更新日:2026年4月30日

陳情(要望)請願

町政について意見や要望があるとき、誰でもおこなう事ができます。

  • 請願・・・・・・・紹介議員の署名または記名押印がなければなりません
  • 陳情(要望)・・・紹介議員はいりません

陳情・請願の方法

提出者は請願・陳情の要旨などを記載し、住所を明記し、署名または記名押印の上、議長宛に提出してください。
書式は特に決まっていませんが次のことに注意してください。

  • 件名、要旨を記載してください
  • 提出年月日、請願または陳情者の住所(法人の場合は所在地)を記載し、請願者(法人の場合はその名称と代表者)が署名または記名押印してください
  • 請願書には紹介議員1名以上の署名または記名押印が必要です
    できれば紹介議員は2名いることが望ましいとされています
  • 道路、河川など場所に関するものは、案内図や略図をつけてください

詳しくは、議会事務局へお問い合わせください

記入例

請願

請願の記入例

※請願の内容、理由などを書いてください

陳情(要望)

陳情(要望)の記入例

※陳情(要望)内容、理由などを書いてください

陳情の委員会付託除外基準について

陳情審査の効率化を図るため、次の基準に該当すると判断したものは、関係委員会への審査の付託をせず、各議員への参考送付としております。

  1. 著しく個人、団体等を誹謗、中傷し、その個人、団体等の名誉棄損、信用失墜のおそれがあると判断される陳情
  2. 同一期内で概ね一年を経過していない同趣旨の陳情で、状況の変化がないと認められる陳情
  3. 私人間で解決すべき内容を含むもの。
  4. 既に願意が達成されていると思われる陳情。
  5. 町民以外から郵送されてきたもので、直接行政運営に関係のないもの
  6. 裁判で係争中のもの
  7. 議員及び職員の身分に関するもの
  8. 趣旨、願意等が不明確で判然とせず、趣旨等の補正を依頼しても応じられないもの

お問い合わせ

八丈町 議会事務局

電話番号
04996-2-4437

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