○八丈町消防表彰規程
平成30年7月25日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、消防活動に関し、功労顕著な者及び町民の模範となる善行のあった者に対し、その功績に敬意を示し表彰することを目的とする。
(表彰の授与者)
第2条 表彰の授与者は消防長とする。
(表彰等の種類)
第3条 表彰の種類は次のように定める。
(1) 個人表彰
(2) 団体表彰
(3) 感謝状
(表彰状、感謝状)
第4条 消防長は、個人又は団体で、次に各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、これを表彰し又は感謝状を授与することができる。
(1) 火災の早期発見及び初期消火に協力し、延焼拡大防止に功労顕著な者
(2) 水火災事故の場合において、人命を救助した者
(3) 水火災その他の災害の場合において、特に警戒防御に協力し、功労顕著な者
(4) 救急現場において、人命の救助に功労顕著な者
(5) その他緊急の際、消防に対して特に協力顕著な者
(表彰の制限)
第5条 次の各号に該当する者又は団体に対しては、表彰を行うことができない。
(1) 禁固以上の刑に処せられた者
(2) 前号のほか表彰等を行うことが不適当と認められる者
(被表彰者等の死亡の場合)
第6条 被表彰者等が表彰を受ける前に死亡したときは、生前にさかのぼり表彰することができる。
2 前項の場合において、感謝状又は表彰状は、その遺族に授与するものとする。
(表彰の取り消し等)
第7条 次の各号に該当する者又は団体に対しては、表彰を取り消し、返納させることができる。
(1) 禁固以上の刑に処せられた者
(2) 前号のほか表彰等を行うことが不適当と認められる者
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規程は、平成30年8月1日から施行する。