町議会の傍聴

本会議は公開が原則となっており、どなたでも傍聴することができます(定員概ね20名)
定例会の一般質問は町民の代表である議員が、その時最も大切な問題を皆さんに代わって町長に直接伝え、町長の考えを聞く場所です
ぜひ、ご家族やご近所のみなさんとお越しください
議会を傍聴する際には手続きが必要で、守らなければならないことがあります

手続き・守らなければならないこと

 

議会事務局にて、受付簿に住所・氏名・年齢を記入してください

傍聴券又は傍聴証が交付されます
(傍聴券は、先着順により交付され、交付を受けた日に限り傍聴することができます)

議場に入場する際又は係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示してください

傍聴

傍聴を終え退場する際は、傍聴券を返還してください

 

傍聴する際に守らなければならない事

◆◆◆次のものを携帯している人は入場できません◆◆◆
①銃器、棒など、人に危害を加える又は迷惑を及ぼすおそれのある物
②張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘など
③鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットなど
④ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、複写機など
(撮影又は録音をすることにつき、議長の許可を得たものを除く)
⑤笛、ラッパ、太鼓、その他の楽器など
⑥下駄、木製サンダルなどをはいでいる者
⑦酒気を帯びていると認められる者
⑧異様な服装をしている者
⑨その他、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

◆◆◆傍聴席にいるときに守らなければならない◆◆◆
①議場での言論に対して、拍手やその他の方法により、可否を表明しないこと
②携帯電話を持ち込む際は、電源を切ること
③談論する、歌を歌う、高笑いをするなど、騒ぎ立てないこと
④鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットなどを着用し、張り紙旗、垂れ幕などを揚げるなどの示威的行為をしないこと
⑤帽子、外とう、襟巻きなどを着用しないこと(病気やその他の理由につき、議長の許可を得たものを除く)
⑥飲食又は喫煙をしないこと
⑦みだりに席を離れないこと
⑧不体裁な行為や他人の迷惑となる行為をしないこと
⑨その他、議場の秩序を乱す又は議事の妨害となるような行為をしないこと

※傍聴人は、すべて係員の指示に従ってください

問い合わせ

〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 議会事務局
電話 04996-2-2788
FAX 04996-2-4437
E-mail gikai@town.hachijo.tokyo.jp