外国人住民の方へ

在留カードについて

在留カードとは

在留カードとは、適法な在留資格を有し、在留期間が3ヵ月を超える中長期滞在者に対して交付される、これまでの外国人登録証に代わる証明書です
申請等の手続きは、東京入国管理局で行います
在留カードの内容や有効期間などについて、詳しく知りたい方は、下の関連リンクをご覧ください

在留カード(表) 在留カード(裏)
関連リンク

特別永住者証明書の交付申請

特別永住者証明書とは

特別永住者証明書とは、特別永住者の方に法的地位等を証明するものとして法務大臣が交付する証明書です
【有効期間】
16歳以上の方:各種申請、届出後7回目の誕生日まで
16歳未満の方:16歳の誕生日まで

特別永住者証明書(表) 特別永住者証明書(裏)
届出・申請について

1.特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出(氏名、国籍等の変更)
【届出期限】
変更が生じたときから14日以内

【必要なもの】
A.特別永住者証明書
B.写真1枚(16歳未満は不要)
 ※サイズ等は、下記写真の規格をご確認ください
C.旅券(現在有効な旅券の交付を受けている場合)
D.変更を生じたことを証する資料(在外国民登録簿謄本など)

2.有効期間の更新申請
【申請期間】
A.有効期間満了日2ヶ月前から満了日までの間
B.有効期間満了日が16歳の誕生日の方は、有効期間満了日6ヶ月前から満了日まで

【必要なもの】
A.特別永住者証明書
B.写真1枚(16歳未満は不要)
 ※サイズ等は、下記写真の規格をご確認ください
C.旅券(現在有効な旅券の交付を受けている場合)

3.紛失等による再交付申請
【申請期限】
紛失した事実を知ったときから14日以内

【必要なもの】
A.写真1枚(16歳未満は不要)
 ※サイズ等は、下記写真の規格をご確認ください
B.旅券(現在有効な旅券の交付を受けている場合)
C.紛失したことが明らかとなる資料(遺失物届出証明書など)
D.身分を証する書類(運転免許証や保険証など)

4.汚損等による再交付申請
【申請の時期】
特別永住者証明書を著しくき損、汚損したとき

【必要なもの】
A.特別永住者証明書
B.写真1枚(16歳未満は不要)
 ※サイズ等は、下記写真の規格をご確認ください
C.旅券(現在有効な旅券の交付を受けている場合)

5.交換希望による再交付申請(有料です)
【申請時期】
交換を希望するとき(詳しくはお問合せください)

【必要なもの】
A.特別永住者証明書
B.写真1枚(16歳未満は不要)
 ※サイズ等は、下記写真の規格をご確認ください
C.旅券(現在有効な旅券の交付を受けている場合)
D.手数料1,600円分の収入印紙
 ※交付時に必要となります

上記1~5の届出、申請の共通事項
【代理人申請】
1.申請者が16歳未満の方、疾病その他の事由により窓口に来ることができない場合は代理申請となります
2.同一世帯の親族の方が代理で申請できます
3.同一世帯の親族以外の方が代理で申請する場合にはお問合せください

【交付】
1.届出・申請後に法務省にて特別永住者証明書を作成するため、即日交付はできません
2.届出・申請時にお知らせする交付予定期間に再度窓口にお越しいただき、交付となります

【写真の規格】
1.本人のみが撮影されたもの
2.寸法が右の図の各寸法を満たしているもの
3.無帽で正面を向いたもの
4.背景(影を含む)がないもの
5.鮮明であるもの
6.3ヵ月以内に撮影されたもの

関連リンク
問い合わせ

在留カード、在留許可に関すること
出入国在留管理庁外国人在留支援センター
電話番号 0120-76-2029
     0570-0110000
     03-5363-3013(IP電話、海外からの場合)

住民票に関すること
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 住民課住民係
電話番号 04996-2-1123