窓口にお越しいただく方の本人確認を行っています

戸籍法、住民基本台帳法の一部の改正について

第三者による戸籍の証明書や住民票の写しの不正取得や虚偽の届出などの被害が、近年大きな社会問題となっています
このような事件を防ぐため戸籍法と住民基本台帳法の一部が改正されました
平成20年5月1日から戸籍の証明書や住民票の写しなどを請求する際、住所の異動届、婚姻などの戸籍の届出をする際に「本人確認」をすることが法律で規定されました
窓口で運転免許証、パスポート、個人番号カードなどで「本人確認」をさせていただきます
また、個人情報保護のため、第三者による戸籍の証明書や住民票の写しの交付請求する際の制限についても法律に規定されました

主な改正内容

【戸籍法】
1.戸籍の証明書の交付請求や、婚姻などの戸籍の届出をする際に本人確認をすることが規定されました
2.戸籍の証明書の交付を請求できる方が、以下のとおり規定されました
①戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)の方
②①以外の方で自己の権利を行使し、または履行するため、戸籍の記載事項を確認することに正当な理由がある場合
③①以外の方で国または地方公共団体に提出する必要がある場合(相続税の申告などで兄弟であることが記載されている戸籍を税務署に提出するなど)
④国・地方公共団体の機関
⑤弁護士、司法書士、土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士が受任している業務を遂行するために必要がある場合
3.偽りその他の不正な手段による戸籍の証明書の交付に対する制裁措置の強化(過料の罰金化等)

【住民基本台帳法】
1.住民票の写し等の交付請求や、転出、転入などの住民異動届出をする際に本人確認することが規定されました
2.住民票の写し等の交付を請求できる方が、以下のとおり規定されました
①自己または自己と同一世帯に属する方
②国、地方公共団体
③①、②以外の方で自己の権利を行使し、または履行するため、住民票の記載事項を確認することに正当な理由がある場合
④弁護士、司法書士、土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士が受任している業務を遂行するために必要がある場合
3.偽りその他の不正な手段による住民票の写し等の交付に対する制裁措置の強化(過料の罰金化等)

窓口にお越しいただく方の本人確認を行います

ご本人になりすました不正な届出や請求を防ぐため、窓口にお越しいただく方がご本人であることの確認(以下「本人確認」といいます)が法律上のルールになりました
窓口にお越しいただく方について、次の書類の提示を求めさせていただきますので、御協力をお願いします

【本人確認の対象となる届出】
1.認知届
2.養子縁組届
3.養子離縁届
4.婚姻届
5.離婚届
6.不受理申出、不受理申出の取下
7.住民異動届

【本人確認の対象となる請求】
1.戸籍に関する証明書
2.住民票に関する証明書

本人確認書類

【1点提示が必要なもの(主なもの)】
1.官公署発行で写真が貼付されているもの
 運転免許証、パスポート、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、官公署発行の職員証など

【1と2、または1の中から2点以上の提示が必要なもの(主なもの)】
1.官公署発行で写真が貼付されていないもの
 健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
2.官公署以外の発行で写真が貼付されているもの
 法人発行の社員証、学生証など

※有効期限内のものに限ります
※上記のいずれの本人確認書類をお持ちでない場合は、お問い合せください

関連リンク

法務省民事局

問い合わせ

〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 住民課住民係
電話番号 04996-2-1123