○八丈町法定外公共物管理条例施行規則
令和4年9月5日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、八丈町法定外公共物の管理に関する条例(令和4年八丈町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 条例第4条第1項第1号に規定する行為 法定外公共物占用許可申請書(第1号様式)
(2) 条例第4条第1項第2号、第3号、第4号及び第5号に規定する行為 法定外公共物工事等許可申請書(第2号様式)
(許可事項変更の申請)
第4条 条例第4条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、条例第5条の規定に基づき許可に係る事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用等変更許可申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(許可期間の更新)
第5条 占用者は、条例第6条の規定により許可期間を更新しようとするときは、法定外公共物占用等期間更新許可申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(地位承継の届出)
第6条 条例第8条第2項の規定による届出は、法定外公共物占用承継届(第9号様式)によるものとする。
(権利譲渡等の承認)
第7条 条例第8条第3項の規定による承認を受けようとする者は、法定外公共物占用権利譲渡承認申請書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。
(工事完了の届出)
第8条 条例第9条の規定による届出は、法定外公共物工事等完了届(第12号様式)によるものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。
(占用料の減免)
第9条 条例第15条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、占用料の減免を決定したときは、法定外公共物占用料減免決定通知書(第14号様式)を申請者に通知するものとする。
(用途廃止の申請手続)
第10条 条例第17条の規定による法定外公共物の用途廃止を求める者は、法定外公共物用途廃止申請書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。
(申請書及び届書の提出)
第11条 この規則の規定により町長に提出する申請書は2部とし、届書は1部とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。