浄化槽処理促進区域を指定しました

八丈町では、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第十二条の四第2項に基づく浄化槽処理促進区域について、八丈島全域を区域に指定しました

指定日

令和3年2月19日

指定理由

八丈町の生活排水対策事業は、廃棄物処理法に基づき策定した「生活排水処理基本計画(平成30年12月 東京都八丈町)」により実施しており、本計画では、島内全域において浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を行うこととしている
八丈町における「東京都汚水処理施設整備構想図(八丈町抜粋)」(以下、「構想図」という)は別紙2で示すとおりであり、公共下水道事業、農業・漁業集落排水事業などの整備区域及び計画はない
また、「構想図」における浄化槽整備区域は、既成の集落及び居住人口を網羅する区域として、八丈町水道事業の給水区域のみを指定している
八丈町の農業、漁業、観光といった産業経済は、八丈島の大地や海の水環境といった美しい自然環境から与えられる多くの恵みによって支えられている
「構想図」における浄化槽整備区域以外でも、観光関連施設や国立公園計画施設、住居等の建築物が立地していることから、既成の集落以外の地域においても生活排水処理施設(浄化槽)の整備を行い、公共用水域の水質汚濁防止を図り、豊かな自然環境を保全する必要がある
以上の理由から、八丈島全域を浄化槽処理促進地域に指定するものである

問い合わせ

〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 住民課環境係
電話番号 04996-2-1123