○八丈町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月13日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成31年八丈町条例第2号)第21条の2の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(勤務時間)
第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で任命権者が定める。
(年次有給休暇)
第4条 任命権者は、町長が定める条件を満たす会計年度任用職員に対して町長が定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。
2 前項の年次有給休暇については、その時季につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。
(2) フルタイム会計年度任用職員 常勤職員の例による
(4) 任期の満了により退職した後に翌年度内において更に任用されたことにより前任用から継続勤務する職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数
4 年次有給休暇(この項により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。
(年次有給休暇の単位)
第5条 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。
2 1時間を単位として与えた年次有給休暇を1日に換算する場合は、勤務1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間をいう。)をもって1日とする。
(年次有給休暇以外の休暇)
第6条 任命権者は、次の各項に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して各項に定めるところにより有給の休暇を与えるものとする。
2 公民権行使等休暇
(1) 公民権行使休暇は、正規の勤務時間の全部又は一部において、会計年度任用職員の選挙権その他公民としての権利の行使又は公の職務の施行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。
(2) 任命権者は、会計年度任用職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時間を変更することができる。
(3) 任命権者は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。
3 出頭休暇
(1) 出頭休暇は、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
(2) 出頭休暇は、そのつど必要と認められる期間承認する。
(3) 出頭休暇を請求するときは、官公署へ出頭する事実を確認できる証明書等を示さなければならない。
4 災害休暇
(1) 災害休暇は、会計年度任用職員の現住居が地震、水害、火災その他自然災害により滅失し、又は損壊したことにより、職員が当該住居の復旧作業のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
(2) 災害休暇は、時間又は日を単位として、災害により現住所が滅失し、又は損壊した日から起算して7日を超えない範囲内で必要と認められる期間承認することができる。
(3) 任命権者は、災害休暇を承認するときは、会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊してことを確認できる証明書当の提出を求めることができる。
5 事故休暇
(1) 事故休暇は、風、水、震、火災その他の非常災害による交通しゃ断及びその他交通機関の事故等の不可抗力により、勤務に就けない事情がある場合の休暇とする。
(2) 事故休暇は、そのつど必要と認められる期間承認する。
(3) 事故休暇を請求するときは、その事実を確認できる証明書を示さなければならない。
6 慶弔休暇
(1) 慶弔休暇は、会計年度任用職員が結婚する場合、会計年度任用職員の親族が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
(2) 慶弔休暇は、日を単位として、次に掲げる場合について、それぞれで定める日数の範囲内で承認する。
ア 会計年度任用職員が結婚する場合 引き続く5日間
(3) 会計年度任用職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合 1日
7 夏季休暇
(1) 夏季休暇は、夏季の期間(6月1日から10月31日までをいう。)において、会計年度任用職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
(2) 夏季休暇は、原則として、1日を単位として3日以内(第3条の規定に基づき定められた者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)以内)で承認する。
8 産前産後休暇
(1) 産前産後休暇は、会計年度任用職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。
(2) 任命権者は、産前産後休暇を出産予定日以前の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した会計年度任用職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りではない。
(3) 産前産後休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保険法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳等」という。)を示さなければならない。
9 出生サポート休暇
(1) 出生サポート休暇は、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。
(2) 出生サポート休暇は、1の年度において、1日を単位として5日(体外受精その他町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲で勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。
(3) 出生サポート休暇の残日数すべてについて請求があった場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを承認することができる。
(4) 任命権者は、出生サポート休暇を承認するときは、その事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
10 出産支援休暇
(1) 出産支援休暇は、会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。
(2) 出産支援休暇は、出産の直前又は出産の日の翌日から起算して2週間の範囲内で1日を単位として2日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。
(3) 任命権者は、出産支援休暇を承認するときは、会計年度任用職員の妻の出産の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
11 育児参加休暇
(1) 育児参加休暇は、会計年度任用職員が妻の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。
(2) 育児参加休暇は、会計年度任用職員の妻の出産の日の翌日から当該出産の日後8週間を経過するまでの期間において承認する。ただし、会計年度任用職員に当該職員又はその妻と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、妻の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内において承認する。
(3) 育児参加休暇は、1日を単位として5日以内で承認する、ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。
(4) 育児参加休暇を請求するときは、その妻の母子手帳等を示さなければならない。ただし、第2号ただし書に規定する場合は、当該母子手帳等及び職員又はその妻が子と同居していることを確認できる証明書等を示さなければならない。
(1) 1週間の勤務日が週3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である会計年度任用職員であって1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者。
(2) 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員。
(3) 子が1歳6か月に達する日までであること。
2 育児時間休暇
(1) 育児時間休暇は、生後1年に達していない生児を育てる会計年度任用職員が生児を育てるための休暇とする。
(2) 育児時間休暇は、正規の勤務時間において、1生児(1回の出産で産まれた複数の生児は、1生児とみなす。以下同じ。)について1日2回それぞれ30分間承認する。ただし、任命権者の承認を受けた場合には、1日について2回を超えず、かつ、60分を超えない範囲内で1回につき15分以上で30分に15分を単位として増減した時間とすることができる。
(3) 男性会計年度任用職員の育児時間休暇は、次のいずれに該当する場合には、承認しないものとする。
ア 育児時間により育てようとする生児について、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により出産後の休養を与えられている場合
イ 配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている場合
ウ 育児時間により育てようとする生児について、配偶者が常態として育てることができる場合
(4) 第2号の規定にかかわらず、男性職員の育児時間は、その配偶者が当該生児について育児時間(当該配偶者が職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条令等に基づく育児時間に相当するもの。以下同じ。)を利用するときは、1日について60分から当該配偶者が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。
(5) 任命権者は、女性会計年度任用職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。
3 子の看護休暇
(1) 子の看護休暇は、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、その子(次号において「養育する子」という。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。
(2) 子の看護休暇の単位は、1会計年度において、1日を単位として5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日とする。)の範囲内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。
4 短期の介護休暇
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母を同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
5 介護休暇
(1) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、町長が定めるところにより、会計年度任用職員の申し出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合、指定期間内において必要と認められる期間
(2) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合、当該連続する3年の期間内において1日2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
6 生理休暇
(1) 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、その必要と認められる期間の休暇とする。
(2) 任命権者は女子の会計年度任用職員が生理休暇を請求したときは、その会計年度任用職員を生理日に勤務させてはならない。
7 病気休暇
(1) 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。
(2) 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
(3) 第1号に規定する「日」は、暦日とする。
(4) 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。
8 骨髄液提供休暇
(1) 骨髄液提供休暇は、会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇であって、その期間は、必要と認められる日数又は時間とする。
(2) 骨髄液提供休暇を請求するときは、その事実を確認できる証明書等を示さなければならない。
9 その他の休暇
(1) 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、その必要と認められる期間
(2) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、その必要と認められる期間
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
2 施行日前に届け出があった、改正前の規定に基づく施行日をまたぐ産前産後休暇は、施行日以降の期間について改正後の規定を適用する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 第4条関係
1週間の勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月を超えて1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月を超えて6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4月を超えて5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月を超えて4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
2月を超えて3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1月を超えて2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 この表において、「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第2 第4条関係
1週間の勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 この表において、「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第3 第6条関係
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子(妊娠85日以上の胎児を含む) | 7日 |
祖父母 | 3日 |
孫 | 2日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日 |
おい又はめい | 1日 |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日 |
子の配偶者又は配偶者の子 | 3日 |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日 |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日 |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |