○八丈町火災予防公表制度の運用に関する規程
令和4年12月7日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、八丈町火災予防条例(平成14年八丈町条例第35号。以下「条例」という。)第64条の2の規定並びに八丈町火災予防条例施行規則(平成16年八丈町規則第28号。以下「規則」という。)第20条の2及び第20条の3の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによるほか、八丈町火災予防査察規程(令和元年八丈町訓令第3号。以下「査察規程」という。)において使用する用語を準用する。
(1) 公表該当違反 査察規程第12条第2号の規定に基づき関係者に交付する立入検査結果通知書及び違反指摘票(以下「立入検査結果通知書等」という。)により通知した違反指摘事項のうち、規則第20条の2第2項に該当するものをいう。
(2) 公表予定日 立入検査結果通知書等により通知した日から14日を経過した日をいう。
(3) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。
(4) 公表事務 公表するために実施する公表該当違反の報告、公表に係る防火対象物の関係者(以下「関係者」という。)に対する公表する旨の周知、公表の決定及び町民への情報提供に関する事務をいう。
(責務)
第3条 消防長は利用者が防火対象物の防火安全性に関する情報を確認できるよう、公表を適正に行わなければならない。
(指導及び調整)
第4条 消防長は予防係長に対し、公表事務について指導、助言及び調整を行うものとする。
(公表該当違反の取扱い)
第5条 規則第20条の2第1項に規定する「消防用設備等が設置されていない」とは、同項に規定する消防用設備等の設置が義務付けられている部分について、当該部分全体に設置されていないものとする。ただし、一部未設置であるもの及び故障等により機能不良となっているものについてはこの限りでない。
2 規則第20条の2第1項に規定する防火対象物において、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第8条及び第9条の規定が適用される場合の同項の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 令第8条に規定する区画を有する防火対象物において、当該区画部分は別の防火対象物とみなし、公表該当違反の有無を判定するものとする。
(2) 令第9条の規定が適用される防火対象物において、同一の用途に供される部分は、一の防火対象物とみなし、公表該当違反の有無を判定するものとする。
(公表対象物の名称)
第6条 規則第20条の3第2項第1号に定める公表する防火対象物の名称については、当該防火対象物全体の名称とする。この場合において、前条第2項に該当する場合は、規則第20条の3第2項第2号に定める違反内容に違反部分の名称(階、室番号、テナント名称等)を併せて記載するものとする。
(公表の手続)
第7条 公表の手続は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(2) 消防長は、前号の報告により公表該当違反があると認める場合は、当該防火対象物の関係者に対して、別記1の内容を記載した立入検査結果通知書等を交付することにより通知するものとする。
(公表)
第8条 消防長は前条第3号に基づく公表をする旨の通知後7日以上かつ公表予定日を経過した場合は、公表するものとする。ただし、消防長は公表該当違反の存否に影響を与える新たな事実を把握し、公表該当違反にあたらないことを確認した場合は、直ちに公表の決定を取り消すものとする。
(公表の方法)
第9条 公表の方法については八丈町ホームページ及び八丈町公告式条例(昭和29年八丈町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するものとする。
(情報の適正管理)
第11条 消防長は、公表対象物の公表該当違反の情報等を適正に管理するものとする。
2 消防長は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、公表している情報を削除するものとする。
附則
1 この訓令は令和5年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行日前に実施した立入検査において認められた違反については、規則第20条の3に規定する違反として取り扱わない。
別記1(第7条関係)
この防火対象物に係る違反について、本通知書を交付した日から14日を経過したにもかかわらず当該違反が認められるときは、火災予防条例第64条の2の規定に基づき公表することがあります。