○八丈町議会議員及び八丈町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年6月10日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、八丈町議会議員及び八丈町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年八丈町条例第7号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
この規程は、この規程の公布の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年選管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年選管規程第4号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
この規程は、この規程の公布の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年選管規程第6号)
この規程は、令和4年9月1日から施行する。