○八丈町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
令和6年3月12日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき八丈町立小学校及び中学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、八丈町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、学校ごとに協議会を置くものとする。
2 前項の規定により設置した協議会において、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に綿密な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の複数校について1つの協議会を置くことができる。
(委員の委嘱等)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は17人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が校長の推薦(第1号に掲げる者を除く。)により委嘱する。
(1) 対象学校の校長及び副校長
(2) 保護者
(3) 地域住民
(4) 学識経験者
(5) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は新たに委員を委嘱することができる。
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職職員の身分を有する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(1) 委員にふさわしくない非行を行う行為
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行為
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす行為
(委員の解任)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 前条の規定に違反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、特別職の職員で非常勤職員のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年八丈町条例第1号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び副校長を会長又は副会長に選出することはできない。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 会長及び副会長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(学校運営に関する基本的な方針等の承認)
第10条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針等を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画
(2) 教育課程の編成に関すること
(3) 組織編成に関すること
2 協議会は、前項各号に掲げるもののほか、対象学校の校長から求められた事項について審議することができる。
(学校運営等に関する意見の申出)
第11条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する意見(対象学校の運営改善に資する建設的な意見であるものに限る。)を教育委員会に述べることができる。ただし、対象学校における転任を求める意見及び特定の教職員についての意見の申出はできないものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第12条 協議会は、対象学校の運営について毎年度評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第13条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次の目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果について地域住民等へ積極的に情報提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、保護者及び地域住民等の理解を深めること
(2) 対象学校並びに保護者及び地域住民等の連携及び協力の推進に資すること
(会議)
第14条 会長は、協議会の会議を招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があるときは、対象学校の校長その他の教職員から報告及び説明を求めることができる。
6 会長は、必要があるときは、校長と協議のうえ、委員以外の者を会議の出席を求め、意見を聞くことができる。
(会議の公開)
第15条 協議会の会議は次の掲げる事項について審議する場合を除き公開とする。
(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項
(2) 児童・生徒の安全対策に関する事項
(3) 前2号に掲げる事項のほか、個人情報を扱う等特別な事情により会長が適当でないと認める事項
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(運営に必要な事項等)
第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。
(協議会に適正な運営を確保するために必要な措置)
第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講じなければならない。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。