○八丈町消防表彰規程

平成30年7月25日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、消防活動に関し、功労顕著な者及び町民の模範となる善行のあった者に対し、その功績に敬意を示し表彰することを目的とする。

(表彰の授与者)

第2条 表彰の授与者は消防長とする。

(表彰等の種類)

第3条 表彰の種類は次のように定める。

(1) 個人表彰

(2) 団体表彰

(3) 感謝状

(表彰状、感謝状)

第4条 消防長は、個人又は団体で、次に各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、これを表彰し又は感謝状を授与することができる。

(1) 火災の早期発見及び初期消火に協力し、延焼拡大防止に功労顕著な者

(2) 水火災事故の場合において、人命を救助した者

(3) 水火災その他の災害の場合において、特に警戒防御に協力し、功労顕著な者

(4) 救急現場において、人命の救助に功労顕著な者

(5) その他緊急の際、消防に対して特に協力顕著な者

(表彰の制限)

第5条 次の各号に該当する者又は団体に対しては、表彰を行うことができない。

(1) 禁固以上の刑に処せられた者

(2) 前号のほか表彰等を行うことが不適当と認められる者

(被表彰者等の死亡の場合)

第6条 被表彰者等が表彰を受ける前に死亡したときは、生前にさかのぼり表彰することができる。

2 前項の場合において、感謝状又は表彰状は、その遺族に授与するものとする。

(表彰の取り消し等)

第7条 次の各号に該当する者又は団体に対しては、表彰を取り消し、返納させることができる。

(1) 禁固以上の刑に処せられた者

(2) 前号のほか表彰等を行うことが不適当と認められる者

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

八丈町消防表彰規程

平成30年7月25日 訓令第5号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災・生活安全・国民保護/第1章
沿革情報
平成30年7月25日 訓令第5号