるような減食、長時間の放置など養護を著しく怠ること
経済的虐待 障がい者の財産を不当に処分するなど障がい者から不当に財産上の利益を得ること

●相談窓口
八丈町では、障がい者虐待防止対策として、福祉健康課障がい福祉係に相談窓口を設置し、障がい者の虐待に関わる通報や相談などを受け付けております。

問い合わせ

〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 福祉健康課障がい福祉係
電話番号 04996-2-5570