税金等に関すること

【税務課】新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、八丈町税務課に相談してください。(徴収の猶予:地方税法第15条)
猶予が認定された場合、原則として1年間納税が猶予されます(猶予期間内において、当該町税を分割して納付することもできます)。

対象となる事例
  • ・新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合。
  • ・納税者本人または生計を同じにする家族が病気にかかった場合。
  • ・納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合。
  • ・納税者が営む事業について、利益の減少などにより、著しい損失を受けた場合。
申請に必要な書類
  • ・徴収猶予申請書
  • ・財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下のとき)
  • ・財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円を超えるとき)
  • ・収支の明細書(猶予をうけようとする金額が100万円を超えるとき)
  • ・事実を証するに足りる書類(任意様式)
  • ・担保提供書(猶予を受けようとする金額が100万円を超えるとき。担保の要否は担当課まで問い合わせてください)
申請期限

原則、納期限までにご申請ください。
要件に該当すると思われる場合は、八丈町税務課まで相談してください。

申請窓口

八丈町役場 税務課

郵送での申請の場合、下記郵送先までご郵送ください
※郵送での申請の場合、一度お電話でご相談いただきますよう、お願いいたします。

郵送先
〒100-1498
東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町役場 税務課 宛

※eLTAXからも徴収の猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp/news/03047)をご覧ください。

▸ ご案内チラシ

申請による換価の猶予

上記のほか、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、八丈町税務課に相談してください。(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)

【住民課】(国民健康保険)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当

八丈町の国民健康保険に加入している方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当を支給します。

【対象者】(すべてを満たすこと)
・八丈町の国民健康保険に加入し、給与などの支払いを受けていること。
・新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
・労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日があること。

【支給対象期間】
令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

【支給額】
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×就労を予定していた日数

【申請方法】
・国民健康被保険者証
・申請される方の本人確認資料(運転免許証またはマイナンバーカードなど)
・世帯主の振込口座がわかるもの
・印鑑
・以下の申請書4点
 ▸ 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)PDF形式   Excel形式
 ▸ 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)PDF形式   Excel形式
 ▸ 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)PDF形式   Excel形式
 ▸ 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)PDF形式   Excel形式
※自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は(医療機関用)の提出は不要ですが、(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
 ▸ 傷病手当金支給申請書 記入例

くわしくは住民課医療年金係(電話 2-1123)までご相談ください。

都税についての情報

都税に関する情報は東京都八丈支庁のページをご覧ください。