○八丈町火災予防違反処理規程
令和元年12月16日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規定は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び八丈町火災予防条例(平成14年八丈町条例第35号)に定める火災の予防に関する違反(以下第26条(他法令違反)を除き「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
(違反処理の区分)
第2条 違反処理は、次に掲げる区分により行う。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 特例認定の取消し
(4) 告発
(5) 過料事件の通知
(6) 代執行
(7) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)
(違反処理の主体)
第3条 違反処理は、消防長が行う。
2 法第3条及び第5条の3の規定に関する違反処理は、消防吏員が行うことができる。
(違反処理上の基本的留意事項)
第4条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災の危険の重大性に着眼し、時機を失することなく、厳正かつ公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理基準)
第5条 違反処理は、違反処理基準(別表1に定める基準をいう。以下同じ。)に定めるところにより処理しなければならない。ただし、違反処理基準に従って違反処理することが、行政上適切でない合理的理由が存すると認められる場合は、措置を留保することができる。
2 違反の事実が明白であり、かつ、火災予防上若しくは人命の安全上猶予できないと認められる場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第6条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による報告を受けたときは、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
(事前手続き)
第7条 次に掲げる処分は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第1号及び八丈町行政手続条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)第13条第1項第1号に規定する聴聞が必要な不利益処分とする。
(1) 法第8条の2の3第6項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による防火・防災管理対象物の特例認定の取り消し
2 次に掲げる処分は、手続法第13条第1項第2号及び条例第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与が必要な不利益処分とする。
(1) 法第5条第1項の規定による防火対象物に対する火災予防措置命令
(2) 法第5条の2第1項の規定による防火対象物に対する使用禁止命令等
(3) 法第5条の3第1項の規定による防火対象物に対する危険排除のため措置命令
(4) 法第8条4項、法第8条の2第6項並びに法第36条第1項において準用する法第8条第4項及び法第8条の2第6項の規定による防火・防災管理上必要な業務の適正執行命令
3 この規程において、聴聞又は弁明の機会の付与が必要な不利益処分に係る事務手続については、手続法及び条例に定めるところにより処理するものとする。
(警告)
第8条 消防長は、調査した違反内容が違反処理基準の警告の措置をとるべきものに該当した場合には、該当違反者に対し警告書(第4号様式)を交付し、警告を行うものとする。
(命令)
第9条 消防長は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、当該違反者に対し命令書(第5号様式)を交付し、命令を行うものとする。
5 消防吏員は、前2項の規定により命令を行った場合は、速やかにその旨を消防長に報告するものとする。
(公示)
第10条 消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法第8条の2の5第3項、法第17条の4第1項及び第2項並びに法第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項並びに法第8条の2第5項及び第6項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火・防災管理対象物又は当該防火・防災管理対象物のある場所への標識(第7号様式)の設置により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(命令の解除)
第11条 消防長は、第9条の規定により行った命令の要件の全部若しくは一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申出があったとき、履行の事実を覚知したとき、又は命令期間が終了したときは、その履行状況を確認し、火災の危険の程度と命令内容が均衡を欠き、当該命令の効力を継続させることが不適切であると認められる場合は、速やかに命令を解除するものとする。
(告発)
第13条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、法に定める罰則をもって対応すべきものと認めるときは、告発を行うものとする。
(1) 違反の内容が重大である場合
(2) 違反に起因する火災等が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生した場合
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められる場合
(手続)
第14条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果通知書の写し
(2) 警告書及び命令書の写し
(3) 図面及び写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、違反事実及び情状の認定に必要な資料
(過料事件の通知)
第15条 消防長は、法第8条の2の3第5項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、法第46条の5に定める過料をもって対応すべきものと認めるときは、当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対し、過料事件の通知を行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料を処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物であったことを証する資料
2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戒告書(第12号様式)
(2) 代執行令書(第13号様式)
(3) 代執行費用納付命令書(第14号様式)
(4) 代執行執行責任者証(第15号様式)
(証票の携帯)
第18条 消防長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号に規定する証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(略式の代執行)
第19条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を覚知できないために当該命令を発することができない場合は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(物件の保管等)
第21条 消防長は、第19条の規定により物件を除去するときには、法第3条第3項及び、法第5条の3第4項に規定する災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定を準用し、速やかに保管場所を選定し、当該物件の減失及びき損の防止等に留意して当該物件を保管するものとする。
2 消防長は、前項の規定による公示によっても、なお保管物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者(以下「所有者等」という。)を確知できない場合は、当該公告の要旨を新聞紙上等に掲載するものとする。
(1) 返還を求められた場合において物件が保管されているとき
保管物件返還請求書(第20号様式)
(2) 返還を求められた場合において物件が売却されているとき
売却代金返還請求書(第21号様式)
(警告書等の送達)
第25条 この規程に定める警告書、命令書、特例認定取消書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び保管費等納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付するときは、原則として、交付を受けるべき者に直接交付し、受領書(第23号様式)に署名及び押印を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否したとき、その他消防長が必要があると認めたときは、配達証明付内容証明郵便等により郵送するものとする。
(関係行政機関との連携)
第26条 消防長は、立入検査において法以外の法令の防火に関する規定に係る違反(以下「他法令違反」という。)を当該違反者に対し指摘した場合は、当該他法令違反を主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長は、他法令違反が存する防火対象物の違反是正等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかの手段がないときには、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講ずるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(違反処理経過簿)
第27条 違反処理を行った場合は、その経過を違反処理経過簿(第24号様式)に記載し、整理しておかなければならない。
(委任)
第28条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||||
① 屋外における火災予防上危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | |||||||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) | |||||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | |||||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | |||||||||
② 防火対象物における火災予防上危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
③ 防火対象物における火災予防上危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第1号) | ||||||||
2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号) | |||||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号) | ||||||||
④ 防火対象物における火災予防上危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防上危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||||
⑤ 防火管理違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||||
2防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
⑥ 統括防火管理関係違反(法第8条の2) | 1 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条の2第5項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | ||||
2 統括防火管理業務不適正 | 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | ||||
全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | |||||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | |||||
⑦ 防火対象物定期点検報告(法第8条の2の2及び第8条の2の3) | 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||||||
防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | |||||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||||
⑧ 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5) | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第8条の2の5第3項) | 二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | ||||
⑨ 消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||||
⑩ 防災管理違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | 防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | ||||||
2 防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||||
避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||||
⑪ 統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2) | 1 統括防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | ||||||
2 統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | ||||||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||||
⑫ 防災管理点検報告(法36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | |||||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの | ||||||||||
3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||||
防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||||||
⑬ 防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2) | 1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第3項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||||
2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||||||
⑭ 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備(以下「火気使用設備等」という。)の位置、構造及び管理の基準違反(条例第3条から第17条まで) | 火気使用設備等の位置、構造及び管理について、次の基準のいずれかに適合していない場合 (1) 周囲の可燃材から基準に基づく距離が不足し、かつ、有効な防火措置がなされていないもの (2) 燃料配管に老化、劣化又は接続部の緩みがあり、燃料漏れのおそれがあるもの (3) 煙突が貫通する箇所で有効な防火措置がなされていないもの (4) 配分電盤の開閉器、配線用遮断器、電線、機器等の絶縁不良、漏電又は異常過熱等があるもの (5) 電気設備の高電圧部分が漏電しており、周囲の可燃材に着火危険があるもの (6) 変電室等の区画する壁、柱、床又は天井材が可燃材で造られているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置(法第5条の2) | ||||
(1) みだりに火気を使用しているもの又は危険物の漏れ、あふれ若しくは飛散等があるもの | 禁止、停止又は除去についての措置命令(法第3条又は第5条) | |||||||||
(2) 位置、構造又は設備等が基準に適合していないもので、災害発生の危険が大きいもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他必要な措置命令(法第5条) | |||||||
(1) みだりに火気を使用しているもの又は指定可燃物の漏れ、あふれ若しくは飛散等があるもの | 禁止、停止又は除去についての措置命令(法第3条又は第5条) | |||||||||
(2) 位置、構造又は設備等が基準に適合していないもので、災害発生の危険が大きいもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他必要な措置命令(法第5条) |