○八丈町現金領収証書の事務取扱規則

令和3年10月12日

規則第18号

八丈町現金領収証書の事務取扱規則(平成8年八丈町規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、八丈町が町税及びその他の公金を現金領収証書(以下「領収書」という。)により収納する事務の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(領収書の使用範囲)

第2条 この領収書は次の場合に限り使用する。

(1) 臨戸徴収に際して、納税者、特別徴収義務者、連帯納税義務者、第二次納税義務者、保証人又は第三者が現金(小切手等を含む。)により納入するとき。

(2) 各種手数料(レジスターによる収納を除く。)、各種使用料及びその他公金を納入するとき。

(3) 総合行政システム及び財務会計システムによる納付書の発行ができない場合に現金を納入するとき。

(領収書用紙の交付)

第3条 領収書用紙の交付は、次のとおり行う。

(1) 領収書用紙(簿冊)を会計管理者が現金取扱員に交付する場合は、現金領収証書交付簿により交付する。その際、領収書用紙(簿冊)の表紙に現金取扱員氏名及び交付年月日を記載する。

(2) 会計管理者は、現金取扱員に領収書用紙(簿冊)を確認させ、受領印を徴すること。

(領収書用紙の返還)

第4条 領収書用紙(簿冊)が使用済み又は現金取扱員の異動等により不要となった場合には、当該領収書用紙(簿冊)の表紙に使用期間を記載し、会計管理者へ返還する。

(領収書の保管)

第5条 返還された領収書用紙(簿冊)は、5年間保管する。

(領収書に書損じがあった場合の処理)

第6条 領収書の書損じについては、次のとおり行う。

(1) 原符、領収証書及び領収済通知書のそれぞれに「書損」と表示のうえ、左下端をのりづけする。なお、領収書の太枠以外の事項について書損じがあった場合は、訂正して使用することができる。

(2) 書損じは、その都度番号を領収書用紙(簿冊)の書損番号欄に記載すること。

(様式)

第7条 この規則の施行について必要な様式は、会計管理者の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

八丈町現金領収証書の事務取扱規則

令和3年10月12日 規則第18号

(令和3年10月12日施行)