○八丈町営住宅条例施行規則

令和4年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、八丈町営住宅条例(平成9年八丈町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(入居者及び同居人の資格)

第3条 条例第6条第1項第1号に規定する条件は、入居許可時点において町内に住所を有する者であることとし、次の各号の要件を満たす者とする。

(1) 国税及び地方税並びに町税又は八丈町に納めなければならない公金を滞納していないこと。

(2) 家を所有しておらず、現に住宅に困窮していることが明らかであること

(3) 過去において八丈町営住宅の使用許可の取消処分を受けていないこと

2 同居しようとする親族又は東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)は、町長の指定する入居日から15日以内(婚姻又はパートナーシップ関係の相手方となることの予約者においては、1年以内)に同居することができる者でなければならない。

3 事実的な婚姻関係にあると認められる者については、同居を認めることができる。

(入居者の選考)

第4条 条例第9条第1項に規定する町長が定める基準は、次の各号による。

(1) 入居者人数1名の者は、住戸専用面積が56.5m2未満の規模に入居するものとする。

(2) 入居者人数2名の者は、住戸専用面積53.0~65.0m2、間取り2K~3DKの住戸に優先して入居することができる。

(3) 入居者人数3名の者は、住戸専用面積65.1~75.0m2、間取り2LDK~3LDKの住戸に優先して入居することができる。

(4) 入居者人数4名以上の者は、住戸専用面積75.1~85.0m2、間取り3DK~3LDKの住戸に優先して入居することができる。

(5) 入居者人数3名以上で同居者に出生の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる場合には、木造平家建て住宅に優先して入居することができる。

(6) 入居者及び同居者の中に条例第9条第2項各号に規定する者がいる場合には、前各号の規定に準じて前各号に定める優先を超えて、共同住宅の1階部分にある住戸に優先して入居することができる。

(7) 前各号の規定にかかわらず、入居しようとする基準の住戸に空きがなく、かつ、町長が必要性を認める場合には、申立てにより、他の基準の住戸に入居することができる。ただし、他の基準の住戸における選考の優先順位は劣後するものとする。

2 町営住宅神湊第1団地A・B棟及び八重根団地は、農漁業就労者向け特定目的住宅として必要な戸数を町長が別に指定し、資格該当者を優先的に入居させることができる。

3 条例第9条第3項第7号に規定する長期にわたり町営住宅に応募する者は、応募回数6回目より抽選によらず優先的に選考できるものとする。

(使用申込書その他必要な書類)

第5条 条例第8条第1項の規定により町営住宅に入居の申込みをしようとする者は、八丈町営住宅使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の住宅使用申込書のほかに、使用申込者またはその同居者に関し、次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅困窮を証明する書類

(3) 収入を証明する書類

(4) 婚姻(予約又はパートナーシップ関係を含む。)を証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

3 婚姻予定者は、婚姻予定誓約書(様式第2号)を提出しなければならない。また、婚姻の期限は、八丈町営住宅使用申込書の提出日から1年以内とする。

4 パートナーシップ関係の相手方を同居させようとする入居者は、東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書の写しを町長に提出しなければならない。

5 パートナーシップ関係の相手方となることの予約者を同居させようとする入居者は、書面により町長に申し立てをしなければならない。また、パートナーシップ関係の相手方となることの期限は、八丈町営住宅使用申込書の提出から1年以内とする。

(住宅の住み替え)

第6条 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第3号に掲げる事由により、公募によらないで他の町営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 次のまたはのいずれかに該当する者であること。

 入居者または同居者が加齢、病気等により階段の昇降が困難な状況にあるため、低階の他の町営住宅に入居することが適切であると認められる者

 世帯員に異動があったことにより、他の町営住宅に入居することが適切であると認められる者

 建て替え事業に該当する町営住宅に現に入居している者

(2) 現に入居している町営住宅に1年以上入居していること。

(3) 現に入居している町営住宅の使用について条例またはこの規則に違反していないこと。

2 前項に規定する条件を具備する入居者の他の町営住宅への入居(以下この条例において「住み替え」という。)の申込は、八丈町営住宅住替え申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、募集すべき町営住宅の一部を住み替えのための町営住宅として指定することができる。この場合において、前項の規定により入居の申込みをした者の数が当該指定した町営住宅の戸数を超えるときは、町長は、公開抽選により入居者を選考するものとする。

4 現存する法定償却期間の経過した木造住宅を退去し、他の町営住宅に入居を希望する者は、その世帯構成等を考慮し、適切な規模の住宅への優先的に入居することができる。

5 住み替えの決定を受けた者は、町長が指定する期日までに、現に入居している町営住宅について、条例第40条に規定する手続をしなければならない。

(交換入居)

第7条 令第5条第4号に掲げる事由により、公募によらないで他の町営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 現に入居している町営住宅に1年以上入居していること。

(2) 現に入居している町営住宅の使用について条例またはこの規則に違反していないこと

2 前項に規定する条件を具備する入居者の他の町営住宅への入居(次項において「交換入居」という。)の申込みは、八丈町営住宅交換入居申込書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 前条第5項の規定は、交換入居について準用する。

(連帯保証人等)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日本国内に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 確実な保証能力を有する者であること。

(4) 町営住宅に入居していない者であること。

2 使用者は、連帯保証人が死亡したとき、前項に規定する資格を欠いたときまたは連帯保証人の変更を要するときは、新たに同項に規定する資格を有する連帯保証人を定め、町営住宅入居者保証人等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 使用者は、連帯保証人が住所または氏名を変更したときは、直ちに町長に通知しなければならない。

4 使用者は、八丈町の外に居住する者を連帯保証人として申請する場合は、八丈町内に居住する者を緊急連絡先として届出なければならない。ただし、緊急連絡先が見つからない場合は、入居から1年間の猶予を受けることができるものとする。

(連帯保証人の免除)

第8条の2 条例第11条第3項に規定する町長が特別の事情があると認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃等の支払いに係る債務を保証することを業として行う者であって町長が適当と認めるもの(以下「保証業者」という。)と、家賃等の支払いに係る債務の保証を当該保証業者に委託することを内容とする契約(以下「保証委託契約」という。)を締結している者(以下「保証委託契約者」という。)

(2) その他町長が特別の事情があると認める者

2 前項第1号に規定する保証委託契約における保証業者は、次の各号に定める範囲を保証するものでなければならない。

(1) 町長が条例の規定に基づき入居決定した住宅の居住に伴い発生する家賃の滞納金額

(2) 町長が条例の規定に基づき町営住宅の明渡しを請求した場合に、当該請求の日の翌日又は使用許可の取消しの日から明渡しが完了した日までに生じた損害金

(3) 条例の規定等に基づき保証委託契約者の負担となる費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取り換え等の修繕費用及び保証委託契約者の責めに帰すべき事由によって生じた修繕費用。)

(4) 保証委託契約者が居住している町営住宅の明渡しにより生じた残置物の撤去、保管及び処分に要する費用

3 前項に規定する債務保証の範囲において保証を要する債務の額は、条例第11条第1項第1号に規定する極度額を上限とする。

4 条例第11条第3項の規定に基づく連帯保証人の連署(第1項第2号に該当する場合に限る。)の記載を必要としないことの決定を受けようとする入居決定者は、入居の手続きを完了すべき期間の満了日前3日までに、連帯保証人免除申請書(様式第5号の2)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の決定をしたときは、連帯保証人免除決定通知書(様式第5号の3)により、同項の決定をしないこととしたときは、連帯保証人免除却下通知書(様式第5号の4)により、当該入居決定者に通知するものとする。

6 前項の決定をする場合にあっては、入居決定者は、家賃及び返還時の原状回復費用の支払能力があると認められる者でなければならないものとする。

7 第5項の決定をする場合にあっては、町長は、必要と認める条件を付すことができる。

(請書)

第9条 条例第11条第1項第1号に規定する届出は、請書(様式第6号)によるものとする。

(住宅使用許可書)

第10条 町長は、条例第11条第5項の規定により町営住宅の使用の許可を通知するときは、町営住宅入居許可書(様式第7号)によるものとする。

(入居の承継)

第11条 条例第13条第1項の規定により町長の承認を受けようとする者は、入居者の死亡または退去の日から14日以内に町営住宅継続入居承認申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、入居の承継の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、町営住宅の管理上支障がないと認めるときは、入居承継の承認通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(1) 入居者の配偶者

(2) 入居者の三親等以内の親族

(3) 前2号のほか特別の事情があると認めるもの

(同居の承認)

第12条 条例第12条の規定に基づいて当該町営住宅への入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、パートナーシップ関係の相手方、その他婚姻の予定者及びパートナーシップ関係の相手方となることの予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、町営住宅の管理上支障がないと認めるときは、同居承認通知書(様式第11号)により、当該申請者に通知するものとする。

(入居決定者及び世帯員等の変更の届出)

第13条 条例第8条第2項に規定する入居決定者に変更が生じたときは、入居決定者は、入居決定者の変更の届出を行い、町長の承認を得なければならない。

2 使用者または同居者(第12条の規定により同居の承認を受けた者を含む。)に、出産、死亡または転出の事実があったときは、使用者または使用者が死亡した場合にあっては同居者は、速やかに町営住宅世帯員変更届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。使用者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときも同様とする。

(収入報告書)

第14条 条例第15条の規定による収入の申告は、八丈町営住宅収入報告書(様式第13号)の提出により行わなければならない。

(収入認定等)

第15条 条例第15条第3項の規定による通知は、町営住宅入居者収入等認定通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第15条第4項(同条第4項第5項において更正する場合を含む。次項において同じ。)の規定による意見の申出及び同条第6項の規定による認定の請求は、収入再認定申出書(様式第15号)に町長が指示する書類を添付して、行わなければならない。

3 町長は、条例第15条第4項の規定により申出があった意見についてその理由がないと認めるとき、若しくは同条第4項第5項の規定により、収入の額を再認定したとき、または同条第6項の規定による認定の請求についてその理由がないと認めるとき、若しくは同条第6項の規定により収入の額を再認定したときは、町営住宅入居者収入等再認定通知書(様式第16号)により、当該使用者に通知するものとする。

4 条例第15条第4項から第6項の規定による収入の額の再認定について、収入の額を再認定したとき(改定したときを含む。)に係る使用料は、同条第5項の規定による収入の額の再認定(改定を含む。)の場合にあっては第12条の規定による同居の承認の日の属する月の翌月から、条例第15条第4項第6項の規定による収入の額の再認定(改定を含む。)の場合にあっては当該再認定の請求の日の属する月の翌月から、それぞれ徴収するものとする。

(使用料の減免及び徴収猶予等)

第16条 条例第16条の規定に基づいて使用料の減免及び徴収猶予を申請しようとする者は、次の各号の要件を満たしていなければならない。

(1) 1年6か月以上八丈島内に住所があること。

(2) 住宅手当、失業手当、その他これに類する手当を支給されていないこと。

2 使用料の減免及び徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当し、使用料の支払いが困難と認められる使用者について行うことができる。

(1) 入居世帯が当該住宅の使用料について生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により住宅扶助を受けている場合で、住宅扶助基準額が当該使用料の額に満たないとき。

(2) 生活保護法の住宅扶助を受けていた者が、疾病等による入院加療のため住宅扶助の支給を停止されたとき。

(3) 使用者及び同居者の所得証明書または課税証明書等記載の1年間の実収入の総額を12で除することにより算出した月収入の額が65,000円以下であり、申請事由発生前の月収入と比して著しく減額したと認められたとき。

(4) 使用者または同居者が、災害により容易に回復することが困難な損害を受け、または疾病にかかり長期にわたり療養を要したため、特に費用を要し、そのために要する費用として町長が認定した額を使用者及び同居者の収入の合計額から控除した額が65,000円以下であること。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が使用料の支払いが困難で減免が必要と認めたとき。

3 条例第16条の規定による使用料の減免または徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅使用料減免(徴収猶予)申請書(様式第17号)に、第5項に掲げる書類を必ず添付し、町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請に基づき町営住宅の使用料の減免または徴収の猶予を決定したときは、町営住宅使用料減免(徴収猶予)決定通知書(様式第18号)により使用者に通知する。なお、減免または徴収の猶予をしない決定をしたときも、その旨を書面により使用者に通知するものとする。

5 第3項に規定する添付書類は、次に掲げる証明書等とする。

(1) 減免事由等が発生した月を含む3か月分の給与証明書

(2) 減免事由等が発生した月を含む3か月分の営業実績明細書等

(3) 医療機関が発行する診断書及び減免事由等が発生した月を含む3か月分の医療費の領収書

(4) 住宅扶助支給額を証する証明書

(5) その他収入を証明する書類として町長が認めるもの

6 使用料の減免は、次の定めるところにより行う。

(1) 第13条第2項第1号に該当する者については、当該認定使用料に満たない額に相当する額を減額することができる。

(2) 第13条第2項第2号に該当する者については、当該認定使用料を免除することができる。

(3) 第13条第2項第3号または第4号に該当する使用者に対しては、次の表の左欄に掲げる使用者及び同居者の月収入の合計額に応じて、それぞれ右欄に定める減額率を使用料に乗じて得た額を該当使用料から減額するものとする(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を減免する。)

使用者及び同居者の月収入の合計額

18,000円以下の場合

0.5

18,000円を超え30,000円以下の場合

0.4

30,000円を超え42,000円以下の場合

0.3

42,000円を超え54,000円以下の場合

0.2

54,000円を超え65,000円以下の場合

0.1

7 使用料を減免する期間は、申請の日の属する月の翌月から3か月とし、町長が必要と認める場合に限り、この期間を更新することができる。ただし、この期間は、年度を越えることができない。

8 前項の規定による期間の更新を受けようとする者は、減免の期間が終了する日の属する月の15日までに、町営住宅使用料減免(徴収猶予)更新申請書(様式第17号の2)により申請しなければならない。

9 年度を越えてなお使用料の減免を受ける必要があるときは、使用者は、改めて町長に申請し、減免の決定を受けなければならない。

10 第13条第2項第3号第4号及び第5号に該当する者のうち、短期的に収入が回復すると認める者については、6か月以内の期間で収入が回復するまでの期間において、当該使用者の使用料の徴収を猶予することができる。ただし、使用料の減免を同時に受けることはできないものとし、猶予の期間は年度を越えることができない。

11 使用料の減免を受けた使用者は、当該減免の決定を受けた理由が消滅したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

12 使用料の徴収猶予を受けた者は、当該徴収猶予の決定を受けた理由が消滅したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

13 前2項の届出があったときは、届出の日の属する月の翌月から減額を廃止し、または徴収の猶予を終了するものとする。

14 前項により減免を廃止された後の使用料は、減免前の使用料を徴収するものとする。ただし、廃止の決定が年度末である場合は、この限りでない。

15 第11項により徴収猶予が終了したときは、使用者は、徴収猶予を受けていた使用料を、町長の指示に従い納付しなければならない。

16 虚偽の申請により減免の決定を受けた場合、または減免の理由が消滅したにもかかわらず必要な届出をせず、引き続いて減免を受けた場合は、町長はその決定を取消し、当該決定により不当に受けた利益の全額を返還させるものとする。

17 虚偽の申請により徴収猶予の決定を受けた場合、または徴収猶予の理由が消滅したにもかかわらず必要な届出をせず、引き続いて徴収猶予を受けた場合は、町長はその決定を取消し、直ちに徴収猶予の決定をした期間にかかる使用料の全額を納入させるものとする。

18 第1項または第2項の規定にかかわらず、滞納のある者、念書の内容、公営住宅法、条例その他の法令等を遵守しない者については、減免及び徴収猶予の対象者としない。

19 前項の規定にかかわらず、適用除外の要件を解消したときは、減免または徴収猶予の対象者とみなすものとする。

20 条例第18条第2項の規定により行う保証金の減免及び徴収の猶予については、前各項の規定を準用する。

(修繕費用の負担)

第17条 条例第20条第3項の規定により、入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、使用者は、町長の選択に従い修繕し、またはその費用を負担しなければならない。

2 網戸、電球及び水道用パッキン等の消耗品については、入居者の負担とする。ただし、入居の日から1か月の間は、町が負担する。

3 入居後1か月の汚損箇所及び不具合等に関する報告がない場合、入居時の立会確認時に認めたもの以外の汚損箇所及び不具合等はないものとみなし、原状復旧に要する費用は使用者の負担とする。

(迷惑行為の禁止)

第18条 条例第23条の規定により、次の行為を禁止する。

(1) ペットの飼育及び預かり行為

(2) 周辺動物等への餌付け行為

(3) 故意に騒音または必要以上の生活音を発生させる行為

(4) 異臭を発生させる行為

(5) 住居内及び住宅施設、他者の所有物等をき損する行為

(6) 住居内及び共用部、敷地内等を不衛生な状態にし、または不衛生な状態にするおそれのある状態にする行為

(7) 共用部及び敷地内に物を放置する行為

(8) 町が定めるゴミ出しのルールに従わない行為

(9) タバコやゴミをポイ捨てする行為

(10) 指定された駐車場所以外の場所に車及び二輪車等を駐車する行為

(11) 他人に配慮せずに喫煙する行為

(12) ベランダ、共用部、敷地内等で火気を使用する行為

(13) ベランダ等の避難経路に物を設置し、または占拠する行為

(14) 往来に危険を生じせしめる行為

(15) 威嚇または脅迫、恐喝等、同居者を含む他者に対して身の危険を感じさせる行為

(16) 許可を得ず他の使用者の占有する場所に立ち入る行為

(17) 退去の要求を受けたにもかかわらず、他の使用者の占有する場所から退去しない行為

(18) 消防設備点検または畳の表替え作業等、町が実施する住宅管理行為に対して協力しない行為

(19) みだりに町職員または町が作業を委託した者等を呼び付け、または長時間拘束する行為

(20) 正当な理由なく必要な届出を行わず、または町からの問い合わせを無視し続ける行為

(21) 前各号のほか、周辺の環境を乱し、または他に迷惑を及ぼす一切の行為

2 前項各号の行為を認知したときは、町長は、当該使用者に対し必要な注意または警告、指導等を行い、改善が見られない場合には、当該使用者の住宅使用許可を取消し、住宅の明渡しを請求することができる。

(住宅長期不使用届)

第19条 条例第24条の規定により町営住宅を15日以上使用しないときは、使用者は、町営住宅長期不使用届(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(住宅用途一部変更の許可基準等)

第20条 条例第26条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとする者は、住宅用途一部変更申請書(様式第20号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に基づく申請を受けたときは、住宅以外の使用が医師、助産師、あんま、はりまたはきゅうの業その他住宅に入居している者の福祉を目的とするもので、町営住宅の管理上支障がないと認められる場合に限り、住宅用途の一部変更を許可するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、店舗、作業場等住居以外の用に供することができる構造部分を有する町営住宅の使用者が、当該構造部分を住居以外の用途に使用しようとする場合においては、その使用に伴う騒音、振動、粉じん、臭気等の発生により町営住宅の環境を損なうおそれがなく、かつ、町営住宅の管理運営上支障がないと認められる場合に限り、住宅用途一部変更の許可をすることができる。

4 町長は、前2項の規定により住宅用途一部変更の許可をする場合は、使用者に対し、住宅用途一部変更許可書(様式第21号)を交付するものとする。

(住宅模様替え、増築または住宅敷地内工作物設置の申請書及び許可書)

第21条 条例第27条第1項の規定により町営住宅の模様替え若しくは増築または町営住宅の敷地内における工作物の設置をしようとする者は、模様替・増築・工作物設置承認申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に基づく申請の許可基準は、次のとおりとする。

(1) 町営住宅の適切な維持管理及び運営上支障がなく、原状に復することが容易であると認めるとき。

(2) 増築をしようとする部分が、床面積10m2以内のものであって、位置及び増築後の環境が町営住宅の適切な維持管理及び運営上支障がないと認めるとき。

3 町長は、前項の規定により町営住宅の模様替え若しくは増築または町営住宅の敷地内における工作物の設置を許可する場合は、模様替・増築・工作物設置等許可書(様式第23号)を交付するものとする。

(高額所得者に対する通知)

第22条 条例第28条第2項の規定による通知は、町営住宅入居者収入等認定通知書(様式第14号)により行うものとする。

(明渡し期限の延長事由)

第23条 条例第31条第4項の特別の事情とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 使用者または同居者が、失職し、または退職したとき

(2) 使用者または同居者が、交通事故その他の事故により損害を受けたとき

(3) 前2号に準ずる特別の事情があるとき

(明渡し期限の延長申請書)

第24条 条例第31条第4項に規定する申出は、明渡期限延長申請書(様式第24号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の申出を受けたときは、条例第31条第4項の規定により明渡しの期限を延長し、または延長しない旨を通知するものとする。

3 前項の延長する旨の通知は、町営住宅明渡(予定日・期限)延長承認通知書(様式第25号)により行うものとする。

(住宅返還届)

第25条 条例第40条第1項の規定により町営住宅を返還しようとする者は、町営住宅返還届(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

(害虫等の対応)

第26条 害虫、害獣、湿気及びカビ等の対策は入居者が行う。ただし、害虫等の発生または屋内侵入等に起因する町が設置した器具の破損等の修繕については、町が行う。

(社会福祉法人等による使用許可申請等)

第27条 条例第43条第1項の規定による申請は、住宅使用許可申請書(様式第27号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において当該住宅の使用を許可するときは、住宅使用許可書(様式第28号)を当該社会福祉法人等に交付するものとする。

(天災等による損害)

第28条 町長は、駐車場内における天災または第三者に起因にした車両の損害については、その責を負わない。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

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八丈町営住宅条例施行規則

令和4年4月1日 規則第6号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 町営住宅
沿革情報
令和4年4月1日 規則第6号
令和5年3月15日 規則第1号
令和5年11月16日 規則第8号