○町立八丈病院職員宿舎管理規程

平成30年3月30日

管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、町立八丈病院職員宿舎の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「宿舎」とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 病院の医師、看護師等の医療従事者を居住させるために設置した住宅及び附属設備

(2) この規程の施行前に借り上げた住宅及び附属設備

(名称及び所在地等)

第3条 宿舎の名称及び所在地等は、別表1のとおりとする。

2 職員を居住させるために借り上げた宿舎は別表2のとおりとし、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が契約した場所とする。

(宿舎管理者)

第4条 別表1の宿舎は、病院事務局管理係が管理し、別表2の宿舎については使用者が管理する。

(使用の申請)

第5条 宿舎を使用しようとする者は、宿舎使用申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし、別表1の宿舎で臨時に宿泊する研修医、臨時医師等については申請なく使用できるものとする。

(使用者の決定)

第6条 管理者は、前条の規定により宿舎の使用を申請した者のうちから、必要と認められる者を使用者として決定するものとする。この際に入居する宿舎については空きのある宿舎の中から管理者が決定するものとする。

2 管理者は、使用者を決定したときは、宿舎使用承認書(別記様式第2号)を当該使用者に交付するものとする。

(入居)

第7条 使用者は、前条第2項の宿舎使用承認書の交付を受けた日から10日以内に、宿舎使用届兼誓約書(別記様式第3号)を管理者に提出し、当該宿舎に入居しなければならない。

(使用料)

第8条 宿舎の使用料(以下「使用料」という。)は、別表1及び2に定める額とする。

2 使用者は、毎月末日までに当該月の使用料を納付しなければならない。

3 管理者が認めた臨時に宿泊する医師等からは使用料を徴収しない。

4 管理者が認めた場合に限り、使用料の納期を延長することができる。

(使用者の管理義務等)

第9条 使用者は、入居した宿舎及び共同施設を善良なる注意をもって管理しなければならい。

(転貸等の禁止)

第10条 使用者は、使用する宿舎を他の者に使用させ、又は使用する権利を譲渡してはならない。

(増築等の禁止)

第11条 使用者は、宿舎の増築、模様替えその他の工事を行ってはならない。

(修理の申請)

第12条 使用者は、当該宿舎を修理する必要が生じたときは、宿舎修理申請書(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(経費の負担)

第13条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 専用部分における附属器具の消耗品の取替えその他軽微な修繕に要する費用

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が指定する費用

(賠償義務)

第14条 使用者は、その責めに帰すべき理由により宿舎を滅失し、又は損傷したときは、その趣旨を管理者に報告し、その指示に従って当該宿舎を現状に回復し、又は当該滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による損害賠償の額は、その都度管理者が定める。

(宿舎の明渡し等)

第15条 使用者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その該当することとなった日から30日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、管理者の承認を得て当該承認の日から3箇月を限度として引き続き当該宿舎を使用することができる。

(1) 宿舎を使用する身分を失ったとき。

(2) 転勤その他の事由により宿舎に居住する必要がなくなったとき。

(3) 特別な理由により明渡しを請求されたとき。

(明渡しの手続)

第16条 使用者は、宿舎を明け渡すときは、明け渡す日の5日前までに宿舎明渡届(別記様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(宿舎の調整)

第17条 管理者は、必要があると認めるときは、宿舎の管理状況について調査することができる。

(秩序の維持)

第18条 第3条第1項の宿舎に入居した者は、宿舎の共同生活に必要な秩序を維持するため、相互に協力しなければならない。

(緊急時の対応)

第19条 第3条第1項の宿舎に入居した者は、病院に火災その他の災害が発生した場合、勤務時間外においても緊急に出動し、発災初期における災害対策業務への協力に努めなくてはならない。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この規程の相当規程によりなされたものとみなす。

(検討)

3 この規程の施行後2年を経過するごとに、この規程の施行の状況について再度検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

別表1(第3条第1項、第8条関係)

名称

所在地

戸数

使用料(1戸当たり月額)

入居可能な職種

医師住宅A棟1階

東京都八丈島八丈町三根26番地11

6

20,000円

看護師以外の医療従事者

医師住宅A棟2階

東京都八丈島八丈町三根26番地11

6

20,000円

看護師以外の医療従事者

医師住宅B棟

東京都八丈島八丈町三根26番地11

2

25,000円

院長及び副院長

看護師宿舎K棟1階

東京都八丈島八丈町三根26番地11

6

10,000円

単身看護師

看護師宿舎K棟2階

東京都八丈島八丈町三根26番地11

6

10,000円

単身看護師

※使用期間が1月に満たないときも、日割り計算は行わないものとする。

別表2(第3条第2項、第8条関係)

所在地

使用料(1戸当たり月額)

入居可能な職種

管理者が契約した場所

20,000円

管理者が認めた者

※使用期間が1月に満たないときも、日割り計算は行わないものとする。

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町立八丈病院職員宿舎管理規程

平成30年3月30日 管理規程第5号

(平成30年4月1日施行)