○八丈町庁舎管理規則
平成29年5月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎施設における秩序の維持及び美観の保持並びに火災及び盗難の防止を図り、もって公務の円滑な執行及び庁舎施設の安全かつ衛生的な環境を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、「庁舎施設」とは、八丈町本庁舎(南棟、多目的ホール棟を含む。)及びその敷地並びにこれらに付属する設備をいい、「職員」とは、八丈町職員及びこれに準ずる者をいう。
2 庁舎管理者は、庁舎の管理に関する事務を統括する。
3 庁舎管理者が不在のとき、若しくは事故があるとき、又は欠けたときは、庁舎管理者の職務代理者がその職務を代理する。
(庁舎管理責任者等の設置)
第4条 庁舎管理者は、次に掲げる業務を行なうため、別表第2に掲げる庁舎管理責任者及び庁舎管理責任者の職務代理者を置く。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 美観の保持に関すること。
(3) 火災及び盗難の防止に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理に関すること。ただし、拾得物の保管及び当該拾得物に係る所定の手続きに関すること及び掲示物に係る所定の手続きに関することについては、総務課が所管する。
2 庁舎管理責任者が不在のとき、若しくは事故があるとき、又は欠けたときは、庁舎管理責任者の職務代理者がその職務を代理する。
2 事務室管理者が不在のとき、若しくは事故があるとき、又は欠けたときは、事務室管理者の職務代理者がその職務を代理する。
(禁止事項等)
第6条 何人も、庁舎施設において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 凶器、可燃物、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(2) 指定された場所以外の場所で喫煙すること。
(3) 火気を取り扱うこと。
(4) 庁舎又は物品を汚損し、又はき損すること(汚損又はき損に至るおそれのある行為を含む)。
(5) 拡声器の使用等により、示威、座込み、又はけん騒にわたる行為をすること。
(6) 故意に正常な通行を妨げる行為をすること。
(7) 正当な理由なく長時間留まり、又は居座ること。
(8) 正当な理由なく事務室、倉庫、立入禁止区域等に入ること。
(9) 庁舎施設の一部を独占的に占用し、又は利用すること。
(10) 指定された場所以外の場所に車両、自転車その他これに類するものを乗り入れ、又は止め置くこと。
(11) 動物の持込みをすること。ただし、身体障がい者が利用する場合において同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(同法第12条第1項に規定する表示をしたものに限る。)を除く。
(12) 庁舎施設及び物品等の清潔の保持を妨げ、又は美観を損なうこと。
(13) 防犯及び防火に関し、庁舎の安全性を低下させるおそれのあること。
(14) 泥酔等により他人に迷惑をかけること。
(15) 執務の妨害になる行為をすること。
(16) 職員に面会、署名等を強要し、又は押売をすること。
(17) 威圧的又は乱暴な言動により職員に嫌悪感を与えること。
(18) 寄付金を募集し、又は物品の販売、保険の勧誘、広告、宣伝その他これらに類する行為をすること。ただし、八丈町職員組合等の活動に関する物品の販売、保険の勧誘、その他これらに類する行為であり、かつ、公務の円滑な遂行を妨げるおそれのない場合、または行政財産の目的外使用として特別に許可を得た場合に限り、その行為をすることができる。
(19) 立札、立看板、懸垂幕等を掲示すること。
(20) 印刷物その他の文書を配布し、又は散布すること。
(21) 貼紙若しくは印刷物を掲示すること。ただし、あらかじめ総務課に許可を得ている場合はこの限りでない。
(22) テント及びこれらに類する施設を設置すること。
(23) 不特定多数の者に署名を求めること。
(24) 町の機関以外の者が集会を主催し、又は集団で庁舎に入ること。
(25) 写真、ビデオカメラ、映画等の撮影行為をすること。ただし、下記に掲げる場合に限り、第三者の肖像権その他の権利を侵害しない方法で撮影行為をすることができる。
ア 避難所において、あらかじめ総務課の許可を得ている場合
イ 町民ギャラリー及び厨房において、あらかじめ企画財政課の許可を得ている場合
ウ ホール棟において、あらかじめ教育課の許可を得ている場合
エ 南棟研修室において、あらかじめ南棟研修室使用責任者の許可を得ている場合
オ その他敷地内において、あらかじめ庁舎管理責任者または施設使用責任者の許可を得ている場合
(26) 前各号に掲げるもののほか、庁舎施設の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。
(1) 特別の事情があり、かつ、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがないもの
(2) 町の事業及び町に関連する事業であり、当該事業の主管課又は関係課が許可の申出をしたもの
(3) 多数の人、車両等の集中により、庁舎施設、周辺道路等に著しい混雑が発生するおそれのないもの
5 町長は、前項に規定する許可をする場合において、必要な条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
7 八丈町多目的ホール(集会施設)設置条例(平成25年八丈町条例第4号)第6条、八丈町商工会研修室条例(平成25年八丈町条例第10号)第6条、又は八丈町庁舎厨房管理運営条例(平成27年八丈町条例第23号)第5条第1項の規定により、庁舎の多目的ホール、商工会研修室、又は厨房の使用承認を受けたものは、第2項の許可を受けた者とみなすことができる。
(禁止事項等の違反者に対する措置)
第7条 庁舎管理者、庁舎管理責任者、事務室管理者及びこれらの職務代理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、庁舎の立入り若しくは使用の禁止、庁舎からの退去又は物件の撤去を命ずることができる。
(1) 前条第1項の規定に違反した者
(2) 前条第5項の規定により付された条件又は指示を受けた事項に違反した者
2 庁舎管理責任者は、前項の規定により撤去を命ぜられた物件の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)が当該物件を撤去しないときは、自らこれを撤去することができる。この場合において、撤去に要した費用は、所有者等の負担とする。
(職員の協力義務)
第8条 職員は、庁舎管理に必要な事項について庁舎管理者、その他関係者に対し通報連絡、その他臨機の措置を講ずるほか、この規則の実施について、上司の指示に従い積極的に協力しなければならない。
(庁舎の出入り)
第9条 庁舎管理責任者は、秩序の維持及び美観の保持並びに火災及び盗難の防止その他必要と認める場合においては、庁舎に出入りしようとする者の氏名及び出入りの目的を明らかにさせることができる。この場合において、その者が出入りの目的を明らかにしない場合は、庁舎の入室を拒むことができる。
(物品の搬入及び搬出)
第10条 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、機械、器具、備品、材料等の物品を庁舎に搬入し、又は搬出する者に対して、納品書、その他これらに代わるべき証拠の提示を求めることができる。
(正面出入口の開閉)
第11条 庁舎の正面出入口は、午前7時30分に開き、午後6時30分に閉鎖する。ただし、庁舎管理責任者が特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。
(退出時の処理)
第12条 各課において最後に退出する職員は、当該課が所管する事務室等の確認項目の始末を室内取締簿に記入し、取締簿を警備員に提出した後に退出しなければならない。
(正面出入口閉鎖後の出入り)
第13条 庁舎管理責任者は、第10条の規定により庁舎の正面出入口を閉鎖した後に庁舎に入ろうとする者があるときは、次に掲げる場合を除き、これを拒むことができる。
(1) 職員については、用向き及び職員カード又は身分を証する書類の提示がある場合
(2) 外来者については、面会先の承諾がある場合
(損害賠償)
第14条 庁舎施設及び物品等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、庁舎管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
庁舎管理者 | 庁舎管理者の職務代理者 |
副町長 | 企画財政課長 |
別表第2(第4条関係)
庁舎管理責任者 | 庁舎管理責任者の職務代理者 |
建設課長 | 建設課管財係長 |
別表第3(第5条関係)
庁舎の事務室の区分 | 事務室管理者 | 事務室管理者の職務代理者 |
企画財政課 | 企画財政課長 | 企画財政課長が指定する者 |
総務課 | 総務課長 | 総務課長が指定する者 |
税務課 | 税務課長 | 税務課長が指定する者 |
住民課 | 住民課長 | 住民課長が指定する者 |
福祉健康課 | 福祉健康課長 | 福祉健康課長が指定する者 |
子ども家庭支援センター | 子ども家庭支援センター長 | 子ども家庭支援センター長が指定する者 |
建設課 | 建設課長 | 建設課長が指定する者 |
産業観光課 | 産業観光課長 | 産業観光課長が指定する者 |
会計課 | 会計課長 | 会計課長が指定する者 |
企業課 | 企業課長 | 企業課長が指定する者 |
教育課 | 教育課長 | 教育課長が指定する者 |
多目的ホール | ||
議会事務局 | 議会事務局長 | 議会事務局長が指定する者 |