○八丈町老人福祉法施行細則
平成29年4月1日
規則第11号
八丈町老人福祉法施行細則(平成5年八丈町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整備しておかなければならない。
(1) 面接記録票(第1号様式)
(2) 措置決定調書(第2号様式)
(3) ケース記録票(第3号様式)
(4) 措置申請受理簿(第4号様式)
(措置申請)
第3条 法第10条の4第1項又は法第11条第1項の規定による措置を希望する者は、措置申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、措置を廃止し、又は停止することを決定したときは、措置廃止・停止決定通知書(第8号様式)により当該被措置者に通知しなければならない。
(入所依頼等)
第5条 町長は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による措置を要する者(以下「要措置者」という。)に、法第10条の4第1項の規定により法第5条の2第2項に定める老人居宅介護等事業、法第5条の2第3項に定める老人デイサービス事業、法第5条の2第4項に定める老人短期入所事業、法第5条の2第5項に定める小規模多機能型居宅介護事業若しくは法第5条の2第6項に定める認知症対応型老人共同生活援助事業に係る措置を開始しようとするとき、又は法第11条第1項の規定により法第20条の4に定める養護老人ホーム若しくは法第20条の5に定める特別養護老人ホーム(以下これらを「老人ホーム」という。)に入所させるときは、措置委託書(第10号様式)により、当該措置を受託する者に対し、依頼しなければならない。
2 町長は、法第11条第1項の規定により養護受託者に要措置者の養護を委託するときは、養護委託書(第11号様式)により依頼しなければならない。
(葬祭委託)
第6条 町長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託するときは、葬祭委託書(第14号様式)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し、委託しなければならない。
(費用の徴収)
第7条 法第10条の4第1項の規定による措置に要する費用については、法第28条の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項、第42条の2第2項、第53条第2項又は第54条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該措置に要した費用の額を超えたときは、当該超えた額に相当する額を加えた額とする。)を、当該被措置者から徴収する。
3 法第11条第1項第2号の規定による措置に要する費用については、法第28条の規定に基づき、介護保険法第42条の2第2項第2号又は第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該措置に要した費用の額を超えるときは、当該現に措置に要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額(当該現に措置に要した費用の額が、当該厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を超えたときは、当該超えた額に相当する額を加えた額とする。)を、当該被措置者から徴収する。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 死亡し、又は心身に重大な傷害を受け、若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(5) 前各号のほか、町長が特に必要と認めたとき。
3 町長は、費用徴収金を減額し、又は免除することを決定したときは徴収金決定・変更通知書により、減額し、又は免除することが不適当と認めたときは老人福祉法の措置に係る減免申請却下通知書(第16号様式)により通知するものとする。
(養護受託の申出等)
第9条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(第17号様式)により行わなければならない。
(その他)
第10条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この細則は、平成29年4月1日から適用する。
2 この細則における別表第1に規定する被措置者に係る費用徴収基準月額が、養護老人ホームにおいては130,000円、特別養護老人ホームにおいては220,000円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額はそれぞれ130,000円、220,000円とする。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円以上270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
注
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人部屋及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
別表第2(第7条関係)
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円以上120,000円以下 | 0円 |
2 | 120,001円以上140,000円以下 | 1,000円 |
3 | 140,001円以上160,000円以下 | 1,600円 |
4 | 160,001円以上180,000円以下 | 3,300円 |
5 | 180,001円以上200,000円以下 | 5,000円 |
6 | 200,001円以上220,000円以下 | 6,600円 |
7 | 220,001円以上240,000円以下 | 8,300円 |
8 | 240,001円以上260,000円以下 | 10,000円 |
9 | 260,001円以上280,000円以下 | 11,600円 |
10 | 280,001円以上300,000円以下 | 13,300円 |
11 | 300,001円以上320,000円以下 | 15,000円 |
12 | 320,001円以上340,000円以下 | 16,600円 |
13 | 340,001円以上360,000円以下 | 18,300円 |
14 | 360,001円以上380,000円以下 | 20,000円 |
15 | 380,001円以上400,000円以下 | 21,600円 |
16 | 400,001円以上420,000円以下 | 23,300円 |
17 | 420,001円以上440,000円以下 | 25,000円 |
18 | 440,001円以上460,000円以下 | 26,600円 |
19 | 460,001円以上480,000円以下 | 28,300円 |
20 | 480,001円以上500,000円以下 | 30,000円 |
21 | 500,001円以上520,000円以下 | 31,000円 |
22 | 520,001円以上540,000円以下 | 32,000円 |
23 | 540,001円以上560,000円以下 | 33,000円 |
24 | 560,001円以上580,000円以下 | 34,000円 |
25 | 580,001円以上600,000円以下 | 35,000円 |
26 | 600,001円以上640,000円以下 | 36,000円 |
27 | 640,001円以上680,000円以下 | 38,000円 |
28 | 680,001円以上720,000円以下 | 40,000円 |
29 | 720,001円以上760,000円以下 | 42,000円 |
30 | 760,001円以上800,000円以下 | 44,000円 |
31 | 800,001円以上840,000円以下 | 46,000円 |
32 | 840,001円以上880,000円以下 | 48,000円 |
33 | 880,001円以上920,000円以下 | 50,000円 |
34 | 920,001円以上960,000円以下 | 52,000円 |
35 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 54,000円 |
36 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 56,000円 |
37 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 58,000円 |
38 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 60,000円 |
39 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 62,000円 |
40 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 64,000円 |
41 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 66,000円 |
42 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
43 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
44 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
45 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
46 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
注
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表に関わらず、当該支弁額とする。
別表第3(第7条関係)
扶養義務者の費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年度分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
D1 | 所得税課税の者で前年分の税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
注
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合は、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。