○八丈町公営企業職員の職員証に関する規程
令和2年10月27日
管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、八丈町公営企業処務規程(昭和42年管理規程第1号)並びに八丈町病院庶務規程(昭和52年管理規程第16号)の施行について、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員証)
第2条 公営企業職員は、職務の執行にあたっては常に八丈町職員証(第1号様式)を所持しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○八丈町公営企業職員の職員証に関する規程
令和2年10月27日
管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、八丈町公営企業処務規程(昭和42年管理規程第1号)並びに八丈町病院庶務規程(昭和52年管理規程第16号)の施行について、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員証)
第2条 公営企業職員は、職務の執行にあたっては常に八丈町職員証(第1号様式)を所持しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。