○八丈町消防本部予防技術資格者の認定等に関する規程
平成30年7月10日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「告示」という。)第1条及び告示附則第4項に規定する予防技術資格者の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定及び区分)
第2条 消防長は、告示第1条各号及び告示附則第4項各号に規定する要件を満たす者に対し、次に掲げる区分に従い、予防技術資格者の認定を行うものとする。
(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理及び違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。)
ア 消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した者
イ 告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し、同項各号に該当する者
(2) 消防用設備等専門員(消防同意又は消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。)
ア 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した者
イ 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し、告示附則第4項各号に該当する者
(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者をいう。)
ア 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した者
イ 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し、告示附則第4項各号に該当する者
(認定の取消し)
第3条 消防長は、予防技術資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は、認定を取り消すことができる。
(1) 心身の故障、業務上の過失等により、予防技術資格者としての職務の遂行に支障があると認めた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、認定の取消しが必要であると認めた場合
2 消防長は、認定を取り消したときは、名簿にその旨を記載するものとする。
(配置)
第4条 消防長は、予防係に第2条に掲げる区分に従い認定した予防技術資格者を1名以上配置するものとする。ただし、事故その他の理由により配置することが困難な場合は、この限りでない。
(職務)
第5条 予防技術資格者は、複雑化、高度化する予防業務への対応力を向上させるため、他の予防係員に対する指導、助言その他の職務を行うものとする。
(資質の向上)
第6条 予防技術資格者は、常に火災の予防に関する高度な知識及び技術を習得するよう研さんに努めるものとする。
(資格者の育成)
第7条 消防長は、必要に応じて予防業務を行う係員が第2条に定める認定を受けることができるよう資格者の育成に努めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。