○八丈町公営企業職員の勤務時間、休憩時間及び週休日等の特例に関する規程

平成31年3月29日

管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、八丈町公営企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成31年八丈町訓令第1号)で準用する職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成31年八丈町条例第2号)に関し、職務の性質により特別な勤務形態を必要とする職員について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 この規程において、「勤務時間等」とは、勤務時間、休憩時間及び週休日をいう。

(勤務時間等の割振り)

第3条 職務の性質により特別な勤務形態を必要とする公営企業職員の勤務時間等については別表のとおりとする。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年管理規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年管理規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表

所属

種別

正規の勤務時間

休憩時間

週休日

企業課

水道事業及び浄化槽設置管理事業の業務に従事する職員並びに一般旅客自動車運送事業の一般事務及び車両整備に従事する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

60分としてその時限は所属長が勤務割により定める

日曜日及び土曜日または4週間について4日以上とし、所属長が勤務割によって定める

一般旅客自動車運送事業の運転の業務及び車掌の業務に従事する職員

所属長が勤務割により定める乗務時間15分前から15分後まで

60分としてその時限は所属長が勤務割により定める

4週間について4日以上とし、所属長が勤務割によって定める

町立病院

看護師及び助産師の業務に従事する職員

日勤

午前8時から午後4時45分まで

60分とし、その時限は、所属長が定める

日曜日及び土曜日

3交替制勤務

1 午前8時から午後4時45分まで

2 午後4時から午前零時45分まで

3 午前零時から午前8時45分まで

60分とし、その時限は、所属長が定める

4週間について4日以上とし、所属長が定める

変則2交替制勤務

1 午前8時から午後4時45分まで

2 午後4時から午前9時30分まで

勤務時間7時間45分につき60分とし、その時限は所属長が定める

調理員の業務に従事する職員

1~3の勤務形態とする

1 午前5時30分から午後2時15分まで

2 午前6時30分から午後3時15分まで

3 午前9時30分から午後6時15分まで

60分とし、その時限は、所属長が定める

診療放射線技師の業務に従事する職員

午前8時15分から午後5時まで

60分とし、その時限は、所属長が定める

日曜日及び土曜日または4週間について4日以上とし、所属長が勤務割によって定める

臨床工学技士の業務に従事する職員

午前7時45分から午後4時30分まで

理学療法士及び社会福祉士の業務に従事する職員

午前8時から午後4時45分まで

中央材料室に勤務する技師職員

臨床検査技師の業務に従事する職員

1~3の勤務形態とする

1 午前8時00分から午後4時45分まで

2 午前8時30分から午後5時15分まで

3 午前9時00分から午後5時45分まで

八丈町公営企業職員の勤務時間、休憩時間及び週休日等の特例に関する規程

平成31年3月29日 管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成31年3月29日 管理規程第2号
令和元年12月11日 管理規程第4号
令和元年12月18日 管理規程第8号
令和4年4月1日 管理規程第5号