○八丈町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月13日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、八丈町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八丈町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号俸が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準」という。)の基本の号給欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び職種別基準の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務における最低の号俸とする。

2 職種別基準に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在籍した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準の基本の号給欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超える事はできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年八丈町規則第17号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号俸の号数(前条の規定による号俸を含む。)に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(期末手当)

第9条 条例第8条第1項において準用する職員の給与に関する条例(昭和31年八丈町条例第3号。以下「給与条例」という。)第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第9条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 条例第8条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(特殊勤務手当)

第10条 条例第9条第1項において準用する給与条例第23条第1項に規定する特殊勤務手当の種類、支給範囲、支給額及び支給方法について必要な事項については、常勤職員の例による。

(給料の支給)

第11条 条例第12条において準用する給与条例第6条の規則で定める日は、その月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(超過勤務手当等の支給)

第12条 条例第12条において準用する給与条例第12条に規定する超過勤務手当、給与条例第13条に規定する休日給及び給与条例第14条に規定する夜勤手当の支給については、常勤職員の例による。

(超過勤務手当の割合等)

第13条 条例第12条において準用する給与条例第12条第1項の町規則で定める割合及び同条第3項の町規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日給)

第14条 条例第12条において準用する給与条例第13条の町規則で定める日及び町規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第15条 条例第12条において準用する給与条例第16条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成31年八丈町規則第1号)第7条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第12条において準用する給与条例第16条第1項本文の町規則で定める額及び同項ただし書の町規則で定める額については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第16条 条例第12条において準用する給与条例第22条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(超過勤務に係る報酬)

第17条 条例第14条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第19条 条例第18条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第18条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第18条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第14条に規定する超過勤務に係る報酬の額

(2) 条例第15条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第16条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(4) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 条例第18条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第18条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第3項の規則で定める額について準用する。

(報酬の支給)

第20条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月20日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(超過勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

ア 行政職給与表(1)職種別基準表

職種

学歴免許等

基本の号給

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

一般事務

高校卒

1

12

1

32

専門事務

高校卒

1

22

1

42

出張所補助員

高校卒

1

40

2

20

保育士A(保育補助)

高校卒

1

17

1

38

学生及び生徒

1

12

保育士B(5年以上の実務経験を有する者)

短大卒

1

22

1

42

指導員

コーディネーター

1

25

1

64

高校卒

1

15

1

35

学生及び生徒

1

12

地域おこし協力隊

1

27

1

55

備考

1 この表において「高校卒」とあるのは、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在籍した年数であって、経験年数以外のものをいう。

3 この表は、他に定めのある者を除くすべての会計年度任用職員に適用する。

イ 行政職給与表(2)職種別基準表

職種

学歴免許等

基本の号給

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

自動車運転手

高校卒

1

30

1

50

作業員

資格有り

1

53

1

73

資格なし

1

25

1

45

調理員

高校卒

1

25

1

61

ホームヘルパー

高校卒

1

25

1

45

備考

1 この表において「高校卒」とあるのは、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 この表において「資格あり」とは、草刈り機やチェーンソーなどの講習を修了し、その資格を用いた作業に従事する場合のものをいう。

3 この表は、他に定めのある者を除くすべての会計年度任用職員に適用する。

ウ 医療職給与表(1)職種別基準表

職種

学歴免許等

基本の号給

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

保健師

助産師

大学卒

2

8

2

28

短大3年

2

5

2

25

看護師A

短大3年

2

7

2

27

短大2年

2

1

2

21

看護師B(5年以上の実務経験を有する者)

短大3年

2

25

2

45

短大2年

2

21

2

40

准看護師A

短大2年

1

1

1

21

准看護師B(看護師と同等の業務を行うもの)

短大2年

2

1

2

21

備考

1 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。

2 この表は、他に定めのある者を除くすべての会計年度任用職員に適用する。

エ 医療職給与表(2)職種別基準表

職種

学歴免許等

基本の号給

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

薬剤師

大学卒

2

10

2

30

栄養士

短大2年

1

20

1

40

管理栄養士

2

10

2

30

診療放射線技師

大学卒

2

10

2

30

短大3年

1

20

1

40

臨床検査技師

大学卒

2

10

2

30

短大3年

1

20

1

40

理学療法士

大学卒

2

10

2

30

短大3年

1

20

1

40

臨床工学技士

大学卒

2

10

2

30

短大3年

1

20

1

40

備考 この表は、他に定めのある者を除くすべての会計年度任用職員に適用する。

八丈町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月13日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月13日 規則第5号
令和3年2月1日 規則第2号
令和6年3月28日 規則第7号