○八丈町個人情報保護法施行細則
令和4年12月7日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び八丈町個人情報保護法施行条例(令和4年八丈町条例第19号)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しを交付する場合の費用等)
第2条 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を請求されたときの費用は、電子複写機により作成したものは、1枚につき40円とする。その他の方法により作成する場合は、当該作成に要する実費とする。
2 郵送を請求されたときの費用は、当該郵送に要する郵便料金の額とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。