○八丈町一般旅客自動車運送事業広告料規程
令和4年3月16日
管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、八丈町一般旅客自動車運送事業のバスを使用する広告料に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(広告料)
第2条 広告料の額は、別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。
(1) 料金単位が月数を基礎としているときは、掲示初日の属する月から掲示末日の属する月までの月数により広告料を算定する。
(2) 広告料は、経済状況・利用状況・利用頻度等を考慮し、八丈町公営企業管理者(以下、「管理者」という。)が認める場合は、減額することができる。
(広告料の徴収方法)
第3条 広告料の徴収は、広告を許可したときに全額徴収する。
(還付)
第4条 既に納付した広告料は、これを還付しない。但し、次の場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 広告主の責任でない事情により広告できないとき。
(2) 掲示前に広告しないことを申し出たとき。
(広告料の減免)
第5条 管理者は、公共事業等により営利を目的としない広告について、広告主から減免等の申し出があったときは、広告料を減免し又は免除することができる。
(広告の条件)
第6条 広告の条件は、次のとおりとする。
(1) 長期に掲示する広告物及び車外に掲示する広告物は、雨水、日光等による脱色を考慮して、掲示期間に耐えられるものでなければならない。
(2) 広告期間中に、悪質な妨害等による紛失又は破損した場合は、これに代る広告物を広告主が提出したときに限り残りの期間を掲示する。
(掲示期間経過後の措置)
第7条 掲示期間を経過した広告物は、原則として広告主に返還しない。
附則
(施行年月日)
第1条 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(廃止)
第2条 八丈町一般旅客自動車運送事業広告料規則(昭和59年八丈町規則第14号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
種類 | 規格 | 料金 |
車内広告料 | 縦34cm、横45cm以内 | 1日1枚につき300円 1ヶ月1枚につき2,000円 |
車外広告料 | 縦40cm、横60cm以内 | 1日1枚につき330円 1ヶ月1枚につき2,200円 |
その他 | 任意 | その都度定める |