○議会の議決すべき事件を定める条例

平成31年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(議決事件の指定)

第2条 議会の議決すべき事件は、総合的かつ計画的な町行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止とする。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

議会の議決すべき事件を定める条例

平成31年3月20日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成31年3月20日 条例第1号