マイナンバー(個人番号)

個人番号通知カード(令和2年5月25日より個人番号通知書へ)とマイナンバーカード(個人番号カード)について

個人番号通知カード
令和2年5月25日をもって
新規発行・再発行・裏面追記の廃止

個人番号通知カード

マイナンバー(個人番号)は転居や転出、婚姻などによって番号が変わるものではありません。
自身の番号がわからなくなってしまった場合には、住民票への記載希望のお申し出をいただいた上で、ご請求いただければ、マイナンバー入りの住民票を交付いたします。

個人番号通知書
今後出生等新しく番号が付いた方へ
送られる個人番号のおしらせ

個人番号通知書

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

マイナンバーカード
各自の個人番号12桁は裏面に掲載

個人番号通知書

ICチップのついたプラスチック製のカードで、平成28年1月より申請に基づき順次交付が開始されています。表面には氏名・住所・生年月日・性別・顔写真が記載され、裏面にはマイナンバー(個人番号)が記載されています。
本人確認のための身分証明書としてご利用になれるほか、e-Tax(イ―タックス)等の電子申請にご利用いただくための電子証明書が標準で搭載されます。所得情報など、プライバシー性の高い個人情報は記録されません。なおマイナンバーカードの取得は任意です。希望する方は、申請してください。
マイナンバーカードの初回の発行手数料は無料です(紛失破損等などにおける、2回目以降再交付では、個人番号カードのみの場合は800円、電子証明書を格納する場合は200円が必要です)。

全国すべてのマイナンバーカード(個人番号カード)の作成は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が行います。交付申請はいつでもできますが、マイナンバーカード(個人番号カード)の作成は申請順に行っております。

マイナンバーカードに格納される電子証明書

住民基本台帳カードでは、「署名用電子証明書」の1種類のみ利用が可能でしたが、マイナンバーカード(個人番号カード)では新たに「利用者証明用電子証明書」が加わり、2種類になります。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付時に、それぞれの電子証明書の発行が可能です。
電子証明書の有効期間は、発行日から5回目の誕生日までとなります。

マイナンバーカードを保有されている方への注意点

マイナンバーカードには、住所、氏名、性別、生年月日の情報がデータとして登載されていますので、転入・転居や婚姻などで、住所や氏名の変更があった場合には、カードデータの書き換えを行わなければなりません。
カードデータの更新を行わないままの状態が続きますと前述の署名用電子証明書が有効期間内であっても失効してしまいますのでご注意ください。また、データ更新手続きには、カード交付時に設けられた暗証番号が必要となります。

カードに搭載される2つの電子証明書の違い

署名用電子証明書
インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組みで、e-Tax(イ―タックス)の確定申告等、文書を伴う電子申請等に利用されます。
15歳未満の方・成年被後見人には発行できません。

利用者証明用電子証明書
インターネットを閲覧する際などに利用者本人であることのみを証明する仕組みで、※マイナポータル※のログイン等、本人であることの認証手段として利用されます。
※ マイナポータルとはマイナンバーのついた自分の情報を、行政機関がいつ、どこでやりとりしたのかを確認することなどができる情報提供等記録開示システムです。

有効期限

マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は、カード発行時の年齢や国籍によって変わります。永住者・特別永住者以外の外国人は、在留期間に変更が生じた場合、本人からの申請に基づきマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間を後から変更することもできます。
(補⾜)変更申請ができるのは、次の場合です。

  • 1. 在留資格の変更または在留期間の更新により在留期間に変更が生じた場合
    (短期滞在や3月以下の在留期間の場合を除く)
  • 2. 在留期間の特例が生じた場合

参考表

日本人 カード発行時の年齢 15歳以上 発行日から申請者の10回目の誕生日まで
15歳未満 発行日から申請者の5回目の誕生日まで
外国人 永住者・特別永住者 日本人と同じ
永住者以外の
中⻑期在留者
発行日から在留期間満了の日まで
⼀時庇護許可者
仮滞在許可者
発行日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者・
国籍喪失による経過滞在者
発行日から出生日または日本国籍喪失日より60日を経過する日まで

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法

島内在住の方のマイナンバーカード申請方法としては、申請書に写真を貼り、発行団体宛に郵送する「郵送申請」と、申請書に印刷されている2次元バーコードをスマートフォン等に読み取らせて手続きを行う「WEB申請」の2通りが主な方法になるものと見込まれます。
郵送・WEB申請問わず、利用する申請書の情報が前住所のまま等、申請される方の現在住民情報と合致していないと、交付遅延を招く恐れがあります。最新の申請書をお求めになる場合には町役場住民課住民係の窓口まで、ご来庁ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り方法

お渡しするまでに申請後、2か月を目安としてください。マイナンバーカード(個人番号カード)の交付準備ができ次第、案内のハガキをお送りします。カードの受け取りには、ご本人とその方の※本人確認書類※が必要となります。未成年者の場合には、親権者の同伴及び親権者の方の本人確認書類の提示が必要となります。

参考表

提示1点で本人確認書類となるもの
(官公署発行の写真入り身分証明書)
提示2点を要する本人確認書類となるもの
(官公署発行の書類やそのほか身分証明書)
・運転免許証    ・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳  ・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・在留カード(外国籍の方)   など
・健康保険証    ・年金手帳
・職(社)員証   ・学生証
・母子手帳     ・医療受給者証
・介護保険被保険者証 など
問い合わせ

〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 住民課住民係
電話番号 04996-2-1123