町政について意見や要望があるとき、誰でもおこなう事ができます
・請願・・・・・・・紹介議員の署名または記名押印がなければなりません
・陳情(要望)・・・紹介議員はいりません
提出者は請願・陳情の要旨などを記載し、住所を明記し、署名または記名押印の上、議長宛に提出してください
書式は特に決まっていませんが次のことに注意してください
◎件名、要旨を記載してください
◎提出年月日、請願または陳情者の住所(法人の場合は所在地)を記載し、請願者(法人の場合はその名称と代表者)が署名または記名押印してください
◎請願書には紹介議員1名以上の署名または記名押印が必要です
できれば紹介議員は2名いることが望ましいとされています
◎道路、河川など場所に関するものは、案内図や略図をつけてください
詳しくは、議会事務局へお問い合わせください
※請願の内容、理由などを書いてください
※陳情(要望)内容、理由などを書いてください
陳情審査の効率化を図るため、次の基準に該当すると判断したものは、関係委員会への審査の付託をせず、各議員への参考送付としております。
①著しく個人、団体等を誹謗、中傷し、その個人、団体等の名誉棄損、信用失墜のおそれがあると判断される陳情。
②同一期内で概ね一年を経過していない同趣旨の陳情で、状況の変化がないと認められる陳情。
③私人間で解決すべき内容を含むもの。
④既に願意が達成されていると思われる陳情。
⑤町民以外から郵送されてきたもので、直接行政運営に関係のないもの。
⑥裁判で係争中のもの。
⑦議員及び職員の身分に関するもの。
⑧趣旨、願意等が不明確で判然とせず、趣旨等の補正を依頼しても応じられないもの。
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