国民健康保険とは 国民健康保険に加入するとき 国民健康保険をやめるとき 被保険者証(保険証)とは 被保険者証(保険証)の再交付 | 高齢者受給者証とは 修学のため転出するとき 特定健康診査等実施計画 限度額適用認定証等について 交通事故等にあったとき |
皆さんが病気やけがをしたときに安心して病院に通院するため、なくてはならない制度が国民健康保険です
すべての加入者が日頃から納めている保険料と国や自治体の補助金等を財源に、もしものときの費用に充てています
このように、国保は皆さんの健康を守るうえで欠かせない制度といえます
下記に該当する方以外は、国民健康保険に加入しなければなりません
※外国人の方も同様です
ただし、在留資格と在留期間が適切な方に限ります
※法人事業所(株式会社、有限会社など)に勤めている方は加入できません
また従業員5人以上の個人事業所に勤めている方は加入できない場合があります
加入する日~加入の事実が発生した日から14日以内に手続きを~
届出できる場所
必要なもの
手続き方法
内容 | 必要なもの |
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八丈町に転入したとき | 転入手続き時に、申し出てください |
勤務先等の健康保険をやめたとき | 健康保険資格喪失証明書や退職年月日がわかる書類 |
生活保護を受給しなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれたとき | 出生届出時に申し出てください |
被保険者と世帯主
会社や役所などに勤めている方が加入している健康保険では、本人が被保険者でその家族は被扶養者となりますが、国民健康保険では加入する家族一人ひとりが被保険者です
国保の加入や喪失の届出、保険証の交付請求、保険料の納付は世帯主が行います
そのため、保険証や保険料などの通知は、すべて世帯主宛に送付されます
世帯主が国民健康保険加入者でない場合(擬制世帯)も同様です
※世帯の単位は住民基本台帳がもとになっています
他の健康保険に加入できる方
国民健康保険は、どの健康保険にも加入ができない方に対して医療を補償する保険です
収入が一定以下の方は、ご家族の被扶養者として他の健康保険に加入できる場合があります
ぜひ一度、ご家族の加入している健康保険担当者にご相談ください
他の健康保険の被扶養者になりますと国民健康保険料はかかりません
他の健康保険に加入した場合には、やめる手続きが必要です
やめる日~資格がなくなった日から14日以内に手続きを~
届出できる場所
必要なもの
手続き方法
内容 | 必要なもの |
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八丈町から転出するとき | 国民健康保険の保険証 ※転出届出時に窓口で返却してください |
勤務先等の健康保険に加入したとき(※1) | 勤務先の保険証、国民健康保険の保険証 |
生活保護を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 国民健康保険の保険証 |
65歳~74歳の方で後期高齢者医療制度の 被保険者に認定されたとき |
国民健康保険の保険証 |
(※1)勤務先等から町役場へ連絡はありませんので、必ずご自身で手続きをしてください
被保険者証(保険証)とは
保険証は、八丈町の国民健康保険に加入していることを証明するもので、被保険者ごとに作成し、世帯主に交付されます
一般の方は「濃いピンク色」の保険証、退職者医療制度該当の方は「空色」の保険証で右上に(退)と表示されています
保険証の記載内容に変更はありませんか
以下の場合は、保険証の書き換えを行いますので、保険証をお持ちください
70歳以上75歳未満の方は、高齢受給者証もあわせてお持ちください
届出できる場所
必要なもの
注意事項
※臓器提供に関するご質問・お問い合わせ先
(社)日本臓器移植ネットワーク
電話 0120-78-1069
http://www.jotnw.or.jp
紛失等により保険証をなくしてしまった場合には、再交付しますのでお届けください
届出できる場所
必要なもの
注意事項
国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方に交付します
70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から対象になります
医療費の自己負担割合は所得に応じて「1割または3割」です
毎年所得に応じて自己負担割合を見直します
切り替えは8月1日です
交付についての申請は必要ありません
医療年金係から郵送します
病院の診察を受けるとき
国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方は、受診するときに被保険者証(保険証)のほかに「高齢受給者証」を一緒に受付窓口に提示してください
※75歳の誕生日からは、「後期高齢者医療被保険者証」のみで受診できます
高齢受給者証を紛失したとき
紛失等により高齢受給者証をなくしてしまった場合には、再交付しますのでお届けください
届出できる場所
必要なもの
国民健康保険は、住民登録している区市町村で加入するのが原則です
ただし、修学のため他の区市町村に転出する場合、引き続き八丈町の被保険者になりますので届出をしてください
届出できる場所
届出に必要なもの
注意事項
国民健康保険をやめる手続きについては「国民健康保険をやめるとき」の項目をご覧ください
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、40歳以上の国民健康保険加入者を対象とした健康診査等を計画的に実施するため策定するものです
今回の実施計画は、第3期(平成30年度~平成35年度)になります
「限度額適用認定証」とは、医療機関の窓口に提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までになるものです
住民税非課税世帯の方は入院中の食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます
限度額適用認定証は申請により交付し、申請した月の1日から有効となります
なお、保険料を滞納している場合は、限度額適用認定証を交付できない場合があります
申請に必要なもの
・国民健康保険限度額適用認定申請書
・窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの
・対象となる方の被保険者証
・印鑑
・世帯主(申請者)の個人番号が記載されている資料
※別世帯の方が代理で申請する場合、委任状が必要となります
(注)70歳以上の方については、現役並み所得者(課税所得690万円未満)および住民税非課税世帯の方のみ、限度額適用認定証が必要になります
それ以外の現役並み所得者(課税所得690万円以上)および一般の区分にあたる方については、高齢受給者証を呈示することで、負担割合に応じた自己負担限度額となりますので、限度額適用認定証は不要です
区分についてなどはお気軽に医療年金係へお問い合わせください
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください
【様式ダウンロード】
交通事故、ケンカ、他人の犬にかまれてケガをした場合や、飲食店での食事が原因で食中毒を起こした場合など、自分以外の第三者の行為が原因の傷病については、加害者が治療費を負担するべきものなので原則として国保の給付対象外となりますが、「第三者行為による傷病届」を提出することによって国保を使って診療を受けることが出来ます
その場合は国保でいったん治療費を立替え、後日国保がご本人に代わって加害者や加害者側の損害保険会社などにその治療費を請求します
そのため、交通事故等の第三者行為により国保を使って医療機関を受診する場合は、必ず医療年金係へ届出をしてください
届出に必要なもの
・保険証
・印鑑
・交通事故証明書(警察に届け出をして入手してください)
届出用紙は東京都国民健康保険団体連合会のホームページでダウンロードすることが出来ます
掲載先 https://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/general/traffic_accident/traffic_kokuho.html
なお、自損事故で治療を受ける場合も届出が必要です
【様式ダウンロード】
ただし、次の場合は国保は使えません
・加害者からすでに治療費を受け取っていたり、示談が成立している場合
・仕事中や通勤中のケガで労災が適用される場合
・ご本人に法令違反(飲酒運転、無免許運転等)や、重大な過失(飲酒・ケンカ等)がある場合
※労災(労働者災害補償保険)
・仕事中、通勤中の事故等については労災が適用され、健康保険が使えません 勤務先で労災の手続きを取ってください
・勤務先が対応しない場合は、労働基準監督署へご相談ください
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 住民課医療年金係
電話番号 04996-2-1123