○八丈町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
令和元年9月4日
条例第4号
八丈町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成27年八丈町条例第5条)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項、第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び特定教育・地域型保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)で使用する用語の例による。
(運営に関する基準)
第3条 法第34条第2項及び法第46条第2項の条例で定める基準は、この条例に定めるもののほか、府令の定めるところによる。
(懲戒に係る権限の濫用禁止)
第4条 特定教育・保育施設(幼保連携型認定こども園及び保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた施設を含む。)に限る。以下この条において同じ。)の長たる特定教育・保育施設の管理者は、教育・保育給付認定子どもに対し児童福祉法(昭和22年法律第164号)第47条第3項の規定により懲戒に関し、その教育・保育給付認定子どもの福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。
(事故発生の防止及び対応)
第5条 特定教育・保育施設、特定子ども・子育て支援施設及び特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定子どもに対する保育の提供により発生した事故の状況及び事故に際して採った処置について、府令第32条第3項の規定に基づき記録するほか、改善策を含めた事故処理結果を町に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。