○八丈町公営企業職員の職員証に関する規程

令和2年10月27日

管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、八丈町公営企業処務規程(昭和42年管理規程第1号)並びに八丈町病院庶務規程(昭和52年管理規程第16号)の施行について、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員証)

第2条 公営企業職員は、職務の執行にあたっては常に八丈町職員証(第1号様式)を所持しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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八丈町公営企業職員の職員証に関する規程

令和2年10月27日 管理規程第4号

(令和2年10月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和2年10月27日 管理規程第4号