よくある質問(戸籍の届出)
1.届出全般
A.平日の夜間や土日祝日など窓口が閉まっている時間帯は、町役場にお電話の上、指定された場所に届書や添付書類とあわせて本人確認書類もお持ちください
その時点では記載の確認はできませんが、開庁しだい確認し、不備がなければ届出の日付で受理となります
届書に不備等があった場合は、後日職員が電話にて内容の確認をさせていただくことがあります
場合によっては、平日町役場が開庁している時間帯に再度お越しいただき訂正いただくことがありますので、ご理解のほどお願いします
A.届出ができるところは法律で決められているため、どこでも手続きができるというわけではありません
原則、その届出当事者の本籍地または届出人の所在地の市区役所・町村役場が届出先になります
届出によっては、このほか認められる届出先もあるので、詳しくは各届出のページをご覧ください
A.平日の町役場が開庁している時間は、住民課住民係で各種の届書を配布しています
それ以外は、宿日直が配布しています
A.届書の書式は全国共通なので、市区町村名が印字されている場合は、一重線で消し、上に「八丈町」と追記すれば大丈夫です
訂正印は必要ありません
A.届出人とは、法律上その届出をしなければならない人(もしくは届出することができる人)のことです
例えば、出生届なら「父」または「母」など各種届出によって異なります
窓口に届書を持ってくる方ではありません
詳しくは、住民課住民係にお問合せください
A.間違ったところは線で消して訂正印(署名欄に押したもの)を押し、余白に正しいものを書いていただければ大丈夫です
修正液や修正テープは使わないでください
A.実印でなくても大丈夫です
普段お使いいただいている印鑑で構いませんが、スタンプ印などは使用できません
また夫婦で署名押印する場合は、同じ印鑑は使用しないようにお願いします
A.八丈町では事務手続き上、即日戸籍に記録することはできません
具体的にいつから戸籍全部事項証明書をお求めになれるかは、届出の際に職員にお尋ねいただくか、後日本籍地の市区役所・町村役場にお問合せください
A.認知届、養子縁組届、養子離縁届、婚姻届、離婚届については、届出時に本人確認を行いますが、確認書類がない場合でも届出は可能です
本人確認ができなかった方に関しては、届出を受理した後に確認の通知を住民登録地に発送いたします
ただし、不受理申出の手続きをする際は、必ず本人確認が必要になります
本人確認書類をお持ちでない方は、事前にご相談いただくようお願いします
A.戸籍は、国民の氏名、生年月日、親子や夫婦関係などの身分関係が記載されている大切な帳簿なので、常に正しい内容である必要があります
ところが最近、他人が勝手に虚偽の届出をして、戸籍に真実でない記載がされるという事件が発生しています
そこで、戸籍に真実でない記載をされないようにするため、届出の際の本人確認などを法律上のルールにすることにしたのです
2.出生届
A.出生届は、生まれた日を含めて14日以内に届出なければなりません
ただし、14日目が土日祝日の場合は、次の開庁日まで延長されます
14日を過ぎても届出なければなりませんが、遅れた理由を書いていただくことになります
A.出生届出はできます
母子手帳を持ってきていただくのは、母子手帳の証明欄に出生届を受けた市区町村が証明をするためのものですので、母子手帳がなくても出生届はできます
後日、母子手帳をお持ちいただければ、証明を行うことができます
A.祖父母の方に頼むことは問題ありません
届出人の欄は、「父」か「母」が署名しなければなりません
出生届を持ってくる人が届出人ではありません
A.名前の文字については、戸籍法と戸籍法施行規則に定めがあり、その使える文字の範囲を「常用漢字」、「人名漢字」、「ひらがな又はカタカナ」としています
くわしくは、法務省の戸籍統一文字情報のホームページで「子の名に使える漢字」を検索することができます
3.婚姻届
A.日常では同じ意味で使われている場合がありますが、戸籍の手続き上の意味では全く異なるものです
「入籍」とは、既存の戸籍もしくは新たに編製した戸籍に入ることです
反対語は「除籍」(戸籍から抜ける)です
「婚姻」とは、法律上夫婦になることです
反対語は「離婚」です
婚姻するには、婚姻届を提出しなければなりません
なお、戸籍は日本人を登録するものなので、外国人と婚姻しても外国人配偶者は入籍しません
A.男性が18歳、女性は16歳以上の方が婚姻届を提出することができます
未成年(20歳未満)の方が届出人となっている場合は、父母(養父母)の同意が必要になります
届書のその他欄に婚姻に同意する旨の記載と父母(養父母)それぞれの署名、押印が必要になります
養父母がいる場合は、養父母の同意が必要で、実父母の同意は必要ありません
A.婚姻後の氏については、夫または妻の氏のどちらにするか選択してください
選択した氏の人が婚姻後の新しい戸籍の筆頭者になります
両方の氏(夫婦別姓)を選択することはできません
※選択した人がすでに戸籍の筆頭者になっているときは、届書の新本籍欄には記入しないでください
A.新しい本籍は、日本国内で土地の地番号があればどこの場所でも、また住居表示が実施されている所は街区番号でも本籍地とすることができます
ただし、夫婦が別々の場所を本籍地とすることはできません
A.婚姻届と同時に住所等を変更される方は、届書に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届出をしてください
婚姻届だけで住所を変更することはできません
また、婚姻届を平日の夜間や土日祝日など窓口が閉まっている時間帯に提出する場合は、住民票の異動手続きはできませんので、前の住所を記入し、平日の町役場が開庁している時間に住所変更に関する届出を行ってください
A.外国において婚姻を成立させる方法と、日本で婚姻を成立させる方法があります
日本で婚姻を成立させるには、日本の市区町村戸籍窓口に、日本国籍の方は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、外国籍の方は、本国官公署(大使館など)発行の婚姻要件具備証明書、国籍証明書(旅券)、出生証明書とそれぞれの日本語訳(翻訳者明記のもの)を添付の上、婚姻届を提出してください
外国籍の方が再婚等の場合には、上記のほかに必要書類等が異なります
詳細は、住民課住民係にお問合せください
すでに外国で婚姻が成立した方についても、手続きが必要になります
その際は、婚姻届を記入の上、外国で婚姻が成立したことの証書と日本語訳文を提出していただきます
A.原則、日本人が筆頭者の新戸籍が編製されます
婚姻届の際にその日本人が新本籍を定める必要があります
本籍はどこにおいても構いません
ただし、日本人が既に筆頭者になっている場合には、新戸籍は編製されません
外国人の方は、日本人の戸籍に婚姻相手としての氏名、生年月日、国籍が記載されます
A.自分の意志に基づき婚姻届が提出された後は、有効に成立してしまうため、これを取りやめたい場合には離婚届を提出していただく必要があります
なお、自分の意思に反して婚姻届が提出されてしまった場合には、家庭裁判所で婚姻無効の訴訟を提起していただく必要があります
4.離婚届
A.離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」を提出すると、婚姻中の氏のまま、自分が筆頭者の新戸籍が編製されます
離婚後も、婚姻中の氏が自分の戸籍の氏となります
※離婚後、旧氏(婚姻する前の氏)に戻られても、3ヵ月以内なら婚姻中の氏に変えることができます
※離婚の日から3ヵ月を超えてしまった場合は、家庭裁判所で氏変更の許可が必要になります
※一旦「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法第77条の2の届)」を出してから旧氏に戻りたい場合も家庭裁判所の許可が必要となります
A.親権者が定められていない離婚届は、受理することができません
必ず父母どちらが親権者になるか決めてください
二人の話し合いで決められない場合は、家庭裁判所で調停による方法等があります
A.子については、親権の有無に関わらず、夫婦の子として婚姻中の戸籍に残ります
離婚届とは別に子の入籍届を提出することになります
15歳未満の子は、親権者の方が届出人に、15歳以上の場合は本人が届出人になります
入籍届には、子の住所地を管轄する家庭裁判所での許可証が必要になります
A.離婚届を提出しただけでは、子の氏に変更はありません
子については同じ氏であっても親権の有無に関わらず、夫婦の子として婚姻中の戸籍に残ります
変更を希望する場合は、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得る必要があります
許可された後に「入籍届」を提出していただくことで、子の氏が変わります
A.「不受理申出」の届出があります
本籍地宛に提出することによって、離婚届の受理を防ぐことができます
住民登録地の市区役所・町村役場でも手続き可能です
「婚姻届」、「養子縁組届」、「養子離縁届」、「認知届」の場合も同様に不受理申出の届出ができます
必ず本人が本人確認書類をお持ちになってお越しください
5.死亡届
A.届出をすることはできます
八丈町所有の納骨場はありませんので、納骨する場所が見つかるまでご自宅で安置するなどしてください
納骨するまでは、埋葬許可証を決して紛失しないようにご注意ください
6.転籍届
A.本籍を変更するための届出(転籍届)を住所地または本籍地の市区役所・町村役場に提出してください
転籍届は、戸籍の筆頭者と配偶者の署名、押印があり、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を添付していただければ簡単に移せます
A.同じ戸籍に記載されている方全員の本籍が移ります
ただ、死亡や結婚などでその戸籍からすでに除かれている方については、転籍後の戸籍には記載されません
A.転籍届には、筆頭者および配偶者の署名、押印が必要ですので、両親が死亡している場合、転籍届は提出することはできません
未婚の子どもが成人であれば「分籍届」を提出して、本籍を移すことが可能です
※分籍届とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍の筆頭者となることです
1.未成年者は、分籍届を届け出ることはできません
2.一度分籍すると、もとの戸籍には戻れません
3.分籍しても、戸籍を分けるだけで親兄弟との関係は、それまでと何ら変わりません
7.その他の届出
A.一人だけの戸籍を作りたい、もしくは筆頭者も配偶者も戸籍から除籍されていて転籍届ができないという場合は、20歳に達していれば「分籍届」を提出することにより、新しく本籍の置きたい場所に一人の戸籍を作ることができます
A.氏や名を変更する場合は、お住まいの管轄の家庭裁判所に変更の申し立てをしていただく必要があります
家庭裁判所の許可がおりましたら、戸籍の担当窓口にその変更の届出をしてください
よくある質問(住民票の異動)
1.届出全般
A.市区町村がその区域内に住む住民の住民票をまとめたものを住民基本台帳といいます
住民票の写しの交付、選挙人名簿の登録、国民健康保険や国民年金、介護保険などの行政サービスの基礎として利用されています
A.転入届、転居届、世帯変更届は変更があった日から14日以内に届出をしてください
また、転出届は引越す前または引越し後14日以内に届出をしてください
転出届は、郵送でも可能です
A.八丈町の住民課住民係では、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間に届出をしていただくようになります
ご理解よろしくお願いします
A.転出届を除いた住所の異動届は、郵送では受付できません
必ず窓口へお越しください
2.転入届(他の市区町村から八丈町への住所異動)
A.八丈町に転入の手続きをするためには、前住所地の市区町村が発行する転出証明書が必要になります
前住所地での転出の手続きが済んでいない場合には、まず前住所地に転出の届出をしてください
転出の届出は、郵便でもすることができますので、前住所地の市区町村に届出ください
A.2週間以上経過した転出証明書でも有効です
ただし、なるべく早く転入の手続きをしてください
その時は、必ず転出証明書をお持ちください
※一定の期間が経過すると賃貸契約書など実際に居住していることを証明する書類が必要となる場合があります
A.転出証明書を紛失してしまった場合は、今までの住所地(前住所)の市区町村の窓口で「転出証明書に準ずる証明書」の交付を受け、八丈町で転入の届出を行ってください
A.海外からの転入届は、お住まいになった日から14日以内に、住民課住民係に届出をお願いします
パスポート(帰国日を確認させていただきます)、窓口に来た方の本人確認資料(転入者の場合はパスポート)、戸籍全部事項証明書、戸籍の附票の写し、印鑑をお持ちください
※郵送での手続きはできませんのでご注意ください
A.通常の場合は、転入届をしていただければ、同時に住民票の請求ができます
ただし、転入届後に入力をいたしますので、お待ちいただくことになりますが、その日のうちに住民票を交付いたします
窓口の混み具合等によりお待ちいただく時間は異なりますのでご了承ください
3.転出届(八丈町から他の市区町村への住所異動)
A.急な転出等何らかの事情により窓口での届出ができない場合には、転出者本人または世帯主が郵便で転出届をすることができます
郵便が届き次第、転出証明書を作成し、お送りします
手続き方法はこちらをご覧ください
A.海外に滞在する期間がごく短期間の場合は、住民票をそのままにしても構いません
ただし、長期の滞在(概ね1年以上)になる場合には、生活の本拠地が日本にあるとはいえないため、国外転出の手続きをしていただく必要があります
また、住民票を置いたままにしておきますと、住民税、国民健康保険料等も負担していただくことになります
A.新しい(変更後の)転出先の市区役所・町村役場の窓口に転出証明書をそのままお持ちいただき、転入の手続きをしてください
その際、転出先が変更になったことを説明してください
A.転出の取消しを行いますので、転出証明書を持って、本人が住民課住民係にお越しください
居住確認をさせていただいた上で住民登録を回復します
※賃貸契約書など、実際に居住し続けていることを証明する書類が必要となる場合があります
※実際に職員がご自宅まで訪問し、居住確認させていただく場合もあります
A.残る世帯員が配偶者1人の場合は、届出をしなくても世帯主は変更されます
残る世帯員が2人以上の場合は、届出が必要となる場合がありますので、住民課住民係までお問合せください
4.転居届(八丈町の中での住所異動)・その他
A.新しい住所に住み始めてから(引越し完了後)14日以内に住民課住民係または各出張所に届出をしてください
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A.住所は変更せず、世帯構成のみ変更する手続きです
世帯変更届には4種類あります
1.世帯合併…同住所で別世帯だった方を同一世帯にするとき
(例:結婚のため、これまで別世帯だった婚約者を同一の世帯にするなど)
2.世帯分離…同一世帯だった方を同住所で別世帯に分けるとき
(例:子どもが独立して生計を別にしたので、住所は同じまま世帯を分けたいなど)
3.世帯主変更…同一世帯のなかで世帯主を変更するとき
(例:世帯主が亡くなったときなど)
4.世帯変更…同住所の2つの世帯の中で世帯構成員を変更するとき
(例:子(娘)が結婚して、同住所の別世帯の世帯主(夫)の世帯に妻として入るなど)
A.「世帯」とは、1つ屋根の下に住み、生計を共にする社会生活上の単位です
同じ住所にある複数の世帯を1つの世帯に合わせることを世帯合併といいます
世帯合併をすると、同住所に複数存在した世帯主が1人になり、その新しい世帯主から見た続柄に統一されます
また、それぞれの世帯で国民健康保険に加入している場合は、保険証が一緒になり、国民健康保険料の負担も統一されます
住民票の写しの交付請求について、個々に請求しなければならなかったものが、まとめて交付請求できるようになります
A.世帯を分けて新しく別の世帯を作る手続きです
世帯分離をして新しくできた世帯は、従前の世帯主とは別の方が世帯主となりますので、新しい世帯主からみた続柄に変更になります
また、国民健康保険に加入している場合は、それぞれの世帯で保険料を負担することになります
さらに、住民票の写しの請求資格も変わるため、同住所でも住民票の写しを請求される場合は委任状が必要になります
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よくある質問(印鑑登録)
A.八丈町に住民登録がある方はできます
ただし、15歳未満の方、外国に居住中の方はできません
A.印鑑登録できない印鑑もありますので、住民課住民係までお問合せください
A.転出届により異動予定日もって自動的に登録抹消されます
お持ちの印鑑登録証はご返却いただくか、ご自身で処分してください
A.転居届により自動的に住所が変更されますので、そのままお使いになれます
A.他の市区町村で印鑑登録したカードは転出(予定)日で抹消になります
印鑑登録証明書が必要な方は、改めて八丈町で印鑑登録の手続きをしてください
A.登録している印鑑が「名の印」の場合は、そのままお使いになれます
ただし、旧氏の印鑑で登録している場合は、自動的に抹消されます
印鑑登録証が必要な場合は、改めて印鑑登録をしてください
A.自動的に登録は抹消されます
お持ちの印鑑登録証はご返却いただくか、ご自身で処分してください
A.事故防止のため、至急「印鑑登録証亡失届」を提出してください
印鑑登録を抹消します
A.印鑑登録証がないと印鑑証明書は発行できませんし、実印がなければ印鑑登録された印鑑として使用することができません
「印鑑登録証廃止申請」をしてください
A.現在使用している印鑑登録証を持参していただき、印鑑登録廃止申請をし、改めて印鑑登録をしてください
よくある質問(戸籍の証明書)
1.証明全般
A.戸籍は「本籍地」と「筆頭者」で表示されます
「本籍地」とは、戸籍の所在場所のことです
本籍と住所は一致している場合もありますが、全く別のものです
「筆頭者」とは、戸籍の最初に記載されている人のことです
婚姻している方は、夫または妻のどちらか(婚姻の際に苗字が変わっていない方)になります
一度筆頭者になった方は、亡くなられたり、婚姻を解消しても筆頭者のままです
婚姻されていない方は、父または母のどちらか(婚姻の際に苗字が変わっていない方)になります
なお、養子縁組届や分籍届などをしている方はこれに当てはまらない場合もあります
A.戸籍の筆頭者の方が亡くなられても、戸籍の筆頭者欄は変わりませんので亡くなった筆頭者のお名前を書いてください
A.本籍地、筆頭者についてはたとえ本人であっても、お電話や窓口でお教えすることはできません
ICカード式の運転免許証でないものをお持ちの方は記載されている場合もあります
どうしてもわからない場合は、住民登録地の市区役所、町村役場で本籍地、筆頭者が記載された住民票の写しでご確認ください
A.八丈町に住所がある方でも、他の市区町村に本籍地のある方の戸籍の証明書を取ることはできません
戸籍は、本籍地のある市区役所・町村役場で保管、管理されていますので、直接請求してください
戸籍の証明は、郵便でも請求できます
詳しくは、本籍地のある市区町村へお問い合せください
A.例えばパスポートの申請においては、「発行の日から6ヶ月以内のもの」となっています
そのように証明書の有効期限は提出先が決めることになります、あらかじめ提出先までご確認ください
A.戸籍の記載は本籍地が行うことになります
戸籍に記載されるまでの日数は、市区町村により異なってきます
一般的には、届出をされてから3日から2週間前後を見ていただくことになりますが、お急ぎの場合は本籍地の市区町村までご確認ください
A.戸籍の証明には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていますので、他人に不正に取得されないようにする必要があります
最近、不正に戸籍の証明書を取得するような事件が発生しています
そこで、戸籍に記載された個人情報を保護するため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどを厳しくすることとしたのです
A.自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の記載事項を確認する必要があるような場合や、国などに提出する必要があるような場合等をいいます
具体的な例としては、「(1)提出先は○○家庭裁判所であり、(2)請求者(甲)は、平成○○年○月○日に死亡した弟(乙)の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割協議調停の申立てに際して添付資料として乙が記載されている戸籍謄本を提出必要がある」というような場合です
2.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
A.ご兄弟が未婚で父母の戸籍に入っている場合は、父母の戸籍を取るのと同じことになりますので、本人確認書類をお持ちいただければお取りいただけます
ご兄弟がすでに婚姻していて、ご自分や父母とは別々の戸籍にいる場合は、次の1~3の内容を明記する必要があります
1.ご自分が相続人になった経緯
(いつ、誰が亡くなり、どういう親族関係である自分が法定相続人になったこと)
2.戸籍の記載内容を必要とする理由
(何の手続きをするにあたって、誰のどういう証明書を必要としているか)
3.提出先
(○○法務局△△出張所、○○銀行△△支店などの具体的名称)
亡くなった事実や親族関係がわかる戸籍謄本などがあれば、お持ちください
もし、ご自分が相続人でない場合は、「戸籍の証明書を請求できる権利または義務関係がある」とは認められませんので、ご兄弟(またはその配偶者や子)からの委任状が必要です
A.離婚した当時の本籍地で戸籍謄本または除籍謄本をお取りください
結婚した日と離婚した日が載っています
離婚によって、前の夫(妻)の戸籍から抜けていてもご自分が記載されていた戸籍は委任状なしで取ることができます
離婚した当時の本籍地を忘れてしまった場合は、現在の戸籍謄本をお取りください
再婚や転籍などをされていなければ、離婚した年月日と離婚前の本籍地、筆頭者が載っています
再婚や転籍をしていないのに離婚年月日などが記載されていない場合は、改製されている可能性がありますので、改製原戸籍を請求してください
離婚の後、再婚や転籍をされた場合、再婚後や転籍後の戸籍に離婚に関する記載は載りませんので、再婚や転籍する前の戸籍を取る必要があります
A.戸籍には、生まれてから亡くなるまでの身分関係(親族関係や婚姻関係など)の変遷が記録されています
ただし、婚姻などで新しい戸籍が作られたり、法律の改正で戸籍が改製(書き換え)されることがあるため、ひとつの戸籍に全ての内容が記録されているわけではありません
つまり、「生まれてからの戸籍」というのは、その方の現在の戸籍だけではなく、婚姻前や改製前を含めた全ての戸籍を集めなければならないことを意味しています
戸籍は、新しいものから古いものへと遡るのが一般的です
1.現在の本籍地へ請求する
まず、始めに現在(亡くなったとき)の本籍地へ戸籍の証明書を請求してください
請求の際には、「誰についての出生から死亡までの戸籍を各○通」など必要な範囲も必ず明記します
生まれたときからずっとその本籍地に戸籍があった方であれば、これで生まれてからの戸籍を全て集めることができるはずです
もし生まれたときの戸籍まで遡れなかった場合には2に進みます
2.従前(ひとつ前)の本籍地へ請求する
【婚姻や離婚で本籍を移している場合】
もし婚姻や離婚などで本籍を移している方は、お名前の欄の近くに「~と婚姻(離婚)届出△△県□□市××町**番地○○戸籍から入籍」といった記述があるはずです
これは、「婚姻(離婚)によって△△県□□市××町**番地の筆頭者○○の戸籍から移ってきた」ということを表しています
よって、次は婚姻(離婚)前の本籍地へ除籍謄本(人によっては戸籍謄本や改製原戸籍謄本になる場合もあります)を請求してください
請求の際には、「誰についての出生から婚姻(離婚)までの戸籍を各○通」など必要な範囲も必ず明記します
【転籍で本籍を移している場合】
転籍で本籍を移している方は、その戸籍の最初のほうに「△△県□□市××町**番地から転籍届出」といった記述があるはずです
これは、「転籍によって△△県□□市××町**番地から戸籍を移してきた」ということを表しています
よって、次は転籍前の本籍地へ除籍謄本(人によっては戸籍謄本や改製原戸籍謄本になる場合もあります)を請求してください
請求の際には、「誰についての出生から転籍までの戸籍を各○通」など必要な範囲も「必ず明記します
※従前の本籍がどこにも記載されていない場合
その戸籍の最初に「改製」という文言がないかを確認してください
「○○年△月□日改製」という記述があるときは「○○年△月□日にその戸籍が改製された」ということを表していますので、改製前の戸籍がありますので、同じ本籍地に「改製原戸籍謄本」を請求してください
3.生まれたときの戸籍に遡れるまで2の手順を繰り返します
このように1つずつ遡ることで、その方が記載された戸籍を全て集めることができますが、戸籍の保存期間の経過や戦災による焼失のため保存されていない場合もあります
3.除籍謄本(抄本)、改製原戸籍謄本(抄本)
A.亡くなった人の戸籍と同じ戸籍にいる人がご健在であれば、除籍謄本にはならず、現在の戸籍謄本と同じ扱いにあります
同じ戸籍にいる方が全員、死亡または婚姻などによって除籍になると除籍謄本になります
4.戸籍の附票
A.今までの全ての住所が記録されているわけではなく、最も長くても、その戸籍に本籍を置いていた期間の記録があるだけです
婚姻や転籍などで戸籍を異動すると、その時点でその本籍地での記録は止まります
A.住民票により順に遡っていく方法と、住所の履歴を証明する戸籍の附票という証明書により確認する方法があります
5.身分証明書
A.身分証明書の請求ができるのは、ご本人だけです
夫婦や親子であっても、自分のもの以外は請求できませんのでご注意ください
代理人として請求する場合には、委任状が必要です
A.身分証明書を勤務先に直接送ってほしい場合は、本人確認書類として次の2点を同封してください
1.氏名、現住所が記載された公的機関発行の証明書(運転免許証など)のコピー
2.氏名、送付先の法人名および住所が記載された社員証などのコピー(名刺は不可)
※なお、これは身分証明書に限定した取り扱いです
戸籍謄本(抄本)などの戸籍に関する証明書は、法律により現住所以外にお送りすることはできません
6.その他の証明書
A.受理証明とは、戸籍の届出(出生届、婚姻届、離婚届など)を市区役所・町村役場が受理したことを証明するものです
戸籍の届出をされた場合、その謄本などの交付には数日の日数(届出内容によって異なります)がかかりますが、受理証明書であればその日に発行できます
ただし、市区役所、町村役場の閉庁時に届書を提出した場合、受理証明書が発行可能となるのは、翌開庁日に届書を審査して受理決定した後になります
※受理証明書は、届を提出した市区町村でご請求ください
A.出生届、婚姻届、離婚届など八丈町に届出した届書の記載事項を証明するものです
法令で定められた特別な場合にのみ、利害関係人による申請ができます
※届書記載事項証明書は、現に届書を保存している市区役所・町村役場が発行する証明書ですので、証明が発行可能か確認した上で申請してください
よくある質問(住民票の写し等に関する証明書)
1.住民票の写し
A.「住民票」は、住民登録地つまり居住関係(住んでいること)を公証するものです
住民票は、現在お住まいの市区役所、町村役場で取ることができます
「戸籍」は、身分事項(父母名、出生、婚姻、離婚、死亡等)を公証するものです
戸籍関係の証明書は、本籍地の市区町村でのみ取ることができます
A.住民票の続柄とは、世帯主の妻、子というように世帯主から見た関係のことをいいます
世帯主本人は、世帯主と記載されます
住民票の写しには必ず記載されるものではなく、住民票の写しを請求する際に、記載するかしないかを選ぶことができます
A.「本籍、筆頭者」を記載することができます
住民票の写しを請求する際に、記載するかしないかを選ぶことができます
A.住民票には基本的に前住所地が記載されています
A.ご本人であっても電話でのお問合せにはお答えいたしません
内容については、住民票を請求いただいて記載内容をご確認ください
A.本人や同一世帯員以外の方の住民票の写しは、請求理由が「安否を知りたい」、「手紙を出したい」など人探しの目的では、交付することはできません
「誰がどこに住んでいるか」など住民登録に関する情報は、非常に重要な個人情報であり、法律で定められた方法以外では確認できないことになっていますので、窓口や電話で住民記録の内容をお教えすることもできません
A.戸籍証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書の有効期限については、提出先の判断となりますので、それぞれの提出先にご確認ください
A.免許証の取得や年金申請などで必要なことがありますが、提出先によって異なりますので、提出先等にご確認ください
2.広域交付住民票
A.広域交付住民票を請求できる方は、本人または本人と同一世帯に属している方に限ります
委任状による代理人や第三者による請求はできません
A.広域交付住民票の発行時間は、平日9時から17時となっています
※手数料は、発行する市区町村の手数料の額になります(八丈町は300円です)
A.住民基本台帳ネットワークサービスに加入している市区町村にある住民票の写しであれば、有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなどをご本人がお持ちなれば、住民課住民係で取得可能です
ただし、住民票の写しには本籍地および筆頭者は記載されません
また交付時間は、全国一律平日の9時から17時となっています
A.住民基本台帳ネットワーク上では、氏名、生年月日、性別、住所の4情報に加え、住民票コードと個人番号の情報等のみを管理しているため、住基ネットを利用して戸籍謄本や印鑑登録証明書を請求することはできません
よくある質問(戸籍証明書、住民票の写し等の郵送請求)
A.次の4点のものを本籍地の市区役所、町村役場の戸籍係へお送りください
※他の市区町村では取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは本籍地の戸籍係へお問合せください
1.戸籍証明書郵送請求書
2.手数料分の定額小為替
※定額小為替は、郵便局でお求めください
3.返信用封筒と切手
※返信用封筒の切手で料金不足が生じた場合には「不足料金受取人払い」の扱いにて返送いたします
4.本人確認書類
※現住所の書いてある運転免許証または健康保険証のコピー
A.何も記入しなくて大丈夫です
A.他人のなりすまし請求を防止するため、住民票のあるところ以外には戸籍の証明書等をお送りすることはできません
※返信用封筒には、現住所(住民登録地)の宛名を書いていただき、本人確認の書類として現住所の書いてある運転免許証または健康保険証のコピーを同封していただいております
A.ご本人であっても電話でのお問合せにはお答えいたしません
内容については、住民票を請求いただいて記載内容をご確認ください
A.本人や同一世帯員以外の方の住民票の写しは、請求理由が「安否を知りたい」、「手紙を出したい」など人探しの目的では、交付することはできません
「誰がどこに住んでいるか」など住民登録に関する情報は、非常に重要な個人情報であり、法律で定められた方法以外では確認できないことになっていますので、窓口や電話で住民記録の内容をお教えすることもできません
A.戸籍証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書の有効期限については、提出先の判断となりますので、それぞれの提出先にご確認ください
A.免許証の取得や年金申請などで必要なことがありますが、提出先によって異なりますので、提出先等にご確認ください
A.広域交付住民票を請求できる方は、本人または本人と同一世帯に属している方に限ります
委任状による代理人や第三者による請求はできません
A.広域交付住民票の発行時間は、平日9時から17時となっています
※手数料は、発行する市区町村の手数料の額になります(八丈町は300円です)
A.住民基本台帳ネットワークサービスに加入している市区町村にある住民票の写しであれば、有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなどをご本人がお持ちなれば、住民課住民係で取得可能です
ただし、住民票の写しには本籍地および筆頭者は記載されません
また交付時間は、全国一律平日の9時から17時となっています
A.住民基本台帳ネットワーク上では、氏名、生年月日、性別、住所の4情報に加え、住民票コードと個人番号の情報等のみを管理しているため、住基ネットを利用して戸籍謄本や印鑑登録証明書を請求することはできません
よくある質問(印鑑登録証明書)
A.登録する本人が来庁し、有効期限内の運転免許証、パスポート、住基カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書あるいは官公署発行の写真付身分証明書の提示があった場合、即日印鑑登録を行い、その場で印鑑登録証明書を発行します
A.印鑑登録証がないと印鑑証明書の発行はできません
申請される方が登録印を所持し、ご本人と確認されたとしても発行することができないことになっています
また、印鑑登録証があっても申請書に登録証の持ち主の方の住所、氏名、生年月日が正しく書けない場合は、証明書を発行することはできません
A.印鑑登録証明書は、代理の方でも請求することができます
印鑑登録証を持参することにより、本人から委任を受けているものとみなしますので、委任状は必要ありません
ただし、申請書に印鑑登録証の持ち主の方の住所、氏名、生年月日が正しく書けない場合は、証明書を発行することはできません
A.郵送での申請は受付しておりません
A.八丈町では印鑑登録証明書の有効期限について特に定めはありません
一般的には提出先の判断にまかされますので、提出先にご確認ください
A.亡くなった時点で印鑑登録を抹消しますので、印鑑登録証明書も発行できません
よくある質問(パスポート)
A.ご家族で同時に申請するときは、戸籍謄本1通で構いません
別々に申請されるときは、それぞれの戸籍謄(抄)本をご用意ください
A.婚姻した方の旧本籍の市区町村と婚姻届を出した市区町村が異なる場合、新しい戸籍ができるまでにお時間がかかります
海外に出国されるまでに時間的に余裕があれば、新しい戸籍ができてから申請してください
余裕がない場合には、婚姻届を出した市区町村で「婚姻届受理証明書」を発行してもらい、パスポート申請時に戸籍の代わりに提出してください
この場合、後日戸籍を提出する旨の誓約書を提出した上で、パスポートを受け取るときに新しい戸籍を改めて提出していただくことになります
A.未成年者がパスポートを申請するときにも、1点ならば「運転免許証」、2点の組み合わせなら「健康保険証」と一緒に「学生証」等の本人確認書類が必要です
ただし、中学生以下の申請者(旅券の名義人になる方)が法定代理人(親権者または後見人)とともにパスポートを申請するとき、または法定代理人が中学生以下の子どもに代わって代理申請するときには、申請者の保険証等についても確認させていただきます
A.住所が変わったのであれば、運転免許証の住所を変更してから手続きを行ってください
A.パスポート用写真の規格に当てはまり、解像度が銀塩写真並みであれば差し支えありません
A.申請書の「所持人自署」欄に書かれた署名はパスポートに転写され、外国で使用するサインとなります
したがって、この欄は戸籍どおりに記入する必要はありません
漢字でも、ひらがなでも、ローマ字でもご本人が外国に行ったときにいつでも書ける文字で書いてください
ただし、署名が枠内からはみ出した場合は、パスポートに正しく転写できないため書き直しとなりますのでご注意ください
A.パスポートの有効期間を超えて留学する場合には、切替申請により新規にパスポートを取得することができますので、留学する学校の入学許可証を持参の上、申し出てください
A.パスポートは免許や資格とは違い、更新という制度はありません
パスポートは、申請の都度必要書類を用意していただき、前回と同じように審査をした上で、発行されます
そのため、パスポート番号も全く新しいものになります
A.パスポートの記載内容に変更があったときは、現在のパスポートを返納した上で、新規にパスポートを申請してください
なお、旅行日程が迫っていて手続きを行う余裕がない場合には、そのままのお名前でも差支えありません
ただし、パスポートと航空券のお名前が一致していなければ飛行機に乗ることができないので、予約した航空券のお名前をもう一度確認してください
A.住所はパスポートの記載事項ではありませんので、訂正手続きは不要です
なお、パスポートの裏表紙の所持人記入欄に住所を記入されているときは、該当箇所を2本線で抹消し、余白に新しい住所をご自身で書き込んでください
A.本籍の都道府県が変わらないときは、必要ありません
A.法的には、パスポートを失効したときには、名義人は都道府県知事または外務大臣にそのパスポートを返納することになっています
また、偽変造防止のためにも、失効したパスポートに無効印を押印する必要があります
しかし、どうしても見つからない場合には、申請窓口に申し出てください
前回のパスポートの失効が確認できれば、新規申請することができます
A.子どものパスポートの受取りを親が代理で行うことはできません
赤ちゃんや乳幼児、小学生であっても、パスポートの受領には必ずご本人をお連れになってください
よくある質問(その他)
A.郵送ですることはできます
改葬許可申請書の必要事項を全て記入の上、必要書類等、あて先を記入した返信用封筒と切手を同封の上、住民課住民係あてで郵送してください
郵便が届き次第審査をし、内容に不備がなければ返信用封筒で許可証を送付させていただきます
なお、不備があった場合などは連絡させていただくことがありますので、必ず連絡先、電話番号を記載したメモを同封してください
A.自動車臨時運行許可申請が行えるのは、運行期間の初日かその前日です
ただし、運行期間の初日またはその前日が休日に該当する場合は、休日前の開庁日に申請ができます
A.一度、車検を受けるために運行したことで、申請の目的を達成したことになります
車検がとおらず再度車検のための運行をする場合は、目的が異なりますので改めて申請をしていただくことになります